妻から配偶者へ

政府は10日、現在は母子家庭に限られている遺族基礎年金の支給対象を父子家庭にも拡大することに伴う政令を閣議決定しました。

その費用は、国庫負担増加分として2014年度予算案に10億円を計上されているようです。

 

改正国民年金法は、死亡した妻の収入で生計を立てていた夫と子にも遺族基礎年金を支給するよう定めており、今年4月から施行されるものです。

今回の政令は、同法施行令などを改正するもので、支給対象を定めた条文の「妻」を「配偶者」に変更したものです。

 

遺族厚生年金についても、死亡時には無職の妻が過去に厚生年金に加入し、25年以上の保険料納付実績があるなどの条件を満たしていれば、残された夫に支給され、条件として夫の年収が原則850万円未満であることなどが決められています。

ベア再開?

日本最大の企業別労働組合である

トヨタ自動車グループの労働組合でつくる全トヨタ労働組合連合会(全312組合、組合員約33万人)は、2014年春闘で、賃金体系全体を底上げするベースアップ(ベア)を5年ぶりに統一要求するようです。

 

宇都宮市で10日に始まった中央委員会で正式に提案されたもので、今のところ具体的な水準は示されていません。

 

トヨタ自動車は、コスト削減の徹底や円安の追い風で、14年3月期の営業利益が2兆2千億円と過去最高が予想されています。

グループ企業の業績も急回復しており、「組合員の貢献をベアで反映してもらう環境が整った」と判断されたようです。

 

連合や上部組織の金属労協が掲げる「平均月給の1%以上」という数値が事実上の目標値となりそうです。

また、一時金(ボーナス)は昨年と同様、年間5カ月以上を基準とし、最低でも昨年の実績を上回ることが要求されています。

 

今後は、傘下の最大労組で春闘の主導役であるトヨタ自動車労組の要求水準に移り、1%にあたる約3500円をどれくらい上回るかの攻防になりそうです。

 

他の企業の労働組合も、トヨタ労組のベア妥結額が基準となり、ベア再開へと移っていくことでしょう。

脱デフレ

総務省が本日27日発表した11月の全国消費者物価指数(2010年=100)は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合で、100・7となり、前年同月より1・2%上昇した結果となりました。
 

この数値は、6か月連続のプラスで、上昇率が1%台になるのは2008年11月以来、5年ぶりだそうです。
 
これを受けて、「デフレ」という表現を、4年2か月ぶりに削除した12月の月例経済報告を裏付ける結果となり、物価の上昇基調が一段とはっきりしてきたものとなりました。


 
物価の基調を見る上で重要な「食料・エネルギーを除く総合指数」は、0・6%上昇し、1998年8月(0・7%)以来の大きな伸びだったようです。
 

個別には、円安を反映して外国パック旅行が14・6%上昇と大幅に上り、テレビも0・1%上昇し、10か月ぶりに値上がりに転じたものとなったようです。

追い出し部屋?

追い出し部屋?」のはなしです。

 

社員を自主退職に追い込む「追い出し部屋」に配属され賃金を下げられたとして、ゲームソフト大手A社の50代の男性社員が11日、配転命令の無効と賃金の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こしました。

 

訴状によると、男性は20年間、ゲームソフト開発に携わってきたそうですが、2011年5月に「キャリア開発課」に配属換えとなったものです。この課の業務は、「異動先を見つけること」と指示されたようで、入館カードやパソコンは取り上げられ、その後、自宅待機となりました。

以後は、パチスロ製造工場の応援業務に就いたり、床磨きや組み立てなど単純作業に従事されたとしています。

 

この間、期限付きの契約社員になれば一時金が支払われる「転進支援制度」が会社から提示され、同課の多くの社員がこの制度で退職したそうです。

以前まで780万円だった男性の年収は3回減給され、546万円に減額され、男性側は配転命令に業務上の必要性はなく、同課は退職を迫る違法な「追い出し部屋」だったと主張しています。

 

A社広報は、取材に対し「訴状をみていないのでコメントは控える」としています。

今後の動向が見守られる1件です。

給与所得控除のはなし

政府・与党は9日、高収入の会社員や公務員の所得税・住民税を増税する方向で検討に入りました。

 

2016年から年収1200万円超、17年からは年収1千万円超の会社員らを対象に、必要経費とみなして非課税にしている「給与所得控除」を縮小し、増税するものです。

来春の消費増税を含め、「負担増」が相次ぐことになります。

 

所得税や住民税の税額は、収入から「控除」項目を差し引いた「課税所得」に税率をかけて決まります。

控除には、家族を養う人に配慮した「配偶者控除」「扶養控除」などがありますが、会社員や公務員にとって最も大きいのが「給与所得控除」です。

 

これは個人事業主などは、仕事上の必要経費を非課税にできるように、給与所得者にも必要経費を認るものです。

ただ、実際にかかったお金の把握は難しく、年収ごとに「経費とみなす額」を決めています。

 

控除額は、年収が上がるほど増えるが、年収1500万円を上回ると、控除額は245万円で頭打ちになるのが現状です。

 

この控除の上限額を、16年以降は「年収1200万円以上で230万円」、17年以降は「年収1千万円以上で220万円」に段階的に切り下げる方向です。

 

これで課税所得が増え、所得税と住民税は増税になることになります。

雲の上の話

政府・与党は5日、高収入のサラリーマンらの所得税増税の検討に入ったようです。

 

年収1千万円以上を対象に、経費とみなす「給与所得控除」を削るなど複数案を検討し、来年度税制改正に盛るかどうか議論しているようです。

来春の消費増税は、収入が低い人の負担感が重く、不公平感を和らげる狙いですが、消費を冷やすおそれもあります。

 

所得税は、もらった給料からいろいろな「控除」を引いた「課税所得」に税率をかけて決定されます。

給与所得控除は、サラリーマンの必要経費との位置付けで、最大で245万円(年収1500万円以上の場合)となっています。

控除額の圧縮は、課税対象が膨らみ、増税となるしくみです。

 

財務省が自民党税制調査会に示したのは、

(1)控除額の上限を220万円(年収1千万円超の人が増税)

(2)上限を230万円(同1200万円超は増税)

(3)年収2千万円以上の企業役員を対象に、現在245万円の控除額を最大125万円まで縮める

 という案です。

今後は、この3つを中心に、控除額の議論がされる模様です。

4S活動

飲食店で労災事故が多発しているようです。


休業4日以上となる重大な労働災害の発生は全産業では減少傾向にありますが、飲食店においては、平成19年から平成23年度についてみると約4,000件前後で推移する横ばい状態が続いています。

飲食店で発生する事故の約27%は、「転倒」が占めており、このうち約半数を「滑り」が、約3割を「つまずき」が占めています。
事故の発生状況をみると、「物の運搬中の転倒」が最も多く、材料や料理、ゴミなどの運搬中に、水や油で濡れた床に滑って転倒していることや、足元が暗かったり障害物があったりしてつまずいて転倒していることがわかります。

また、事故の約25%は「切れ・こすれ」が占めており、このうち約4割を刃物が、約3割を割れた食器などが占め、残る約3割については缶の蓋の鋭利な部分で切ったり食料品加工機械を使った作業中に切ったりする災害が占めています。

事故の発生状況をみると、作業中に起きているものがほとんどですが、よそ見をしていたり安全な状態にない刃物を放置していたり、不適切な方法で機械操作を行ったりなど、安全策をきちんと講じていれば防ぐことができたと思われるケースもあります。


パートやアルバイト等が多い飲食店では、比較的短期間で従業員が入れ替わるため、経験不足の従業員が安全な作業方法や安全な職場環境の保ち方を知らないことがあります。

新米従業員の採用時や、異動時に「整理・整頓・清掃・清潔」の「4S活動」を徹底させるほか、ベテラン従業員に対しても常に意識付けすること等により、職場全体で取り組むことが必要です。

低い納付率

11月からドラッグストア等でも国民年金保険料の納付が可能になりました。


厚生労働省の発表によれば、平成24年度の国民年金保険料納付率は59.0%で、過去最低だった平成23年度の58.6%をわずかに上回ったものの、4年連続で目標とする60%を下回る結果となったそうです。
この結果を重く見た政府では、現在、低所得等の理由で保険料納付が困難な方に対する職権による保険料納付免除を導入する方法や、一定以上の所得があるにもかかわらず保険料を納付しない方に延滞金を課す方法による納付率改善策も検討していますが、いずれも法改正を要するため、効果を発揮するまでに時間がかかります。

現在、厚生労働省では、未納者をその所得情報に基づいて、(1)強制徴収対象、(2)納付督励対象、(3)免除等申請勧奨対象に区分し、それぞれに対策を講じるとともに、その一部について「市場化テスト」として民間委託を行っています。

民間委託された対策の中に、保険料納付方法の範囲の拡大がありますが、口座振替やクレジットカード納付の導入よりも利用者が増えているものとして、コンビニエンスストアでの納付やインターネットバンキング等による電子納付が挙げられ、特にコンビニ納付による24年度の利用件数は1,316万件で、前年度比プラス93万件となりました。

上記のような結果を受け、今年11月1日よりさらに納付窓口が拡大されることとなり、駅構内の売店や一部のドラッグストア等、全国約2,100店舗で納付できることとなりました。

具体的には、NEWDAYS、ドラッグセイムス、ツルハドラッグ(東北地区)、くすりの福太郎、スマイルドラッグ、ドラッグバイコー、アメリカンドラッグ、ベルマート、病院内売店です。

納付可能店舗には、「MMK設置店」の表示がありますが、株式会社しんきん情報サービスのホームページでも確認することができます。

残業増

厚生労働省は本日3日、10月の毎月勤労統計調査を発表しました。

 

10月に労働者(パートを含む)1人が受け取った「現金給与総額」は、昨年10月より0・1%多い26万7167円になり、4カ月ぶりに前年同月を上回った結果となりました

 

これは、残業代などが増えたためで、基本給にあたる「所定内給与」は0・4%少ない24万2153円にとどまり、17カ月続けて前年同月を下回っています。

 

残業や、休日出勤で働いた時間の平均は昨年10月より4・9%多い10・8時間になり、5カ月続けて前年同月を上回ったものとなりました。

 

景気の回復で、残業が増えており、特に製造業は9・8%多い15・8時間でした。

このため現金給与総額のうち残業代にあたる「所定外給与」が昨年10月より5・4%多い1万9511円になったものです。

 

現金給与総額を雇用形態別にみると、正社員などの一般労働者は0・5%多い33万8353円でした。

 

一方、パート労働者は0・5%減の9万4511円となっています。

この調査は、従業員5人以上の約3万3千事業所に聞いた結果です。

改善

厚生労働省が本日発表した10月の有効求人倍率は、0.98倍と、前月比0.03ポイント上昇したものとなりました。

改善は2カ月ぶりで、リーマン・ショック前年の2007年12月以来の水準を回復したものとなったようです。

 

一方、総務省が同日発表した労働力調査によると、全国の10月の完全失業率は4.0%で前月と変わらない結果となりました。

求人倍率の改善は、来年4月の消費増税を控えた駆け込み需要や、景気の緩やかな持ち直しを背景に、サービス業や製造業、建設業などで求人が増加したことが主な原因とみられています。

 

厚労省は雇用情勢について「一部に厳しさが見られるものの、改善が進んでいる」との判断をしているようです。

労働力調査によると、10月の就業者は前月比8万人増の6327万人、完全失業者は3万人増の266万人となっています。

15〜64歳の就業率は、前年同月比1.1ポイント上昇の72.2%で、前月に続いて1968年1月の統計開始以来の最高を更新したものとなったようです。

 

総務省は「改善の動きが続いている」とみています。

無効判決

昨日ブログで書いた判決が、とうとう出ました。

 

遺族補償年金の受給要件に男女で年齢差があるのは法の下の平等に反し違憲だとして、教諭の妻を公務災害で亡くした元会社員(66)が年金支給を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、「不合理な差別的扱いで違憲、無効だ」と判断し、地方公務員災害補償基金の不支給決定を取り消しました。

 

地方公務員災害補償法は、妻の死亡時に夫が55歳以上なら60歳から同年金を受給できると規定し、夫の受給に年齢制限を設けていますが、妻の受給にはありません。

 

年金受給資格の男女差の是非をめぐる初の司法判断として、裁判長は法制定当時は、正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、規定は合理的だったと指摘し、一方で「今日では社会情勢が変化し、共働き世帯が一般的で男性の非正規雇用も増えている。性別で受給権の有無を分けるのは合理的ではない」と判断したものです。

 

同様の男女差規定は、民間の労災保険や厚生年金などの遺族年金にもあり、判決は他の年金制度にも影響する可能性が大いにあります。

年金制度の男女差

遺族補償年金の「男女差」は差別か?

 

大阪地裁で今日25日、判決がでるようです。

労災保険の遺族補償年金の受給要件で、夫死亡時に妻は年齢を問わず支給対象となるのに対し、妻死亡時には夫の年齢によって受給できないケースがあるのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、公務災害で妻(当時51)を亡くした元会社員の男性(66)が、地方公務員災害補償基金に、年金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁で言い渡されます。

 

原告側代理人によると、年金制度の男女差について違憲性を問う初の訴訟で、司法判断が注目されます。

 

訴状では、男性の妻は堺市立中学校で教諭として勤めていた平成9年に鬱病を発症し、翌10年に自殺したそうです。

当初は、公務災害と認められませんでしたが、訴訟を経て、平成22年4月に認定されました。

 

ところが、地方公務員災害補償法の規定では、公務災害死に伴う遺族補償年金は、妻が死亡した場合、夫の当時の年齢が54歳以下なら原則支給対象外となります。

 

男性は、妻の死亡時に51歳だったため、同基金に年金支給を申請したが認められず、23年10月に今回の訴訟を起こしたものです。

 

訴訟で原告側は、受給要件の男女差が「夫が働き、妻は家事・育児を担当する」との役割を固定化させかねず、性差別を禁じた憲法14条に違反すると主張し、共働き家庭が増える中、妻が夫に年金を残すことができない不利益が生じるとも指摘しています。

 

一方、基金側は、社会保障立法には、国会に広い裁量権が認められるとの最高裁判例を根拠に、違憲性はないと主張しており、現在も女性が独力で生計を維持するのは容易ではないとしているようです。

潮流

県知事も自ら育児休業を取得して制度促進中の広島県。

 

県内の民間企業で働く男性の育児休業取得率が、2012年度に過去最高の7・2%となったことが、県の調査で分かりました。
 
厚生労働省による全国平均(1・89%)に比べても、5・31ポイント上回ったものです。

 

県では、10年度から支援制度を拡充し、働く女性応援プロジェクト・チームは「男性や企業トップの育児参加への関心が高まった」としています。


 
同チームによると、県内に本社を置く2500社を無作為抽出し、844社が回答(有効回答率33・8%)した結果です。

 

 広島県内の企業の07年度の育児休業取得率は、わずか0・6%で全国平均(1・56%)を下回っていました。

これは、09年度まで低迷が続いそうですが、10年度に4・6%となり、全国平均(1・38%)を追い越したとのことです。 

 

きっかけは、湯崎県知事の育休宣言でした。

 

第3子の誕生を前に、記者会見で取得を発表し、10年10月〜11月、出産に立ち会い、幼稚園に通う長女の送迎などをしたことです。 

 

休業当時は、賛否両論あったようですが、結果として男性の育児休業取得を広めたことは評価に値することです。

今後、全国的な流れになるのか動向が見守られるところです。

いいこと?

政府は、来年度予算案で、借金のために新たに発行する国債の額を今年度(42・9兆円)より、減らす方針を固めました。

 

来春の消費増税に加え、景気回復で個人や企業が納める税金も増え、税収が今年度(43・1兆円)を大きく上回る50兆円規模になる見通しのためです。

 

財務省は、国債発行額をできる限り減らして「財政健全化」を加速させたい考えですが、政府・与党には、景気を下支えするため公共事業などの「経済対策」を上積みするよう求める意見もあるようです。

 

来年度の税収は、消費税率を5%から8%に引き上げることで、今年度より4・6兆円ほど増える見込みです。

企業業績や給料・ボーナスの改善に伴って、法人税や所得税なども2兆〜3兆円前後増える見込みですので、税収全体で50兆円規模となれば、リーマン・ショック前の2007年度(51兆円)以来の水準となります。

 

本当に景気が上昇傾向にあれば、国債発行を縮小してもいいと思いますが、見かけの数値だけで内需

産業を縮小させるようなことは、避けなければいけないことです。

人事権乱用

企業が従業員を追い出す目的で、子会社に出向させられ、畑違いの業務を命じられたとして、事務機器大手リコーの社員2人が、出向命令の無効を訴えた裁判で、東京地裁は12日、出向先で働く義務がないことを確認する、原告勝訴の判決を言い渡しました。

 

篠原絵理裁判官は、出向命令は社員の自主退職を期待して行われたと認め、「人事権の乱用で無効」と判断したものです。

 

リコーは即日控訴したようです。

判決によると、2人はともに男性で技術系社員として採用され、研究開発などに携わってきた従業員でした。

リコーが2011年7月、リストラ策で希望退職を募った際、2人は上司から応募を求められ、拒むと、同年9月に出向を命じられたそうです。

2人とも子会社で、製品のラベル貼りや箱詰めなどの業務に従事しているとのことです。

 

出向や配置転換には、企業側にも相応の理由が必要ですが、裁判で人事権の乱用として無効判決が言い渡されると、今後の人事異動に少なからず影響が出てくるものと思われます。

 

一方的に会社都合で無く、合理的に選ばれた従業員に対して行われているか問われることとなるのではないでしょうか。

今後の動向が気になるところです。

特定派遣業、廃止?

厚生労働省は今月5日、届出制で開業できる「特定派遣事業」を廃止し、すべての派遣会社を許可制の「一般派遣事業」に移行させる方針を固めました。


特定派遣事業の条件は、IT企業や製造業などでの「常時雇用」が前提でしたが、2008年のリーマン・ショック以降、1年ごとの雇用契約を結ぶなど、有名無実化していました。

 

厚労省は、許可制にすることで派遣労働者の待遇改善に結び付けたい考えです。

 

特定派遣事業は、臨時や日雇いなど短期の一般派遣と異なり、1年以上の雇用実績や雇用契約を結んだ労働者を派遣するものです。
技術者の派遣を主とする派遣会社が半数近くを占め、厚労省は「雇用形態が比較的安定している」として、業者から申請があれば即日受理する届出制としてきました。

 

しかし、常時雇用に法律の定義が無いため、特定派遣事業者の中には「不況で技術者の需要が減った」などとして1年ごとの有期雇用を繰り返したり、派遣先の仕事が終了した後に労働基準法で定める休業補償をしなかったりするなど、労働者への待遇面で不利益が生じていました。

 

今後、派遣事業はすべて許可制となり、免状を得ることが厳しくなることが予想されます。

経常黒字

経常黒字が10.7%増となりました。


財務省が11日発表した2013年度上期(4〜9月)の国際収支速報によりますと、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支の黒字額は前年同期比10.7%増の3兆548億円となったようです。


主な内訳では、貿易収支は、4兆6664億円の赤字で、前年同期に比べ赤字幅は大幅に拡大し、この結果、貿易・サービス収支は、5兆4511億円の赤字となりました。

一方で、海外子会社からの配当や、海外証券投資を通じた収益を示す所得収支は8兆9950億円の黒字となり、貿易・サービス収支の赤字を補うかたちとなったようです。

国民健康保険

国保が、保険料アップしそうです。

 

自営業者や非正規雇用の人らが加入する国民健康保険について、厚生労働省は、収入が約1千万円以上の単身世帯など、所得が高い世帯の保険料を年間で2万円増やす見直し案をまとめました。

対象世帯が一緒に納める介護保険料も2万円増やすものです。

 

国保の財政改善につなげるのが狙いで、来年4月から実施する方針です。

 

保険料アップは消費増税に伴う社会保障改革の一環として8日の社会保障審議会の部会に見直し案を示すものです。

 

国民健康保険料は、世帯単位の所得が多いほど高くなる仕組みですが、一定の水準で頭打ちになる上限額が設けられています。

 

厚労省はこれを今の年間65万円から67万円に引き上げる方針です。

これに合わせて40〜64歳の人の介護保険料でも、上限額を年間12万円から14万円にするものです。 

裁判員のお知らせ

平成25年11月送付分が開始されます。

 

「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」(「名簿記載通知」ともいいます。)は,裁判員候補者名簿に登録された方にお送りされます。


裁判員候補者名簿は,市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき,裁判所ごとに作成したものです。

 

詳しくは、こちら まで。 

軽減措置

厚生労働省は23日、国民健康保険と後期高齢者医療の保険料について、軽減措置をとる低所得者の対象を、2014年4月から拡大する方針を社会保障審議会医療保険部会に示しました。

軽減措置の対象となる世帯の年収上限額は、国保が223万円から266万円に、後期高齢者医療では238万円から258万円にそれぞれ引き上げられることになります。

 

厚労省は、新たに計510万人の負担軽減になるとみているようです。


 
国保と後期高齢者医療の保険料は、所得の少ない人から7割、5割、2割軽減されています。

厚労省案は、5割と2割軽減の対象を広げるものです。

 

また、2人以上の世帯に限定されていた5割軽減を、単身世帯でも認めることとしました。 

 

国保では夫婦に子1人の世帯の場合、現在年収147万円以下98万円超が5割軽減の対象ですが、上限を178万円まで引き上げます。

 

223万円以下147万円超が対象の2割軽減は、266万円以下178万円超に広げます。

 

同様に後期高齢者医療では、夫婦世帯で夫の年収を基準にした場合、5割軽減は上限を217万円(現在は192万5000円以下168万円超)にし、2割軽減は258万円以下217万円超(同238万円以下192万5000円超)にするものです。

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