事業者が労働者に対して行なう健康診断は、健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法の第66条に規定されています。
事業者は従業員を雇入れる時と、1年以内ごとに1回(深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期的に一定項目について健康診断を実施することが義務づけられています。
事業者はこれに違反すると、健康診断義務違反として50万円以下の罰金刑などの罰則を受けることとなります。
また、労働安全衛生法 第66条の5では、事業者は労働者の健康診断結果に基づき、医師などの意見を勘案して必要があると認めるときは、労働時間の短縮や業務の転換、就業場所の変更、施設・設備の設置などの措置を行なわなければならないとされています。
健康診断には、「一般健康診断」、「特殊健康診断」、「行政指導による健康診断」があります。
このうち一般健康診断については、労働安全衛生法規則において以下のように定められています。
◆雇入時の健康診断(労働安全衛生法規則 第43条)
◆定期健康診断(同規則 第44条)
◆特定業務従事者の健康診断(同規則 第45条)
◆海外派遣労働者の健康診断(同規則 第45条の2)
◆結核健康診断(同規則 第46条)
◆給食従事者の検便(同規則 第47条)
なかでも「定期健康診断」は、労働安全衛生規則第44条に規定されている健康診断項目の検査を行ない、労働者が職場において、健康を害する諸要因による健康への影響を早期に発見し、総合的な健康状況を把握するために行なわれます。
この中には、医師が、労働者の既往歴や業務歴をみる問診が含まれています。しかし、メンタルヘルス面の問診や助言などの項目は含まれていません。
改正労働安全衛生法では、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者に対し、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。
定期健康診断は、会社が従業員に対して受診させる義務があります。
怠った場合は、会社は法律に基づき処分を受ける場合があります。これに対して労働者にも同様に健康診断を受診する義務があります(法律による規定はありません)。
近年では、会社が実施する定期健康診断の受診を拒否する労働者も多いといわれています。
ただし、定期健康診断を受診することは労働者を雇用する会社側が受けさせる義務があります。
会社が健康診断を受ける事を促しているにも関わらずそれを拒否するような場合、会社側は当該労働者を健康回復努力義務違反として懲戒処分することは法的にも可能となっています。
(2010/9/2 11:42)