元にもどるには..

日本銀行が16日発表した4月の企業物価指数速報によると、国内企業物価指数(2015年値を100)は、前年同月比プラス10.0%となりました。

 

ウクライナ情勢による国際商品市況の上昇や為替円安などが押し上げ要因となり、上げ幅は比較可能な1981年以降で最大となっているようです。

国内企業物価指数の上昇は14カ月連続、指数の113.5は、統計開始の1960年1月以降で最高水準となっています。

専門家は「指数が上昇している間は家計や企業のコスト負担は増えていくことになるため、日本経済への負の影響は続く」と指摘しています。

 

類別では、石油・石炭製品が前年比30.9%と最も押し上げ方向に寄与し、政府の激変緩和対策事業などの効果もあって前月に比べるとガソリンや軽油の価格は若干下落したようですが、前年比では高水準が続いています。
 

また、過去の資源価格の上昇がタイムラグを伴って波及し、鉄鋼が同29.9%、電力・都市ガス・水道は同28.7%、化学製品が同10.2%それぞれ上昇しています。

全744品目中、前年比の上昇は533品目、下落は149品目で、

上昇品目の割合は71.6%となりました。

 

ウクライナ情勢の影響が農林水産物や飲食料品などにじわりと出てきているようです。


同時に発表された輸入物価指数は、円ベースで前年比プラス44.6%となり、14カ月連続プラスとなり、上昇率は前月のプラス34.0%から拡大したものとなりました。

国内企業物価指数は前月比ではプラス1.2%で、17カ月連続の上昇となった模様です。

 

賃金の上昇が見込めない中での物価の上昇は、景気を下向きに向かわせる最大要因です。

 

ウクライナ情勢が終息したとしても、この数値は急速には元に戻らないでしょう。

2月速報値

厚生労働省が8日発表した2021年の毎月勤労統計調査によると、

基本給や残業代を合わせた1人当たりの現金給与総額は、月平均で前年比0・3%増の31万9528円と3年ぶりに増えました。

新型コロナウイルス感染拡大が影響した20年の反動があったとみられ、19年の水準にはまだ戻っていません。

 

物価変動を考慮した実質賃金は横ばいとなり、現金給与総額のうち、基本給など所定内給与は0・3%増の24万5738円でした。

残業代など所定外賃金は3・8%増の1万8023円、主に賞与に該当する特別に払われた給与は0・7%減の5万5767円となりました。

働き方改革などが影響し12年から20年まで減り続けていた総実労働時間は0・6%増の136・1時間と9年ぶりに増え、一般労働者1・1%増に対し、パートタイム労働者0・7%減となりました。

 

現金給与総額を雇用形態別に見ると、一般労働者が0・6%増の41万9578円、パートが0・1%増の9万9537円でした。

パートが常用雇用者に占める割合は0・15ポイント上昇の31・28%となりました。

今年は据え置かない!

2021年度の地域別最低賃金の改定額が全都道府県で出そろいました。

 

中央最低賃金審議会は7月、目安額としては過去最大となる時給28円の引き上げを答申しました。

答申を受けて地方審議会で協議した結果、40都道府県で目安額通りの改定となり、山形や島根など7県では目安額を上回る29〜32円引き上げとなりました。

 

10月以降順次適用されます。

 

厚労省は13日、人口を加味した全国平均の時給額を公表します。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済情勢の悪化の中での各地の大幅引き上げは、時給千円への早期引き上げを目指す菅義偉政権の意向が反映された形となり、目安額を上回った7県はいずれも、経済情勢などに応じて都道府県をAからDまで分類した場合に、最低賃金が最も低いDランクとなっています。

 

引き上げ幅は、島根の32円が最も大きく、次いで秋田と大分が30円で、青森、山形、鳥取、佐賀が29円となっています。

改定後の最高額は、東京の1041円で、最低額は高知と沖縄の820円。

地方の審議では、コロナ禍が収まらず厳しい経営環境が続いているとして経営者側は引き上げに強く反対しています。

 

最低賃金を巡っては、労使と公益委員で構成する中央審議会が7月に目安額を答申し、それを踏まえ、都道府県ごとに地方審議会を開き、額を決めることとなっています。

年金額減額

厚生労働省は22日、2021年度の公的年金の支給額を前年度から0.1%引き下げると発表しました。

マイナス改定となるのは17年度以来4年ぶりとなります。
 

年金額改定の指標となる物価や賃金が伸び悩んだことが影響です。

6月に支給する4月分から適用されます。
 

改定による支給額は、国民年金が満額1人分で前年度比66円減の6万5075円、厚生年金が夫婦2人の標準世帯の場合、228円減の22万496円となります。年金支給額は、毎年の物価上昇率と過去3年間の賃金変動率に基づき改定しており、総務省が同日公表した昨年1年間の消費者物価指数の総合指数は、前年度比横ばいで、17〜19年度の賃金変動率はマイナス0.1%となりました。

現役世代の賃金低下に合わせた改定を徹底する新ルールを初めて適用し、引き下げを決めたものです。

 

今後も新ルールに基づいた計算方法だと、物価が下がるごとに年金額が下がることが想定されます。

2割負担へ

75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担に関し、

年収200万円以上(単身世帯)の人を、1割から2割に引き上げる方針で正式合意したようです。

 

2022年度後半(22年10月〜23年3月)の間に導入するものとみられます。対象者数は、約370万人で、制度開始から3年間は外来患者の1カ月当たりの負担増を3000円以内に抑える激変緩和措置も導入するようです。


導入時期については「22年10月以降」とする公明党の主張を踏まえた形で、22年夏の参院選への影響を避ける狙いとみられます。

具体的な施行日は、今後、政令で決めるようですが、政府は近く開催する全世代型社会保障検討会議の最終報告にこうした方針を盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出する模様です。
 

負担引き上げをめぐっては、政府が年収170万円以上の人を対象とする案を示したのに対し、公明党は年収240万円以上まで絞り込むよう主張し、調整が難航していましたが、菅義偉首相(自民党総裁)と公明党の山口那津男代表が9日夜に会談し、歩み寄ったかたちでの決着となりました。

 

詳細が決まり次第、続報としてお知らせいたします。

過去最高

厚生労働省から令和2年就労条件総合調査の結果が公表されました。

今年の特徴は、年次有給休暇の取得日数が過去最多の10.1日、取得率が過去最高の56.3%となったとのことです。
 

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(平成31年調査7時間46分)、労働者1人平均7時間46分(同7時間45分)となっています。

週所定労働時間は、1企業平均39時間24分(同39時間26分)、労働者1人平均39時間03分(同39時間03分)となっています。

週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、「1,000人以上」が39時間00分、「300〜999人」が39時間09分、「100〜299人」が39時間12分、「30〜99人」が39時間30分となっています。

産業別にみると、「金融業、保険業」が38時間17分で最も短く、「宿泊業、飲食サービス業」が39時間51分で最も長くなっています。
 

平成31年・令和元年(又は平成30会計年度)の年間休日総数の1企業平均は、109.9日(平成31年調査108.9日)、労働者1人平均は116.0日(同114.7日)となっています。

 

企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000人以上」が116.6日、「300〜999人」が114.9日、「100〜299人」が113.0日、「30〜99人」が108.3日となっています。
 

平成31年・令和元年(又は平成30会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇(繰越日数を除く。)は、労働者1人平均18.0日(平成31年調査18.0日)、そのうち労働者が取得した日数は、10.1日(同9.4日)で、取得率は56.3%(同52.4%)となっており、取得日数は過去最多(昭和59年以降)、取得率は過去最高(昭和59年以降)となりました。

最新統計値

厚生労働省が本日、発表した10月の有効求人倍率(季節調整値)は1・04倍で、1・03倍だった前月から0・01ポイント上昇したものとなりました。

平成31年4月以来、18カ月ぶりの改善となり、新型コロナウイルスの感染拡大で採用を控えていた企業の一部が夏の「第2波」後、一定程度状況が落ち着いたのを受けて採用活動を再開したのが影響したとみられます。
 

総務省が、同日発表した10月の完全失業率(季節調整値)は、前月比0・1ポイント上昇の3・1%で、2カ月ぶりに悪化したものとなり、完全失業者数は前年同月比51万人増の215万人で、9カ月連続の増加となりました。

 

第3波が到来しつつある昨今、やっと上昇しつつあるいい流れが今後、悪化しないことを願うばかりです。

自転車通勤

コロナ禍の影響で、電車などの公共交通機関の利用を避ける観点から、自転車通勤が増えています。

 

政府も、「環境問題や災害対応から推進する」と後押しする構えです。

従来、自転車通勤は、事故等への懸念から禁止する企業も多くありました。

実際、2019年の統計によると、全国で発生している自転車関連事故数は年間8万件以上で、一日平均200件以上の事故が起きている計算です。

 

自転車通勤の要請が高まっている現状と、事故の多さを踏まえて、企業としては、改めて自転車通勤について検討し対策を講じる必要があります。

自転車が関わる事故が多発していることを背景に、2020年4月、東京都は条例で、都民に自転車保険への加入を義務付けました。

こうした動きは都に限ったものではなく、条例による保険の加入義務化は、2015年10月に兵庫県で初めて導入されて以降広がっており、現在、15都府県・8政令都市が同趣旨の義務付けを行っています。

加えて、11道県・2政令都市が努力義務としています。

 

これらの条例では、自転車利用者に損害保険への加入を義務付けるだけでなく、事業者の責務として、自転車の業務使用時の損害保険への加入、従業員安全教育などを定めています。

また、たとえば東京都では、事業者に対し、自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供も努力義務化されるなど、自転車利用を許可するに際しては条例への目配りも欠かすことができません。

これらの内容を盛り込んだ自転車通勤規程を定めるなどして、管理を行うことが望まれます。
 

なお、自転車事故に適用可能な保険として、個人賠償責任保険があり、自動車保険・火災保険・傷害保険などに特約として付帯することができますが、これは日常生活に起因する事故が対象であり、業務中の事故には適用がないことに注意が必要です。

 

業務使用時の事故による賠償責任をカバーするには、企業賠償責任保険(施設賠償責任保険)や自転車の車体に付帯したTSマーク付帯保険に加入する必要があります。

未払賃金の是正勧告内訳

厚生労働省は、この度労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめました。


(1) 是正企業数                      1,611企業(前年度比 157企業の減)うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比 67企業の減)

(2) 対象労働者数                    7万8,717人(同3万9,963人の減)

(3) 支払われた割増賃金合計額        98億4,068万円(同26億815万円の減)

(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円


監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われているようです。

今後、厚生労働省では引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくそうです。

2020最低賃金

今年も10月1日から、2020(令和2)年度の地域別最低賃金額が改定、発効しました。

 

今年度は、新型コロナウイルスによる経済・雇用への影響を踏まえ、中央最低賃金審議会は「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」と答申し、引上げ額の目安が示されず各都道府県の地方最低賃金審議会での判断に委ねられることになりました。
 

今年度の地域別最低賃金は、7都道府県(北海道、東京都、静岡県、京都府、大阪府、広島県、山口県)が改定をせずに「据え置き」となり、その他の地域も1円から3円の引上げにとどまりました。

全国加重平均は902円で前年度より1円の引上げとなりました。

また、最低賃金が最も高い東京都(1,013円)と最も低い地域(秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県の7県(792円))の金額差は221円(昨年度は223円)でした。

地域間格差は若干縮まりましたが、依然として深刻な問題となっています。
 

日本の最低賃金は、他の先進国よりも低く、

前の安倍内閣では、年3%の引上げを明言し、昨年度は初めて1,000円を超す都県が誕生しました。

 

また、早期の全国加重平均1,000円への引上げを目標に掲げていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によって雇用が落ち込み、引上げにブレーキがかかってしまいました。

政権が変わり、今後の最低賃金の引上げにどのように対応するかが注目されます。


【 地域別最低賃金の全国一覧 】

生涯現役?!

総務省は先日の「敬老の日」に合わせ、65歳以上の高齢者の人口推計を発表しました。

 

今月15日時点で、前年より30万人増の3617万人となり、総人口に占める割合も0.3ポイント増の28.7%とともに過去最高となりました。

就業者数は、2019年の65歳以上の892万人と、16年連続で増加となりました。
 

男女別の人口は、男性が1573万人で全体の25.7%、女性が2044万人で全体の31.6%でした。

高齢者の割合は、1950年以降一貫して上昇しており、第2次ベビーブーム世代(71〜74年生まれ)が65歳以上となる2040年には35.3%になると見込まれています。

世界の比較では、65歳以上の割合は日本が最も高く、イタリア23.3%、ポルトガル22.8%、フィンランド22.6%が続いています。
 

就業者数は、過去最多の892万人を記録した18年から30万人増加となり、15歳以上の就業者総数に占める割合も0.4ポイント増の13.3%と過去最高になりました。
 

卸売業・小売業が126万人と最も多く、農業・林業108万人、サービス業103万人などとなっています。

役員や自営業者を除く就業者503万人のうち、契約社員やアルバイトなどの非正規雇用が389万人で、77.3%となりました。
 

今年の統計を見ると、新型コロナウイルス感染拡大の影響で4月の就業者数は、前年同月比で減少したものの、5月以降は増加となり、総務省は「4月を底に改善傾向が見られる」としています。 

65歳以降が「第二の人生」となり、就労しながら年金受給する生活スタイルが定着しそうな流れとなっていますし、

「生涯現役」という言葉も、なんだか普通になりつつあります。

求む!安心安全

中国が開発する新型コロナウイルスワクチンの一般市民への投与は、早ければ11月にも準備が整うことが、関係者の話で分かりました。

 

各社がワクチン臨床試験の最終段階に入っており、開発競争は世界中で過熱している中、世界に先駆けてのことです。

ワクチン開発を進める中国のシノバック・バイオテックと中国医薬集団総公司(シノファーム)の担当者らは共に第3相臨床試験の終了後、年末にも自社ワクチンが承認される予定だとAFP通信に話しているそうです。

そして、14日夜、中国疾病対策予防センター(CCDC)のバイオセーフティー首席専門家は国営中国中央テレビ(CCTV)の取材に対し、「11月か12月ごろ」には一般市民のワクチン接種が可能になる予定だと述べたそうです。


この専門家は、「第3相臨床試験の結果を踏まえると、現在の進展状況は非常に順調」だと述べ、自身も4月にワクチンを接種したがこれまでのところ体調は良好だと話しているそうです。
 

中国では、開発中のワクチン候補のうち一部は、緊急措置として社会の機能維持に必要不可欠な仕事に従事する人にすでに投与されているとのこと。

 

世界に先駆けて、中国で国民にワクチン接種のニュースが入るのはそう遠くはなさそうです。
 

ただひとつ、「安全安心」であってもらいたい一念です。

自営業も保険料免除!

第1号被保険者は、産前産後期間の国民年金の保険料が免除されます!

 

次世代育成支援の観点から、国民年金の産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。

 

産前産後期間の免除制度は、保険料免除された期間も「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

こちらをご参照ください。

健康保険証でも!?

マイナンバーカードの健康保険証利用受付が始まりました。


2021年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることになっていますが、その申込みが始まりました。

詳細は、マイナポータルのホームページに掲載されていますが、概要は以下となってます。


◆メリットは?

① 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える

② マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られる

③ マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできる(2021年分確定申告から)

④ 窓口への書類の持参が不要になる

 


◆使い方は?

医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。

医療機関や薬局は、マイナンバーカードをかざした後、顔写真で本人を確認します。

また、医療機関や薬局が12桁のマイナンバーそのものを取り扱うことはなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

ただ、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。


 

◆事前に準備するもの

① 申込者のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)

② マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはPC+ICカードリーダー)

③ 利用するブラウザ用のマイナポータルアプリのインストール

なお、マイナポータルのホームページでは、パソコンの場合とスマートフォンの場合の利用申込方法の動画が公開されることになっているようですが、8月12日現在では「準備中」の表示になっています。

 

本当に便利になったのかどうかは今のところ??のようです。

2020最賃のゆくえ

地域別最低賃金が、1円から3円の引き上げ答の申相次ぐ中、東京など4都道府県は据え置きの方向のようです。

 

毎年、7月下旬から8月上旬にかけて、各都道府県の地方最低賃金審議会による地域別 最低賃金の改定審議が進められます。

各労働局が公表した情報等によると、11日までに41都道府県で改定答申が示されています。

 

地域別最低賃金の令和2年改定に関して、中央最低賃金審議会が「現行水準維持が適当」とし、目安額の提示を見送る異例の状況の下での審議となった各都道府県の改定答申額を見ると、

最も高いところでも徳島、山形など8県で示された「3円」にとどまり、「2円」は埼玉、茨城、秋田など14県、「1円」は神奈川、愛知、長野など15県となっています。

 

また、東京、京都、静岡、北海道の4都道府県では「現行どおり」として引き上げ見送りを答申しています。

 

各都道府県の最低賃金については、今後、意見聴取等の手続きを経て、10月上旬から改定額が発効することとなります。

 

コロナ下での最低賃金の引き上げは、難しい問題ですが、これのみで判断せず、いろんな支援や政策などと包括的に協議するほうがいいような気がします。

家賃支援給付金

家賃支援給付金の申請要領が公表されました。


経済産業省が7月7日、「家賃支援給付金」の申請要領を公表しました。

 

この給付金は、 5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で、賃借人である事業主に対して支給されるものです。支給対象は、資本金10億円未満の法人と個人事業者支給対象は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、個人事業者等で、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。

 

給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定されます。

対象となるのは、5月〜12月の売上高が1カ月で前年同月比50%以上減少し、または3カ月連続で同30%以上減少し、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている場合です。
 

給付額は、法人が最大600万円、個人事業者が同300万円です。

ホームページに、給付対象や給付額の計算の仕方についての詳細が掲載されていますので、受給できる可能性があると思われる事業主の方は確認してみてはいかがでしょうか。

 

申請期間は7月14日から2021年1月15日までの予定となっております。

申請は、インターネットで経産省では、家賃支援給付金ホームページからのWEB上での手続きを推奨していますが、受付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」も順次開設される予定です。

 

申請についての相談は、下記のコールセンターで受けられます。

《家賃支援給付金 コールセンター》TEL:0120-653-930(受付:8:30〜19:00)

※8月31日まで:全日対応/9月1日以降 :平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

 

【家賃支援給付金ホームページ】https://yachin-shien.go.jp

【家賃支援給付金に関するお知らせ】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

【申請要領(中小法人等向け)】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

申請要領(個人事業者等向け)】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf 

大幅軽減

PCR検査に関して、

加藤勝信厚生労働相は、本日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染を調べるPCR検査に関し、唾液を用いる方法を同日から認めると発表したようです。

 

鼻の奥から粘液を採取する従来の方法に比べて簡便で、採取者の感染リスクも減らせるものです。

研究結果に基づき、発症から9日以内に限って唾液での検査を認めるそうです。
加藤氏は「唾液を用いた検査で確定的診断がなされることで、患者の負担も検体採取機関の感染防御の負担も大幅に軽減される」と意義を語り、同日から検査マニュアルを改訂し、保険適用とするようです。

 

厚労省は、新型コロナ感染と診断され、自衛隊中央病院に入院した患者の凍結唾液検体(88症例)を用いてPCR検査を実施して研究していましたが、その結果、発症から9日以内の症例については、鼻の奥の粘液による検査結果と高い一致率が認められたそうです。

 

検査に関して、簡易化されることは、すこし明るい話題だと思います。

もっともっと簡易化されて、ワクチンや治療法が確立されることを、心から望みます。

 

医療関係で働いている皆さま、本日も本当にありがとうございます。

業務災害認定へ

厚生労働省は、各労働局に対し、労働者が業務中に新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償に関する通達(以下「通達」という)を出し、相談があった際の対応について方針を示しました。

通達では、新型コロナウイルス感染症について、従来の業務中の事故や病気の場合の考え方と同様に、業務遂行性と業務起因性が認められた場合に労災保険給付の対象となるとしています。

しかし、この感染症は、感染経路が特定できない場合が多いことが大きな問題となっています。

通達では、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。」とし、医療従事者や介護従事者以外の労働者についても、感染経路が特定できなくても「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること」と明記しています。

感染経路が特定できない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる以下のような業務に従事していた場合は、「潜伏期間の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること」としています。

・複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務…施設利用者等が感染している場合等を想定

・顧客等との近接や接触の機会が多い労働下での業務…小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定また、海外出張者については、出張先国の感染リスクが高いと客観的に認められる場合には、「個々の事案に即して判断すること」としています。

5月8日時点での新型コロナウイルスに関する労災請求件数は7件ですが、今後、事業主、労働者からの相談は増えると考えられます。

また、医療従事者等からは早期の労災認定を求める声も強まっています。

受付開始

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(以下「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」という。)を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(以下「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」という。)を創設することとしています。


本日から、この助成金及び支援金の申請受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

助成金及び支援金の具体的内容や申請手続については、厚生労働省のホームページに掲載されている関係資料をご覧ください。

 

<申請期間> 3月18日〜6月30日

<申請書の提出先> 学校等休業助成金・支援金受付センター<問い合わせ先> 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 

 

電話:0120−60−3999 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)

受け付けない!?

職安などでの求人の不受理の対象が追加されます!
 

ハローワークや職業紹介事業者は、原則すべての求人を受理しなければなりませんが、

①内容が法令に違反する求人

②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③求人者が労働条件を明示しない求人のいずれかに該当する求人については、 例外的に受理しないことができます。

 

今回、改正によって、

④一定の労働関係法令違反の求人者による求人

⑤暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者による求人、 についても受理しないことが可能になりました。

 

職業紹介事業者は、求人者に対して自己申告を求めることができます。

ちなみに、「私どもは、この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当いたしません」と記載された自己申告書が厚生労働省から出されています(事業所名・所在地・代表者名、チェックシートへの記入が求められます)。

求人者が自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができます。

また、求人者が事実に相違する自己申告を行った場合、都道府県労働局が勧告・公表などを行うことができます。
 

求人不受理の対象となる場合とは、

①労働基準法および最低賃金法に関する規定で、1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合

②職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定で、対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合

は、法違反の是正後6カ月経過するまで不受理となります。 

 

法違反すると、今後の人の募集に関して「狭き門」となるようです。

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うねやま事務所

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〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
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