雇用保険の各種給付額の変更について、8月1日から、基本手当日額が変更されます。
これは、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて1.22%下落したことおよび最低賃金日額の適用に伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
①基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,096円(−90円)
45歳以上60歳未満 8,265円(−105円)
30歳以上45歳未満 7,510円(−95円)
30歳未満 6,760円(−85円)
②基本手当日額の最低額 2,061円(+2円)
※高年齢雇用継続給付も、8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。
支給限度額 365,055円 → 360,584円
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