妻から配偶者へ
政府は10日、現在は母子家庭に限られている遺族基礎年金の支給対象を父子家庭にも拡大することに伴う政令を閣議決定しました。
その費用は、国庫負担増加分として2014年度予算案に10億円を計上されているようです。
改正国民年金法は、死亡した妻の収入で生計を立てていた夫と子にも遺族基礎年金を支給するよう定めており、今年4月から施行されるものです。
今回の政令は、同法施行令などを改正するもので、支給対象を定めた条文の「妻」を「配偶者」に変更したものです。
遺族厚生年金についても、死亡時には無職の妻が過去に厚生年金に加入し、25年以上の保険料納付実績があるなどの条件を満たしていれば、残された夫に支給され、条件として夫の年収が原則850万円未満であることなどが決められています。