最低賃金額、決定

最低賃金引上げ額は「平均25円」で過去最大の上げ幅に。

引上げ額は、全国平均で25円7月27日に開催された厚生労働省の第49回中央最低賃金審議会において、今年度(平成29年度)の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。

今年度の引上げ額の全国加重平均は、25円(昨年度24円)、改定額の全国加重平均額は823円(同798円)となっています。

 

全都道府県で20円を超える目安額に各都道府県に適用される目安のランクは、以下のようになっています(都道府県の経済実態の応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を示しています)。

 

Aランク(引上げ額26円)…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県

Bランク(引上げ額25円)…茨城、富山、長野、静岡、京都、広島など11府県

Cランク(引上げ額24円)…北海道、宮城、群馬、新潟、岐阜、山口など14道県

Dランク(引上げ額22円)…青森、岩手、福島、鳥取、長﨑、鹿児島、沖縄など16県全都道府県

 

で20円を超える目安額となっており、引上げ率は昨年度と同じ3.0%です。

 

改定は、10月から今後、各地方最低賃金審議会において上記の目安を参考にしつつ、それぞれの地域における賃金実態調査などを踏まえて、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します(10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です)。

 

上記の目安額通りに最低賃金が決定されると、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年以降、過去最高額となる引上げとなります。

70歳超

年金受給にも、いよいよ高齢化の波が押し寄せてきています。

 

高齢化に対応する社会づくりを議論している内閣府の有識者検討会は、12日、公的年金の受給開始年齢を70歳より後にできる仕組みづくりを盛り込んだ提言の骨子案をまとめました。
政府は、この提言をもとに年内に中長期的な高齢者施策の指針となる「
高齢社会対策大綱」の改定案を閣議決定する見込みで、導入の是非をめぐって今後の議論の種となりそうです。

 

年金の受給開始年齢は、原則65歳ですが、現在は60〜70歳の間で開始年齢を選ぶことができます。

早く受給すれば、65歳から受給するより受給額が最大で30%減り、逆に遅く受給すれば、最大42%増えるしくみです。


骨子案では、高齢者にも高い働く意欲がみられる現状があるとした上で、「繰り下げを70歳以降も可能とするなど、より使いやすい制度とするための検討を行ってはどうか」と記されました。

 

具体的な年齢は盛り込まれませんでしたが、7月の検討会では、委員の1人から75歳まで延ばしてもいいとの意見が出たようです。受給開始を選べる年齢の引き上げをめぐっては、2014年に田村憲久厚生労働相(当時)が75歳程度まで引き上げることを検討すると発言しましたが、具体的な議論には至りませんでした。

 

また、15年度に国民年金だけを受給した人らのうち、65歳より引き上げたのは1・4%にとどまるものでした。ただ、少子高齢化で労働力人口が減る中、政府は多くの高齢者に働き続けてもらいたい考えで、自民党の「一億総活躍推進本部」が5月にまとめた提言にも、年齢引き上げが入り、今回は議論が本格化する可能性があるようです。
 

骨子案では、ほかに高齢者の資産を日本の経済成長につなげる方法の導入も盛り込まれました。

先進技術開発をする若者が、高齢者の保有する金融資産を活用し、「さらなる資産を生み出す構造を作る」などとしたようです。

300時間

今朝の新聞記事より、
 

臓器移植や救急など高度医療を担う国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が、勤務医や看護職員の時間外労働を「月300時間」まで可能にする労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を結んでいたことが、弁護士による情報公開請求でわかりました。

 

国の過労死認定基準(過労死ライン)の「月100時間」の3倍にあたる長さで、同センターは、今後協定内容を見直す方針のようです。


府内の主要病院が、労働基準監督署に届け出た36協定の開示を、過労死問題に取り組む正弁護士が国に請求し判明したものです。

 

センターの36協定(2012年4月1日付)では、非常勤を含む勤務医や一部の看護師、研究職ら約700人について、特別な事情がある場合、「月300時間、年間2070時間」まで時間外の労働時間を延長できる(年6回まで)内容となっていました。
 

なお、他の病院は、上限100時間前後までの協定が多かったそうです。
 

センターは、取材に対し、実際の勤務は「36協定の上限時間までに十分余裕はある」と説明しており、長時間労働の場合は所属長に勤務の分担を求めたり、職員に産業医との面談を勧めたりしているとした上で、「国で議論されている(働き方改革の)内容を踏まえ協定内容を見直す予定だ」そうです。

 

命を預かる医療の現場においても、働き方改革の波が押し寄せてきているようです。

障害者雇用

平成30年4月1日より、障碍者雇用率が改正されます。

詳細は こちら

2017年 最低賃金

2017年度の最低賃金(時給)の引き上げ額について、

厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は25日夜、全国の加重平均で25円上げるべきとの目安をまとめました。

 

目安額としては、比較できる02年度以降で最大の引き上げで、実現すれば全国平均は848円になります。

引き上げ率は「3%」で、2年連続で安倍政権の目標通りに決着したものとなります。

 


賃上げで景気浮揚を狙う安倍政権は「1億総活躍プラン」で、最低賃金を毎年3%引き上げて全国平均1千円とする目標を掲げました。

16年度は、目標通りの「3%」を実現。

3月にまとまった「働き方改革実行計画」にも同様の目標を明記し、17年度も政権の意向に沿って高い上げ幅を確保したものとなりました。
 

最低賃金は、物価や所得水準などの指標をもとに都道府県をA〜Dの4ランクに分け、ランクごとに目安額が提示されます。

東京など大都市部のAランクは26円、Bは25円、Cは24円、Dは22円。

 

この目安を参考に都道府県ごとに引き上げ額を決め、秋以降に順次改定されます。

罰則付き

政府が導入を目指す「残業時間の罰則付き上限規制」の法制化について議論している厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会が、

30日に開かれ、労働基準法など関連法の改正案を早期に国会に提出するよう厚労省に求める報告書案が示されました。

 

厚労省は、法案作りに着手し、今秋の臨時国会に提出する方針のようです。
 

報告書案は、残業時間の上限について、原則として「年360時間、月45時間」、繁忙期などの特例として「年720時間」と設定し、極めて忙しい1カ月は「100時間未満」などと制限をかけるとしたものです。

3月末にまとまった「働き方改革実行計画」に盛り込まれた内容と同じです。
 

「年720時間」の上限には休日労働が含まれておらず、「抜け穴」があるとの批判があり、報告書案は企業が休日労働を抑制することを指針で定めるよう求めています。

 

残業規制の適用除外となる研究開発職について、月100時間を超える時間外労働をした人には、医師の面談を義務づけることも盛り込んだものとなりました。

これに違反した企業に罰則を科すため、厚労省は、労働安全衛生法の改正を目指すものです。

どうする!退職金

毎年、春はこの相談が多いので、今日は、

退職金の受け取り方法」について、考えてみましょう。

 

一般に、会社員の退職金の受け取り方法は、

「一時金のみ」、「一時金+一部を年金」、「すべて年金」 などのパターンがありますが、これらのパターンを選択できるかどうかは、勤務先により異なります。

 

「年金」を選択すると、退職金原資が受け取り期間中も引き続き運用されるため、受け取り総額は「一時金」よりも多くなるのが一般的です。

 

運用率は、企業によって異なりますが、最近は1〜2%程度のようです。

マイナス金利政策の状況下では、銀行の定期預金に比べてはるかに魅力的に映るため、選択の自由があるなら「年金」で受け取りたいと考える人が多いようです。
 

例えば、勤続38年の人が退職金2000万円をすべて一時金で受け取ると、手取り額は2000万円となりますが、退職金一時金の課税方法は、勤続年数に応じた「退職所得控除」というみなし経費を差し引くことができるうえ、他の所得と分けて税金計算をするので、他の所得に比べて、納税者に有利な計算方法になります。

 

勤続38年だと、退職所得控除が2060万円になるため、所得税・住民税はかからず、「額面」がそのまま「手取り」となる計算となります。
 

一方、運用率2%の「10年確定年金」を選択すると、60歳から69歳までの年金額は約221万円となり、10年間の受け取り総額は約2210万円となるので、単純には一時金よりも年金のほうが得に見えます。

 

大多数の退職者は、「自分で2%の運用はできない」と考えるのが一般的なので、年金受け取りが得であると判断するのは正しいように思えます。

 

しかし、退職金の「年金受け取り」は雑所得として給与や公的年金と合算して課税されるため、所得税・住民税はもちろんのこと、国民健康保険料や介護保険料も課税対象となります。

 

必ずしも「年金」が得だ! とも言い切れないのがお分かりかと思いますので、

ひとりひとりのライフプランや諸事情を考慮して判断するのが本当の得策だと思います。

規制適用へ

働き方改革」の時間外労働規制を巡り、

現行法で規制の例外となっている建設業運送業について、5年間の猶予期間を設けた上で規制の適用対象とする方針を固めました。

政府の「働き方改革実現会議 議長 安倍首相」が、17日に了承した残業規制案は、上限を

年720時間月平均60時間)」、「繁忙期は月100時間未満」とし、5年後の見直し規定を設けました。

 

この見直しに合わせ、建設業運送業を規制対象に加える方向のようです。

 

現在、労働基準法に基づいて労使協定を結んだ際の残業上限は、「月45時間、年360時間」などと定められていますが、

 

〈1〉工作物の建設などの事業

〈2〉自動車の運転の業務

〈3〉新技術、新商品などの研究開発の業務

 

などは、適用除外となっています。

上限規制

政府が導入をめざす「残業時間の上限規制」をめぐり、

経団連と連合が、終業と始業の間に、一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル規制」について、

事業主に導入の努力義務を課すよう法律に明記することで合意する見通しになりました。

 

制度導入に向けた労使の取り組みを支援するよう政府に求めることでも一致し、近くまとめる予定の合意文書に明記するようです。
 

「月100時間」で労使が最終調整し、残業上限規制した合意文書には、職場でのパワーハラスメント防止に向けた対策を強化するため、労使を交えた検討の場を設置することも盛り込むこととなっています。

 

過労死、過労自殺を減らしていくため、過労死等防止対策推進法に基づく大綱で掲げる数値目標を厳しく見直すよう政府に求めるものです。
 

残業時間については、労使合意による協定(36協定)を結ぶことを前提に「月45時間、年間360時間」を上限に設定し、繁忙期などの特例として、年間の上限を「720時間(月平均60時間)」としたうえで、

月45時間を超えられるのは、6カ月まで(とくに忙しい時期は「2〜6カ月の平均でいずれも月80時間」を上限にする)、また「きわめて忙しい1カ月の上限の線引きは100時間とする」 ことで、労使は一致しているようです。

 

ただ、この線引きについて連合は「100時間未満」、経団連は「100時間」とするよう主張しており、調整中のところのようです。

何の素?

 

大手食品会社味の素は20日に、従業員の平均労働時間を

2018年度から、年1800時間に短縮することで労使が合意したことを明らかにしたそうです。


一般的に大手企業の所定労働時間は、
1日8時間ですが、味の素ではほぼ7時間になるようです。

 

子育てや、介護などを抱える社員が増えており、勤務時間の短縮で働きやすい職場環境をつくる狙いがあるとのことです。
 

あわせて、今年4月から毎月の基本給を底上げするベースアップ5000円を含む月1万円の給与引き上げを行うことでも労使が合意したそうです。

パート従業員の時給も、5〜6%引き上げるとのことで、働く時間が短くなっても収入が減らないよう配慮するそうです。
 

味の素は、今年4月から1日の所定労働時間を従来の7時間35分から20分短い7時間15分に短縮する方針をすでに決めており、7時間となれば、さらに短縮することとなります。

 

昨今話題の長時間労働に、一石を投じる会社の意思決定ですが、会社として相当な覚悟と自信がないと、本当に着地することは難しいのではないでしょうか。

 

今後の動向が気になるところです。

超売り手市場

厚生労働省が31日午前に発表した2016年平均の有効求人倍率は前年比0・16ポイント上昇の1・36倍で、1991年以来、25年ぶりの水準となりました。
 

16年12月の有効求人倍率は、前月比0・02ポイント上昇の1・43倍で、1991年7月以来、25年5か月ぶりの高水準となったようです。
 

16年12月の正社員の有効求人倍率は、0・92倍で、正社員を区分して統計をとるようになった2004年11月以降で最高となったようです。

 

有効求人倍率は、

求人票を受理したハローワークごとの受理地別、実際に仕事をする就業地別ともに、3か月連続で全都道府県で1倍を超えたものとなりました。

 

受理地別では最高が東京都の2・05倍、最低が沖縄県の1・02倍となりました。

東京の一極集中は、相変わらずの形となりました。

ストレスチェック

ストレスチェックに前向きな事例です。

大手通信のソフトバンクグループは、仕事で心理的な負担を感じている人を対象に、カウンセラーが24時間体制で相談に応じる「ストレスチェック」の新システムを4月にも販売するそうです。

休日に、自宅からでも気軽に相談できるようにするもので、中々画期的なサービスのようです。

ストレスチェックは、改正労働安全衛生法で、2015年12月以降、従業員50人以上の企業に年1回の実施が義務付けられました。

パソコンで、疲労度や働きがいなどの複数の質問に答えてもらい、ストレスの強さを測り、判定するようです。ソフトバンクの新システムでは、ストレスを強く感じているとみられる人に、インターネットのテレビ電話「スカイプ」を通じた産業カウンセラーらとの面談をし、カウンセラーが必要と判断すれば、医師の診察を促す仕組みとなっています。

うまく機能すれば、職場でのストレスの軽減の一助になるのではないでしょうか。

ガイドライン

前記の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました。

今回示されたガイドライン案は、安倍政権が重要政策課題に掲げている同一労働同一賃金の実現に向け、現在の雇用慣行の下で生じている正規雇用(無期雇用フルタイム)労働者と、非正規雇用(有期・パート・派遣)労働者との不合理な待遇差の解消を目指して策定されたものです。

具体的には、基本給をはじめとする賃金のみにとどまらず、社宅や食堂等の福利厚生施設、慶弔休暇などの福利厚生制度、社内での教育訓練などを含めて、どのような待遇差が不合理なもの、または不合理でないものに当たるのかを事例を挙げて示したものとなっています。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

同一労働同一賃金

正社員と非正社員の待遇格差を是正する「同一労働同一賃金」の実現に向け、政府は20日、ガイドライン案をまとめました。

 

賃金や福利厚生に差をつける場合の具体例を「問題となる例」と「問題とならない例」に分類して示し、非正社員の待遇改善を企業に促すことを狙うようです。

ただ、格差是正が実際にどこまで進むかについては疑問が残るところです。

労使の代表や、関係閣僚らが集まるこの日の働き方改革実現会議の会合で、指針案が示されました。

 

「非正規(労働)という言葉をこの国から一掃する」 そう訴えてきた安倍晋三首相は、

「なんとかして同一労働同一賃金を導入したいと考え続けていました。

正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差を認めないが、わが国の労働慣行には十分に留意した」と胸を張った様子だったようです。

 

指針案は、基本給、賞与・各種手当、福利厚生、教育訓練・安全管理の4項目について、どんな待遇差のつけ方が「不合理で問題があるのか、否か」を示したもです。

 

賃金の骨格となる基本給については、「非正社員の経験・能力が正社員と同一なら同一の支給を、違うなら違いに応じた支給をしなければならない」といった基準を示したものです。

 

ただ、抽象的な表現が目立ち、「問題となる例」として列挙された項目も限られたものでした。

賞与については、「企業の業績への貢献」に応じて支給する場合、貢献度が同じなのに非正社員には賞与を支払わないことなどを「問題となる例」として挙げています。

現状、非正社員に賞与を支払わなかったり、一定の低額しか支給しなかったりする企業は少なくありません。

こうした待遇は今後、見直しを迫られる可能性があります。

 

通勤手当や、出張旅費、慶弔休暇などでは待遇差を認めず、正社員か非正社員かの雇用形態にかかわらず「同一の支給・付与をしなければならない」としました。

労働組合の中央組織・連合は、待遇差をつける根拠を働き手などに説明する使用者の責任を大幅に強化するよう求めてきましたが、指針案には明記されませんでした。

 

当然ですが、指針には法的な拘束力はありません。

 

企業が格差是正に取り組むよう指針に実効性を持たせるため、政府は関連法を改正する方針がみてとれます。

その場合、指針は改正法の施行と同時に効力を持つものとなりそうです。

 

格差是正が進むかどうかは、今後の法改正の行方次第の面もあり、現時点では不透明といえますが、指針案に従う企業が、待遇格差をつける理由を説明しやすくするため、正社員と非正社員の仕事や役割をはっきり分ける「職務分離」が広がり、「かえって格差が固定化する」といった懸念も出ており、非正社員の賃上げに伴って、正社員の賃金水準が引き下げられる可能性もあるので、今後の対応が重要となるでしょう。

最新の給与額情報

厚生労働省が今月6日発表した10月の毎月勤労統計調査によると、

パートも含めた1人当たり平均の現金給与総額は前年同月と比べて0・1%増の26万6802円となりました。

 

先月発表された9月の速報値は前年同月比0・2%増でしたが、確報値が0%に修正されたため、3カ月ぶりの増加となったものとなりました。物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金指数は0%でした。

 

9月までは、8カ月連続で前年同月を上回ってきましたが、10月は横ばいとなったようです。

給与事情

厚生労働省は17日、

今春入社した大卒初任給が、平均20万3400円(前年比0・7%増)で、3年連続で増加したと発表しました。

大卒女性は、1976年の調査開始以来、初めて20万円(同0・6%増)となったそうです。

大卒男性は20万5900円(同0・7%増)でした。
 

調査は、従業員10人以上で新卒を採用した1万5765事業所を対象に行われ、大卒以外では、

大学院卒が23万1400円(同1・3%増)、高専・短大卒が17万6900円(同0・7%増)、高卒が16万1300円(同0・2%増)となり、大学院卒以外は全て過去最高だったそうです。

産業別では、情報通信の21万2000円(同1・4%増)が最も高く、次いで建設業が21万200円(同0・2%増)と続きました。

(2016 11/18 10:53)

沈鬱

とうとう、こういう事となりました。

広告大手、電通の女性新入社員が、昨年末に過労自殺し、労災認定された問題で、

東京労働局などは7日、電通本社(東京・汐留)と、3支社に労働基準法違反の疑いで一斉に強制捜査に入ったようです。

違法な長時間労働が全社的に常態化していた可能性が高く、労務管理の資料などを押収して立件を視野に解明する方針だそうです。
 

労災認定を受けたのは、入社1年目だった女性で、昨年12月に電通女子寮で自殺したものです。

三田労働基準監督署は、「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と認め、今年9月に労災認定しました。

これを受け、東京労働局などは10月、労基法違反の疑いで電通本社や支社数カ所に一斉に立ち入り調査に入っていました。

ここへきて立件を視野に、強制捜査となったものです。

 

(2016/11/7/11:39)

続・103万円の壁

本日の新聞より、

所得税の配偶者控除廃止を、来年度は見送ることになったようです。

 

女性の就労を妨げているとの指摘を受け、働き方にかかわらず受けられる「夫婦控除」への衣替えを視野に入れていたもので、

代わりに配偶者控除を受けられる人を増やし、パートの人らの年収の「103万円の壁」を引き上げることを優先するようです。


財務省は、配偶者控除の対象を103万円から150万円程度に引き上げる検討をし、170万円程度までという案もあるようです。

配偶者が収入を増やしても控除が受けやすくなりますが、安倍政権が掲げる「働き方改革」の考え方に照らし、配偶者控除の廃止や夫婦控除の導入に比べると、1歩後退かと思われます。
 

また、配偶者の年収が103万円超になると、所得税を納める必要が生じる「課税最低限」は、据え置く方針です。

103万円以内で調整してきた人が、年収を増やした場合、新たに所得税がかかる可能性があり、「103万円の壁」は完全にはなくならないようです。
 

一方、財務省は、控除を受けられる主な給与所得者の対象から、高額所得者を外す所得制限を設ける検討をするとして、配偶者控除の範囲拡大で、税収が減る分を穴埋めする狙いのようです。

対象は、年収1千万円前後以上とみられます。

 

まだまだ、話し合いの余地がありそうな経過です。

 

(2016/10/12 10:39)

再発防止を

広告大手の電通に勤めていた女性(24)が、昨年12月に自殺したのは、直前に残業時間が大幅に増えたのが原因だとして、三田労働基準監督署が労災認定していたことが分かりました。

遺族代理人の弁護士が明らかにしたものです。

認定は9月30日付となっており、弁護士によると、

この女性は、東京大学卒業後の昨年4月、電通に入社し、インターネット広告などを担当し、本採用となった10月以降、業務が増加し、11月上旬にはうつ病を発症したとみられており、12月25日、東京都内の社宅から投身自殺したものです。

 

三田労働基準監督署は、発症前1カ月の残業時間は月約105時間に達したと認定しており、2カ月前の約40時間から倍増していたものでした。

亡くなった女性は、「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」、「休日返上で作った資料をボロくそに言われた。もう体も心もズタズタだ」 などの言葉をSNSサイトなどで発信していたようです。

 

遺族側は、

上司から「髪がボサボサ、目が充血したまま出勤するな」、「女子力がない」と言われるなどのパワハラがあったとも主張しており、目下、三田監督署は、パワハラの有無については判断していないとのことです。

 

電通は取材に、「社員の自殺については厳粛に受け止める。労災認定については内容を把握していないので、コメントは差し控える」と説明しているそうです。

 

都内で記者会見した亡くなった女性の母親は、「労災認定されても娘は2度と戻ってこない。過労死等防止対策推進法が制定されたのに、過労死は起きた。命より大切な仕事はない」と訴えたそうです。

 

日本一の難関大学に進学し、更に就職先も狭き門を突破されて、

今後、社会人として、さぞかし期待されていたことでしょう。

なんとも、痛ましことです。

(2016/10/11 14:14)

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