サラリーマンの妻らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、夫が会社を辞めた際に年金切り替えを忘れた妻などを救済する厚生労働省の運用3号の制度について、政府は廃止するとともに新たな救済策導入のため法改正する方向で検討を始めました。

総務省年金業務監視委員会が週明けにも廃止を含む抜本見直しの意見を総務相に伝え、総務相が厚労相に是正勧告する見通しです。

夫が退職した専業主婦は、これまで保険料を払わなくていい第3号被保険者から、支払う第1号被保険者に切り替えなければなりませんが、実際は切り替えていない人が数十万人いることが判明しています。

1月に導入された運用3号は、2年分だけの保険料を求めれば、それ以前の未納分も負担したものとみなす救済策でしたが、野党などから不公平との批判が高まり「当面停止」とされていました。

法改正による新たな救済策では

 

①救済時限を定めた上で、払える人にはさかのぼって払ってもらい、その期間を納付期間と認める。

②払えない人は、届け出た未納期間を国民年金の加入期間とは認めるが、納付期間としては認めず年金額に反映させない。

 

などが検討されています。

既に保険料を支払った人の事を考慮すれば、そらく②に近い方法が採られるのではないでしょうか。

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