厚生労働省が5月31日に発表した従業員5人以上の4月の毎月勤労統計調査結果によると、現金給与総額は、前年同月比1.4%減の27万2,255円、所定外労働時間は同5.7%減の9.8時間となりました。

常用雇用は前年同月比0.7%増で、一般労働者は前年と同水準、パートタイム労働者は2.1%増となりました。

うち所定内給与は、前年同月比0.7%減の245,757円となり、所定外給与は3.4%減少し、きまって支給する給与は0.9%減の263,933円 となりました。

 

また、総実労働時間は、前年同月比2.0%減の149.2時間となり、このうち、所定外労働時間は、5.7%減の9.8時間となりました。

菅政権が検討している新しい年金制度は、

新設される「最低保障年金は現役時代の平均年収が600万円以下の人」を対象にすることになりました。

民主党と厚生労働省は、最終調整し6月末に菅政権がまとめる消費増税と社会保障の一体改革に盛り込まれる方向です。

 

民主党の「社会保障と税の抜本改革調査会」では、月額7万円の満額を支給するのは、現役時代の平均年収が300万円以下と限定し、年収がそれを超えると減額し、600万円超で支給額をゼロとする方針を固めました。

最低保障年金は、民主党が2003年のマニフェストから考え方を打ち出しているもので、年金改革の柱になるものです。

現行の基礎年金の満額月6万6千円は、加入者だけが対象で、財源は税と保険料で折半する仕組みです。

一方、最低保障年金すべて税金を財源とし、ほとんど収入がなかった人も含む低所得者に支給するため、年収300万円超の所得層の多くは年金支給額が減る見通しです。

財源は、現在の基礎年金より5兆円程度多く必要です。

 

新年金制度は、2015年度の移行開始を目指し、当面は現行制度の見直しから着手し、徐々に移行させていくため、新制度が完成して月額7万円の最低保障年金が支給されるのは開始から40年後になるものです。

そのため、民主党の調査会は議論を封印し、制度設計の先送りも検討していますが、年金の具体案を示さないと与野党協議の実現がさらに難しくなるため、近く具体案をまとめることしました。

給与における「手当」のおはなしです。

この度、社員のお給料の手当に関するアンケート調査の結果がみずほ総研より発表されました。

このアンケートで、多くの企業で「手当」にシビアになっている様子がうかがえます。 まずは、各手当の存在ですが、「自社に存在する」と回答した人の内訳は次の通りでした。

①通勤手当…96.8%
②役付手当…83.2%
③出張手当」…82.7%
④家族手当」…72.1%

最近3年以内における「各手当の支給条件の厳格化・削減等の実施割合」は次の通りでした。

①出張手当」…14.1%
②役付手当」…6.6%
③家族手当」…5.5%
④通勤手当」…5.1%
削減の理由としては、上位から、「経費削減の一環」「社員の処遇の平等化」「給与への一本化」「賞与への反映」「支給対象者の増加」などとなっています。

また、今後各企業が何を重視していくかとの問いには、上記4つの手当以外に、

「資格手当」「営業手当」「住宅手当」「単身赴任手当」「特殊勤務手当」「皆勤・精勤手当」「地域手当」「国内赴任手当」「灯油手当」「技能手当」「海外赴任手当」「地方手当」の廃止・縮小が検討されているとの回答がありました。

今後も、多くの企業において、仕事と直接無関係な手当についてはさらに廃止・削減の方向に向かうかもしれません。

減る一方ではなく、従業員のやる気を起こすための手当が新たに登場し、活性化することを願いです。

各企業が何を重視するか良く考え、社員のモチベーションアップにつながるような手当支給の仕方が必要となっていきます。

年次有給休暇のお話です。


平成23年4月25日現在の調査結果によると、
年次有給休暇を取り残す理由は、「病気への備え」「迷惑をかける」「仕事量が多い」が上位で、取得日数の平均値は8.1日となりました。

取得率の平均値は51.6%で、年次有給休暇を取り残す理由は、

①病気や急な用事のために残しておく必要があるからで64.6%と最も多く、

次いで、

②休むと職場の他の人に迷惑をかけるから(60.2%)、

③仕事量が多すぎて休んでいる余裕がないから(52.7%)、

④休みの間仕事を引き継いでくれる人がいないから(46.9%)、

⑤職場の周囲の人が取らないので年休が取りにくいから(42.2%)、

⑥上司がいい顔をしないから(33.3%)、

⑦勤務評価等への影響が心配だから(23.9%)

などとなっています。

⑥や⑦は旧態依然といえる調査結果となっています。

介護や医療と連携して入居者に高齢者支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県への登録制度の創設を盛り込んだ改正 高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)が4月27日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

今後は公布後、6月以内に施行となります。

 

サービス付き高齢者向け住宅の居室部分の登録基準は床面積が原則25平方メートル以上必要であるとか、トイレや洗面設備などの設置、バリアフリー構造などに一定の基準が設けられることとなります。

更に事業者には、安否確認や生活相談といった高齢者支援サービスの提供が求められるほか、登録された事項の情報開示や入居者への契約前の説明、誇大広告の禁止なども義務付けらます。

また契約の際は、前払い家賃に関する返還ルールと、保全措置が必要となります。

 

同法は要件を満たす有料老人ホームの登録も認めており、高齢者住宅と有料老人ホームを一元的なルールの下で再編成する狙いがあるものです。

今後は現行の高齢者専用賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各制度は廃止となります。

雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業及び教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が助成される助成金です。

詳しくはこちらをご覧ください。

最近問い合わせの多い「計画停電」に関する休業手当に関する厚生労働省の見解です。

よくあるお問い合わせの中に、「会社から計画停電だから、早く帰れといわれて帰ったら給料が減っていた。」とか「計画停電なので仕事にならないから最初から休みにしたら、従業員から休業手当を払ってほしいといわれた」などといった相談を受けます。

計画停電に関しては、一定の判断基準が示されていますのでご参考にしてください。

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

主婦年金救済、現行案を撤回へ 

厚生労働省は、後払い方式を検討中。

菅政権は6日、夫の退職時に年金の変更を届けなかった専業主婦に対する現行の救済策を撤回する方針を決めました。

細川律夫厚生労働相と片山善博総務相、枝野幸男官房長官が同日夜、首相官邸で会談して合意し、今後は、国民年金法の法改正による救済をめざす。

現行の救済策は、変更を届けなかった後の期間について、直近2年分のみ保険料納付を求め、それ以前は納付したものとみなす内容ですが、これは厚労省が昨年3月に決め、今年1月から実施しましたが、総務省の年金業務監視委員会や野党から「不公平だ」という批判が出て、一時停止していたものです。

片山総務相はこの日の会談後、記者団に「できるだけ早く監視委員会の意見をまとめるよう要請する」と述べ、細川厚労相に正式に見直しを求める考えを示しました。

一方、細川氏は「法改正を視野に、抜本的な改善策を早急に検討する」と言及し、厚労省は、変更を届けなかった後の期間を無条件で国民年金の加入期間と認め、保険料を後払いできる法改正案を検討しているとしています。

既得権を認め不利益の無いように救済し、年金給付にも損得が無いようにするには、よくよく考えて練られた策が必要だと考えます。

サラリーマンの妻らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、夫が会社を辞めた際に年金切り替えを忘れた妻などを救済する厚生労働省の運用3号の制度について、政府は廃止するとともに新たな救済策導入のため法改正する方向で検討を始めました。

総務省年金業務監視委員会が週明けにも廃止を含む抜本見直しの意見を総務相に伝え、総務相が厚労相に是正勧告する見通しです。

夫が退職した専業主婦は、これまで保険料を払わなくていい第3号被保険者から、支払う第1号被保険者に切り替えなければなりませんが、実際は切り替えていない人が数十万人いることが判明しています。

1月に導入された運用3号は、2年分だけの保険料を求めれば、それ以前の未納分も負担したものとみなす救済策でしたが、野党などから不公平との批判が高まり「当面停止」とされていました。

法改正による新たな救済策では

 

①救済時限を定めた上で、払える人にはさかのぼって払ってもらい、その期間を納付期間と認める。

②払えない人は、届け出た未納期間を国民年金の加入期間とは認めるが、納付期間としては認めず年金額に反映させない。

 

などが検討されています。

既に保険料を支払った人の事を考慮すれば、そらく②に近い方法が採られるのではないでしょうか。

業務上又は通勤による事故で、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。

その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、

従来は、障害が同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われていました。 この規定について、平成23年2月1日に、障害等級の男女差の解消などを内容とする改正が行われました。 

これによって労災事故による同程度の障害を負った場合、男女とも同じ障害等級が認定されることになりました。

「もらえると思っていた公的年金や公的医療保険の給付が受けられない」といった場合に、不服を申し出ることができる「審査請求」の件数が、近年増加しています。

 

制度の対象は、国民年金、厚生年金保険、健康保険、船員保険です。

保険者の裁定に不服があった場合に、60日以内に申立てを行います。

 

最近目立つのは、障害年金、傷病手当金、遺族年金などに関する不服申立てです。

この制度は、保険料の徴収など一部を除き、審査と再審査の2段階です。 まず、地方の厚生局に属する「社会保険審査官」に審査請求を行います。

審査の結果、容認、棄却、却下の他、取下げを通知されますが、これが不服であった場合や、60日以内に審査官の決定がない場合には、厚生労働省にある「社会保険審査会」に再審査請求を行います。

なおもその結果に不服の場合は、訴訟を提起することになります。

 

審査官も審査会も、「容認」となるケースは1割弱とそれほど高くありません。

保険者に不支給と言われて諦めてしまう人も多いのですが、認定基準自体が見直された例もあるため、審査官の段階でダメであっても、審査会で別の視点から判断される場合もあり、諦めないことが大切です。

 

申請手続の進め方や書類の記入の仕方によって支給されないことがあるため、注意が必要です。

また、申立期間が60日以内だということにも注意です。

これを過ぎてしまうと却下されてしまいます。 社会保険に関する知識が十分でない場合、漠然と訴えても有利な結果を出すことは容易ではありません。

専門家を代理人に立てるほうが、有利な結果を得られる確立は高いでしょう。

雇止め」に関するトラブルを回避するには・・・

期間を定めて締結した労働契約(有期労働契約)において、契約更新の繰返しにより一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新を行わず期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが増加し、裁判で争われる事案が増えています。

まず書面による明示が大切です。 有期労働契約のトラブルに対応するため、厚生労働省では、労働基準法に基づいて「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています。

項目は、

(1)「契約締結時の明示事項等」

(2)「雇止めの予告」

(3)「雇止めの理由の明示」

(4)「契約期間についての配慮」

となっています。


使用者は、有期契約の労働者に対して、契約締結時に契約更新の有無を明示しなければならず、「契約を更新する場合がある」と明示したときは、契約を更新する場合またはしない場合の判断基準を明示しなければならないとしています。
また、明示した内容を契約締結後に変更する場合は、速やかにその内容を明示しなければなりません。これらの事項については書面により明示することが望ましいとされています。

 

有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて労働基準法で上限3年(原則)という定めがあります。 1年以上の契約を締結した場合は、労働契約期間の初日から1年を経過した日以後において、労働者は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。

 

労働契約法は、有期契約労働者にも適用され、

(1)やむを得ない事由がない場合に契約期間満了までの期間において解雇ができないこと

(2)契約期間を必要以上に短い期間として反復・更新しないようにすること、などが規定されています。

 

また、締結等の基本ルールとして、

(1)労働契約の締結や変更にあたり労働者に契約内容についてきちんと説明を行うこと

(2)労働契約の内容についてできる限り書面により確認すること

委任販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出しました。

家庭用ミシン大手の蛇の目ミシン工業は、「委任販売員は個人事業主で労働者ではなく、雇用関係もない」と主張していましたが、監督署は労働者と認め、同社に全社的な調査を促しました。

蛇の目ミシン同様、委託販売の形態は全国に多数あります。

申告していたのは、セールス業務を担当する同社の委任販売員で、給与は完全歩合制、雇用保険や社会保険は適用されず、有給休暇や残業代も認められないものでした。

平均月収は10万円程度で、ガソリン代など業務に要する経費を除くと手元には5万円程度しか残らない現状です。

会社側は指揮命令を否定していますが、委託販売員は「社員と同じ働き方をしており、実態は労働者だ」と主張してます。

 

原告側の委託販売員は、08年3月賃金未払いなどについて同監督署に申告しましたが、「労働者性を確認できない」として指導を見送られたため、ユニオンを結成し、10年2月に2回目の申告をしたものです。

監督署は原告側が記録していた労働時間を基に、最低賃金相当の保証給や有給休暇分の給与を支払うよう勧告し、併せて全委任販売員の実態調査をするよう指導しました。

蛇の目ミシン工業は「勧告の内容を検討し、対応を決めたい」と話しているとのことです。

委託販売員が「労働者」として認められる判例ができると、今後の企業負担は相当なものとなることが予想されます。

2011年度の国民年金の月額保険料は今年度より80円下がり、1万5020円になることが決まりました。

1961年度に国民年金制度が始まって以来、保険料が下がるのは初めてです。

長引く不況やデフレによって賃金や物価が下落したことが影響したものです。

 

2004年の年金制度改革で、国民年金保険料は毎年4月に280円ずつ引き上げられ、2017年度以降は1万6900円に据え置くことが決まっていますが、実際の上げ幅は各年度の2年前までの賃金や物価の変動に応じて調整される仕組ですので、物価や賃金の変動により今後も国民年金保険料は上下する可能性があります。

ちなみに厚生年金の保険料率は、毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年以降は18.3%に据え置かれることとなっております。

厚生労働省は、年金保険料の悪質な滞納者について11月にも国税庁に強制徴収を委任する方針を固めました。

滞納期間が2年以上、滞納額が1億円以上の事業所と年間所得1千万円以上の人で、いずれも「財産隠し」の恐れがある場合が対象となります。年金保険料の徴収に国税庁が乗り出すのは初めてです。

年金保険料の納付率は減少傾向で、厚労省と国税庁が連携することで徴収の際の強制力を高める狙いがあります。

2009年度の納付率が60%にとどまる国民年金の場合、所得がある家族も強制徴収の対象となります。

日本年金機構が滞納期間や滞納額から悪質な滞納者をリストアップし、財産名義を書き換えているなど財産を隠している恐れがあったり、督促しても納付計画を示すなど納付意思が見られなかったりする事例を対象に決定ものです。

厚労相が財務相を通じて国税庁長官に徴収を委任し、必要に応じて財産差し押さえなどの処分に着手するとみられています。

11月に実施される初回の強制徴収は、最大で十数件程度と見込まれ、その後も毎月、国税庁に強制徴収を委任していく考えです。

民主党は09年衆院選のマニフェストで、保険料と税を一体的に徴収する「歳入庁」構想を打ち出しており、今回の徴収委任はその流れに沿ったものだと考えられます。

細川律夫厚労相は19日の記者会見で、「納付率が悪いのは年金制度にとってゆゆしき問題だ」と指摘、徴収委任による納付率の向上に期待感を示した模様です。

最低賃金 、2010年度は平均730円に!


厚生労働省が2010年度の最低賃金に関する地方最低賃金審議会による答申結果を発表し、引上げの目安は全国平均で17円となり、全国加重平均額が730円となったことがわかりました。都道府県労働局による正式決定の後、今年10月からの発効の予定です。
 

(平成22年度地域別最低賃金のポイント)

・ 全国の加重平均額は730円(昨年度は713円)。

・ 引上げ額は時間額10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降最大の全国加重平均17円の引上げ。

・ 最低賃金額の分布は642円(鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄県の8県)から821円(東京都)まで。

・ 最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道、宮城、東京、神奈川、広島を除く7府県は差額を解消する。

事業者が労働者に対して行なう健康診断は、健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法の第66条に規定されています。

事業者は従業員を雇入れる時と、1年以内ごとに1回(深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期的に一定項目について健康診断を実施することが義務づけられています

事業者はこれに違反すると、健康診断義務違反として50万円以下の罰金刑などの罰則を受けることとなります。

また、労働安全衛生法 第66条の5では、事業者は労働者の健康診断結果に基づき、医師などの意見を勘案して必要があると認めるときは、労働時間の短縮や業務の転換、就業場所の変更、施設・設備の設置などの措置を行なわなければならないとされています。

 

健康診断には、「一般健康診断」、「特殊健康診断」、「行政指導による健康診断」があります。

このうち一般健康診断については、労働安全衛生法規則において以下のように定められています。

 ◆雇入時の健康診断(労働安全衛生法規則 第43条)

 ◆定期健康診断(同規則 第44条)

 ◆特定業務従事者の健康診断(同規則 第45条)

 ◆海外派遣労働者の健康診断(同規則 第45条の2)

 ◆結核健康診断(同規則 第46条)

 ◆給食従事者の検便(同規則 第47条)

 

なかでも「定期健康診断」は、労働安全衛生規則第44条に規定されている健康診断項目の検査を行ない、労働者が職場において、健康を害する諸要因による健康への影響を早期に発見し、総合的な健康状況を把握するために行なわれます。

この中には、医師が、労働者の既往歴や業務歴をみる問診が含まれています。しかし、メンタルヘルス面の問診や助言などの項目は含まれていません。

改正労働安全衛生法では、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者に対し、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。

 

定期健康診断は、会社が従業員に対して受診させる義務があります。

怠った場合は、会社は法律に基づき処分を受ける場合があります。これに対して労働者にも同様に健康診断を受診する義務があります(法律による規定はありません)。

近年では、会社が実施する定期健康診断の受診を拒否する労働者も多いといわれています。

ただし、定期健康診断を受診することは労働者を雇用する会社側が受けさせる義務があります。

会社が健康診断を受ける事を促しているにも関わらずそれを拒否するような場合、会社側は当該労働者を健康回復努力義務違反として懲戒処分することは法的にも可能となっています。

 

(2010/9/2 11:42)

日産自動車 10月から事務系派遣を直接雇用に!

 

日産自動車は18日、事務系の派遣社員を直接雇用の契約社員にすべて切り替える方針を明らかにしました。

実施は10月から段階的に行う予定です。

日産自動車は昨年5月、遣社員の雇用安定を図るよう東京労働局から是正指導を受けており、改善を図ったものとみられています。

 

今後は事務系派遣社員の受け入れは行わないとのことです。

 

契約社員は派遣社員よりも解雇されにくく、会社の福利厚生制度も使えるなどのメリットがあります。

日産自動車が事務系派遣の雇用安定に動きだしたことは、他社にも影響を与える可能性があります。

日産自動車には数百人の事務系派遣社員がおり、現在の在籍者は原則、本人の希望に応じて契約社員化し、また新しく期間6カ月間の契約社員の募集も始めているとのことです。

期間が3年を超えると判例上、雇い止めをしにくくなるため、更新延長は最長で2年11カ月になるということです。

 

事務系は技術系と異なり、本来の専門業務との線引きがあいまいなコピー取りなどの仕事をさせられるケースがあり、日産自動車も東京労働局から契約に明示していない仕事をさせたとして是正指導を受けていたものです。

日産は「法令順守の観点から直接雇用に変更する」と説明しています。

 

トヨタ自動車とホンダにも事務系派遣社員は在籍しているが、現時点では両社とも直接雇用に切り替える予定はないとしています。
今後の動向が気になるところです。

(2010/8/20 16:07)

厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」は、小委員会が示した2010年度における最低賃金の引上げ幅の目安(全国平均で15円)について了承し、長妻厚生労働大臣に答申書を提出しました。

これに対し、約2割の小規模企業が「最賃引上げで経営に影響がある」と答えました。

日本商工会議所は「最低賃金引上げ」に関するアンケート調査を実施し、結果を発表しました。これによると、最低賃金が現在より10円程度引上げとなった場合に「経営に影響が出る」と回答した小規模企業は18%だったことがわかりました。 また、3.8%が引上げにより「従業員を減らす」と回答した結果となりました。

デフレ傾向にある現在、賃金ばかり上げても景気対策にはなりません。

物価水準も加味した最低賃金の設定を期待したいところです。

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