介護や医療と連携して入居者に高齢者支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県への登録制度の創設を盛り込んだ改正 高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)が4月27日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
今後は公布後、6月以内に施行となります。
サービス付き高齢者向け住宅の居室部分の登録基準は床面積が原則25平方メートル以上必要であるとか、トイレや洗面設備などの設置、バリアフリー構造などに一定の基準が設けられることとなります。
更に事業者には、安否確認や生活相談といった高齢者支援サービスの提供が求められるほか、登録された事項の情報開示や入居者への契約前の説明、誇大広告の禁止なども義務付けらます。
また契約の際は、前払い家賃に関する返還ルールと、保全措置が必要となります。
同法は要件を満たす有料老人ホームの登録も認めており、高齢者住宅と有料老人ホームを一元的なルールの下で再編成する狙いがあるものです。
今後は現行の高齢者専用賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各制度は廃止となります。