男性が妻の出産直後に計4週間取得できる「出生時育児休業」の導入を盛り込んだ改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立しました。
早ければ2022年10月に、新制度に基づく育休を取得できるようになります。
出生時育休は、勤務先に2週間前までに申請することが必要で、妻の出産後8週の間に取得が可能となり、2回に分割することもできるようです。
雇用保険から、通常の育休と同じ休業前賃金の67%相当の給付金が支給されるものです。
詳細は分かり次第、随時更新していきたいと思います。
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