育児・介護休業法と雇用保険法の一部を改正する法律案要綱が固まりました。
労働政策審議会は5日、厚生労働大臣から諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を 改正する法律案要綱」についておおむね妥当とする答申を行いました。
今回の法律案要綱では、次のような制度改正が盛り込まれており、厚生労働省では今後改正法律案を作成して、開会中の通常国会に提出する予定です。
〈主な改正点〉
①子の出生後8週以内に最大4週間(28日)の育児休業取得(2回まで分割取得を認める)を可能とする「出生時育児休業」を創設。
②新制度による休業取得の申し出期限は原則2週間前までとする。
③新制度による育児休業期間に限り、労働者の意向を踏まえて調整の上、休業中の就労を認める。
④本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、育児休業等の制度周知を個別に行うこと、取得への働き掛けを個別に行うことを事業主に義務づける。
⑤現行の育児休業制度を分割して2回取得可能とする。
⑥1歳以降の休業延長の場合、延長開始期間の初日以外でも夫婦で交代して取得可能とする。
⑦有期雇用者の育児休業および介護休業の取得について「引き続き雇用された期間が1年以上」とする要件を廃止する。
⑧1001人以上規模の大企業に対し、男性の育児休業等取得率または育児休業等および育児目的休暇の取得率の公表を義務づける。
⑨育児休業給付に「出生時育児休業給付金」を追加し創設する。
⑩出生時育児休業を取得し、その後に育児休業を取得する場合、育児休業給付金の支給率は、最初の休業開始日から通算して休業日が180日に達するまで67%とする。
サイト内検索
検索語句