業務上又は通勤による事故で、頭や顔、首といった「外貌(日常的に人目に付く部分、外見)」にやけどや傷跡などが残った場合、労災保険から「障害(補償)給付」が支給されます。

その際、「労働者災害補償保険法施行規則」に定める障害等級表に基づいて障害認定を行いますが、

従来は、障害が同じ程度でも男性は女性より低く取り扱われていました。 この規定について、平成23年2月1日に、障害等級の男女差の解消などを内容とする改正が行われました。 

これによって労災事故による同程度の障害を負った場合、男女とも同じ障害等級が認定されることになりました。

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