10%SALE

2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴う広告表示などに関する政府の指針案が判明しました。

 

「消費税はいただいていません!」や

「消費税還元セール!」

 

といった消費税と関連づけた宣伝や広告を、前回14年の増税時と同様に禁止する一方、

 

「10月1日以降、2%値下げ」

 

などの表示は問題がないようです。
 

指針案は、消費増税時の価格設定に関する考え方をまとめたもので、宣伝・広告の表示の仕方や、適正な価格転嫁の確保策などを定めています。

 

増税後に商品などの価格が一斉に上がらないようにし、消費の落ち込みを防ぐ狙いがありますが、増税前の駆け込み購入と、増税後の反動減を防ぐため、企業が増税前後に柔軟に価格を設定できるようにして、消費の波がなだらかになるよう誘導することが、今後の課題となってきます。

14年連続

総務省は、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者についての取りまとめを公表しています。

取りまとめによれば、高齢者の就業者数は14年連続で増加しており、807万人と過去最多だそうです。

また、就業者数増に占める高齢者の割合も、12.4%と過去最高となっています。

 

高齢就業者数は、「団塊の世代」の高齢化などを背景に2013年以降大きく増加していますが、「団塊の世代」が70歳を迎え始めたことなどにより、70歳以上で主に増加しているようです。高齢就業者が多い業種としては、主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が125万人と最も多く、次いで「農業、林業」が99万人、「製造業」が92万人、サービス業(他に分類されないもの)」が91万人となっています。

 

なお、各産業の就業者総数に占める高齢者の割合をみると、「農業、林業」が49.3%と最も高く、次いで「不動産業,物品賃貸業」が24.0%、「サービス業(他に分類されないもの)」が21.2%となっています。

特に「農業、林業」「製造業」などは、かねてより高齢化の進展が指摘されている業界です。
 

国際比較でみても、日本の高齢者人口の割合は、世界最高となっており、高齢者の就業率も23.0%と、主要国の中で最も高い水準にあるそうです。

この傾向は、今後も加速することが予想されます。

調査によれば、高齢雇用者の4人に3人は非正規の職員・従業員となっており、高齢者の非正規の職員・従業員は、10年間で2倍以上に増加しているといいます。

 

今後も、企業としては、高齢者の雇用に関する諸問題には注視していきながら、適切な対応をしていきたいところです。

生涯現役?

公的年金の受給開始時期について、70歳まで遅らせた場合の年金水準の試算を厚生労働省が初めてまとめ、2日の社会保障審議会年金部会で公表しました。

 

夫婦2人のモデル世帯の場合、70歳まで働き、年金の受け取りも70歳まで遅らせると月33万1000円となり、60歳で仕事を辞めて65歳から受け取る一般的なケース(21万8000円)より、最大10万円以上増えるとの試算だそうです。

 

年金の支給は、原則65歳からですが、受給開始の時期は60〜70歳の間で選べることとなっております。

いつ受給を開始しても平均寿命までの受給総額は変わらない設計となっており、繰り下げ受給を選択すると1カ月につき0.7%ずつ増額されます。

政府は、継続雇用年齢を現行の65歳から70歳に引き上げたい考えで、

年金の受給開始時期を70歳以降も選択できるよう検討を進めています。

 

同省は、年金の財政検証で使う「モデル世帯」に沿って、平均手取り月収が34万8000円で、40年間会社勤めをした夫と専業主婦について試算してます。

65歳まで仕事をして、65歳で受給を開始した場合の年金額は月22万8000円で、60歳で仕事を辞めた場合より微増する試算です。

65歳まで働き、受給開始時期を70歳に繰り下げた場合は月32万3000円と大幅に受け取りが増え、70歳まで働き、70歳から受給開始するとさらに増え、33万1000円になる試算です。

 

高齢者に多い短時間勤務(週20時間)の場合、65歳で年金受給を始めてからも70歳まで働き続ければ月22万3000円と、若干の上乗せとなります。

今は65歳以上の人も元気に仕事ができる健康寿命がのびていますので、家族で話し合いながら、働き方と暮らし方を考える時代になってきております。

高プロ5

厚生労働省は31日、高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について、省令に盛り込む5業種を労働政策審議会の分科会に提示しました。

同省が今後策定する指針では、働き手に仕事の進め方や労働時間を決める裁量がなかったり、高度専門職とは言えなかったりする業務を対象外として例示する考えも示されました。同省が示したのは、

 

①金融商品開発

②金融ディーラー

③アナリスト

④コンサルタント

⑤研究開発

 

の5業種です。高プロは、今年6月に成立した働き方改革関連法に盛り込まれ、来年4月に施行されることが決まっています。31日の分科会に示された5業種は、法案審議での議論に沿った内容になったものです。


各業種の具体的な業務内容と対象外となる業務例も示され、金融商品開発で高度とされたのは「金融工学などの知識をもって新たな金融商品を開発する」業務で、データ入力など専門性を求められないものは対象外とされました。

 

研究開発では、「新たな技術開発」を高度とし、会社から日々のスケジュールが指示され、働き手に裁量が与えられない業務も高プロから外すこととなりました。関連法が定める高プロの要件は、


・高度の専門的知識がある

・労働時間と成果との関連性が高くない

・年収は年間平均給与額の3倍を相当程度上回る


などで、詳細は省令で定めることになっており、厚労省は年収要件を1075万円とするたたき台を示しています。

70歳現役

安倍首相は22日、議長を務める未来投資会議で、高齢者が希望すればこれまでより長く働けるよう、企業の継続雇用年齢を65歳から70歳に引き上げる方針を表明しました。

 

働く高齢者を増やすことで、人手不足を解消するとともに年金制度などの安定を図るようです。

政府は関連法改正案を、2020年の通常国会に提出する方針です。


 

首相は、「70歳までの就業機会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて多様な選択肢を許容する方向で検討したい」と述べ、関係閣僚に見直しを指示したそうです。

高年齢者雇用安定法は、高齢者の職業安定などを目的とし、企業に対して

(1)65歳までの定年引き上げ

2)再雇用など65歳までの継続雇用

(3)定年制の廃止

のいずれかを義務付けています。


企業側は、「定年延長や定年制廃止は人件費増につながる」として、継続雇用制度を選ぶケースがほどんどです。

体力の衰えで短時間勤務を望む高齢者も少なくない現状もありますが、政府としては、高齢者が個々の事情に応じ、多様な働き方の中から自分に合ったものを選べるようにしたい考えです。
 

来夏に制度の方向性をまとめ、法改正を目指す流れのようです。
 

もはや「老後」なんて言葉は死語になるやもしれません。

年次有給休暇取得促進期間

今月は「年次有給休暇取得促進期間」です。


厚生労働省は、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年休の計画的付与制度について労使で話し合いを始める前である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行って、計画的付与制度の導入を促進しています。
 

働き方改革法」成立で年休5日の強制付与が義務化「働き方改革関連法」成立に伴う労働基準法の改正により、平成31年4月から、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました。

(ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります)
 

これは、年次有給休暇の取得率が低迷していて、いわゆる正社員のうち約16 %が年次有給休暇を1日も取得しておらず、また年次有給休暇をほとんど取得していない労働者については長時間の比率が高い実態にあることを踏まえ、年5日以上の年次有給休暇取得が確実に進む仕組みを導入することとしたものです。

 

年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までにその取得率を70%とすることが目標として掲げられています。
 

厚生労働省は、作成したリーフレットのなかで、「計画的付与制度の活用」「チームのなかで情報共有を図っての休みやすい職場環境づくり」「土日祝日にプラスワンした連続休暇取得の促進」などを掲げ、その具体的な手法と効果を紹介しています。

 

来年度になって慌てて対策を講じなくてすむよう、いまから具体的な制度設計と運用方法を検討しておきましょう。

8月速報値

厚生労働省が5日発表した8月の毎月勤労統計調査によると、名目賃金から物価変動の影響を差し引いた実質賃金は前年同月比0.6%減となり、4カ月ぶりのマイナスとなりました。

 

ガソリンなどの値上がりで、消費者物価指数が1.5%上昇したことが響いたようです。

現金給与総額(名目賃金)は0.9%増の27万6366円で、13カ月連続のプラスとなり、基本給などの所定内給与は1.4%増でしたが、ボーナスなど特別に支払われた給与が7.4%減となり、伸び率が抑えられたものとなりました。残業代などの所定外給与は1.0%増でした。

10%

安倍首相は、2019年10月の消費税率10%への引き上げについて、予定通りの実施を決断したようです。

先の自民党総裁選で訴えた幼児教育・保育無償化など「全世代型社会保障」実現に向けた財源を確保するためで、増税は景気減速を招くとの指摘もあるようですが、景気腰折れを防ぐ対策に万全を期せば、影響は限定的と判断したそうです。
 

政府・与党は15日、首相や麻生副総理兼財務相、自民党の二階幹事長らが出席した政策懇談会を開き、災害復旧費などを盛り込んだ18年度補正予算案について協議し、同日中に臨時閣議で本件を決定する模様です。

首相は、この臨時閣議で消費税増税についても説明し、対策を指示する意向です。

個人消費の落ち込み対策として政府は、クレジットカードなどキャッシュレス決済を対象に、中小規模の店舗で買い物をした顧客に増税分2%をポイント還元することを検討しているとのことです。

 

期限を区切り、必要な端末の配備や還元の費用を公費で補助するための関連予算を19年度予算案に計上する方向です。自動車、住宅の購入支援のための減税策も検討し、飲食料品などの消費税率を8%に据え置く軽減税率も増税と同時に導入するようです。

 

過去の増税時には、駆け込み需要の反動減で景気が冷え込んだ経緯があり、首相は9月の自民党総裁選の期間中、「来年は思い切って財政出動も含めて景気対策をやっていきたい」と強調しているそうです。
消費税については、12年に与党だった民主党(当時)と、野党の自民、公明両党が「社会保障と税の一体改革」で合意。5%だった税率を14年4月に8%、15年10月に10%に順次引き上げるとしたもので、首相は政権復帰後、8%への引き上げは予定通り実施したものの、税率10%は2度にわたって延期してきました。

2018 最低賃金

最低賃金が改定されます。 

 

都道府県の平成30年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、こちらです。

雇入れ時の健康診断

雇入れ時の健康診断を受けた者が入社を辞退した場合、健康診断の費用を負担するのは??
 

<ご相談事例より>

先日、中途で入社予定の者に対し、雇入れ時の健康診断を実施したところ、健康診断を実施して間もなく、本人から「辞退したい」と入社しない旨の意思表示がありました。

入社することを前提として健康診断を実施した為、入社しないのであれば健康診断にかかった費用を本人に負担してもらいたいのですがこれは可能ですか??


(回答)

労働安全衛生法第66 条は、会社に健康診断の実施を義務付け、また、労働者に対し会社が行う健康診断を受けることを義務付けています。

そして、この健康診断には雇入れ時の健康診断も含まれています。
 

ところで、健康診断の費用については、通達で労働安全衛生法第66 条「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施に義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものであること」(昭47.9.18 基発第602 号)とされています。

したがって、会社が当然に健康診断の費用を負担するわけですが、入社前に退職してしまった場合は、入社前か否かにかかわらず、雇入れ時の健康診断を行ったのであれば、その費用は会社が負担することになります。

 

結果として入社を辞退した場合であっても、健康診断実施義務が会社にあり、会社が負担すべき費用とされている以上、辞退したからといって本人に求めることはできず、会社が負担することになります。


このようなケースを防ぐために、雇入れ時の健康診断を入社後に実施すればよいのではないかという意見もありますが、雇入れ時の健康診断の実施の明確な時期については定めがありません。

雇入れ時の健康診断は「常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するための健康診断の実施を規定したもの」(昭47.9.18 基発第601 号の1)とする通達がありますので、入社後数ヵ月してから行うのでは遅いと考えられます。

 

事業所にとっては、ちょっと耳の痛いお話しでした。

働き方

厚生労働省が、厚生年金に加入するパート労働者の適用対象を拡大することを検討していることがわかりました。

 

パート労働者の月収要件を、現在の8.8万円から6.8万円に緩和することなどが軸のようです。

9月にも社会保障審議会に検討会を設置し、本格的に議論されます。
 

また、有給休暇に関しては、働き方改革関連法の成立を受け、厚労省は2019年4月から、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望を踏まえて最低5日を消化させることを義務づけています。

違反した場合には、従業員1人当たり最大30万円の罰金を科す方針です。

 

働き手にとっては、就労環境がよくなっていきそうな気配がします。

管理職

管理職も労働時間管理の義務化へ


来年4月から、いわゆる管理職の労働時間把握と、その記録の保存が企業に義務づけられると報道されました。(日経新聞7月31日付)

現状でも、企業は、タイムカードやパソコンなどにより労働者の労働時間を記録し、保存しなければなりませんが、この範囲に新たに管理職も含まれるようです。(取締役や役員など経営陣は対象外)

 

現行法では労働基準法の「管理監督者」は、労働時間や休日の規定の対象外とされています。(ただし深夜割増賃金の支給や年次有給休暇の付与は必要)

これは管理監督者は、経営に参画する立場として、自らの労働時間に一定の裁量があるためです。

そのため、管理監督者の労働時間の把握や保存の義務はありませんし、それゆえ現状で管理監督者の労働時間管理は青天井という企業もあります。
 

今回の労働時間把握義務は、労働安全衛生法上の「面接指導」を目的とする趣旨です。

この安全衛生法では、管理職を含むすべての労働者の健康管理等を目的としています。

 

詳細については、今後の政省令等を待つことになりますが、企業の実務上は今後、現在一般社員が行っている出退勤記録と同じことを、管理職にも徹底させる必要がありそうです。

今後は、一般従業員だけでなく管理職の過重労働にも注意していかねばならなくなります。 

時間外労働等の現状

厚生労働省が公表した平成29年度に長時間労働が疑われた事業場に対して実施した労働基準監督署による監督指導結果によれば、対象となった25,676事業場のうち、11,592事業場で違法な時間外労働を確認し、是正・改善に向けた指導を行ったそうです。

 

この監督指導は、時間外・休日労働数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に実施されたものです。
 

また、この違法な時間外労働があったもののうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が80時間を超えるものは8,592事業場と、7割以上を占めています。

さらに、月100時間超は5,960事業場(51.4%)、月150時間超は1,355事業場(11.7%)、月200時間超は264事業場(2.3%)となっており、大幅な長時間労働が常態となっている事業場も少なくありません。
 

これに伴う健康障害防止に関する指導内容としては、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の「過重労働による健康障害防止措置」が不十分なため改善を指導したものが20,986事業場と、全体の約8割を占めています。
 

監督指導を実施した事業場における労働時間の管理方法としては、

2,328事業場で使用者が自ら現認、8,492事業場でタイムカード、4,867事業場でICカード、IDカード、9,494事業場で、自己申告制により確認し、労働時間等を記録していました。
 

6月に成立した働き方改革関連法においては、長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、今後も行政の監督指導はより一層強化されることが予想されます。

指針

働き方改革関連法の施行によって適用が始まる「残業時間の罰則つき上限規制」について、

厚生労働省は9日、労使が残業時間の上限を定める労使協定(通称36協定)を結ぶ際は、上限をなるべく下げ、原則の月45時間に「できる限り近づける」ことなどを求める指針案を公表しました。
 

残業時間の上限規制は、原則を月45時間などとした一方、

繁忙月は100時間未満まで認めており、国の過労死認定基準となる「過労死ライン」ぎりぎりまで働かせることにお墨付きを与えるものだとの批判があります。

こうした批判を踏まえ「上限ぎりぎりまでOKと容認する趣旨ではない」との姿勢を示す狙いがあるようです。
 

月45時間を超えて残業する人には、仕事を終えてから次に働くまでに一定の休息時間を確保するなど九つの健康確保措置を例示し、こうした措置から労使が選んだものを36協定に定めるのが望ましいとされたようです。
 

指針案は、9日の労働政策審議会に示され、大筋で了承されました。

この指針は9月にも公布され、大企業への上限規制が始まる来年4月から効力を持つ見通しです。

 

また、厚労省は、労使が国の労働基準監督署に36協定を届け出る際の新たな書式も公表しました。

従来の1枚から2枚に増やし、原則を超えて働かせるケースなどについて、従来よりその理由を詳しく記入させるものとなっています。

快適環境

労働者にとって職場は、長い時間を過ごす場所です。

その環境が適切であるか否かで、仕事の効率やモチベーションにも大きな影響を及ぼします。

 

快適な職場環境を整えることで、労働災害の防止、健康障害の防止、職場の活性化が期待できることから、多くの企業が、労働者が「働きやすい」と感じられる職場環境づくりに取り組んでいます。


事務所の環境を左右する諸要素(室温・湿度・明るさ・清潔・リラックス等)については、「事務所衛生基準規則」で適切な数値等が定められています。

 

室温が17度以上28度以下に保たれているか?

湿度が40%以上70%以下に保たれているか?

照度が通常150ルクス以上、精密作業時には300ルクス以上になっているか?

換気が適切に行われているか(一酸化炭素50ppm以下、炭酸ガス0.5%以下)?

飲用水の供給や、トイレ設備の維持・管理は適切か?

救護用具が揃っているか?

休憩室が設置されているか?

 

以上、不適切な部分があったら、改善することをお勧めいたします

 

また、事務所内を快適に保つためには、定期的なチェックが欠かせません。

2カ月に1回を目安に、確認しましょう。

66超

厚生労働省が公表した労働市場分析レポートの「希望者全員が66歳以上まで働ける企業の割合について」によれば、

従業員31人以上規模の企業で、希望者が66歳以上まで働ける企業の割合が、平成29年度で9.7%(前年比1.2ポイント増)に上ることがわかったそうです。

企業規模別にみると、31〜100人規模で12.0%、101〜300人規模で6.2%、301人以上で3.0%と、規模が小さい企業のほうが、65歳を超えた高齢者雇用に積極的であることがうかがえます。

また、ここ5年間では全体的にゆるやかな増加傾向が続いていていたところ、平成28年度から平成29年度にかけての伸びは大きくなっています。

希望者全員66歳以上まで働ける企業の雇用確保措置内容の内訳としては、「希望者全員66歳以上継続雇用」が55.0%と最も多く、「定年なし」も26.8%と約3割を占めています。

建設業、情報通信業、宿泊、飲食サービス業などでは、比較的、定年を廃止とする措置が多い傾向にあり、人手不足の産業を中心に、長く働ける措置を実施している企業が多いことがわかります。

厚生労働省は、従業員が31人以上規模の企業で、65歳までの継続雇用を再雇用制度で対応している約12万社を対象に、定年制の撤廃や再雇用年齢の引上げを呼びかけるとしています。

今後は、高齢者雇用の取組みがますます求められてくる中で、企業としても、高齢者雇用に対応した処遇制度や研修体制、健康配慮の体制などを整えていく必要がありそうです。

国民年金

国民年金の納付率が66.3%になりました。

 

国民年金を納める必要があるのは、自営業者、学生等の第1号被保険者ですが、その動向を見ると、厚生年金の被保険者数の増加に伴い、平成29年度末で1,505万人と、前年度末と比べ70万人減少しています。

この5年間で見ると、約360万人の減少だそうです。

これは、日本年金機構が厚生年金への加入を企業に促していることや、厚生年金の適用対象をパートら短時間労働者にも広げたことで、厚生年金に移る人が増加したことが原因です。

第1号被保険者の資格を取得した人の内訳を見ると、最も多いのが第2号被保険者からの移行者、次いで第3号被保険者からの移行者、20歳到達者と続きます。

なお、平成29年度末の第1号被保険者の年齢構成をみると、20〜24 歳の全体に占める割合が22.1%と最も大きく、次に55〜59 歳が13.1%となっています。

 

前年度の65.0%から1.3ポイントの上昇となりました。

 

過去最低の58.6%だった平成23年度以降、6年連続の上昇となりましたが、依然として高いとはいえない水準です。

これには低所得者や学生が支払いを免除・猶予された分は除いています。

若い世代ほど低い傾向は、相変わらず続いており、年齢別では25〜29歳が54.87%で最低となり、55〜59歳が76.28%で最高となっております。

 

政府は、保険料納付率を上昇させるために環境の整備に努めてきました。

具体的な取組みとして、口座振替割引制度や任意加入者の口座振替の原則化、口座振替による2年全納制度の導入、クレジットカード納付の導入、コンビニ納付の導入、インターネット納付の導入、現金およびクレジットカードでの2年前納制度の導入などです。

それら納付方法の多様化に加え、未納者からの徴収の強化も納付率拡大の一因のようです。

日本年金機構は、平成29年度、強制徴収の対象者をそれまでの「年間所得350万円以上」から「300万円以上」に拡大し、督促状を延べ6万6,270人に送り、それでも納めない1万4,344人については銀行口座などの財産を差し押さえるなど、前年度よりも強制徴収が増えています。

 

「国民皆年金」の制度は、国全体で支えていきたいものです。

経済効果?

今日もまた暑いです・・

 

日本列島を連日、襲う猛暑。

大雨や震災に遭った地域もあり、全国的に熱中症への警戒が欠かせませんが、この猛暑が、日本経済にどんな影響を与え得るでしょうか。


暑いとエアコンが売れ、電気代も増え、冷たい飲み物やアイス、スキンケア商品などの売れ行きが好調になります。

それらの商品を運ぶための資材や、エネルギーの需要も高まり、涼むために飲食店や施設に入る人も増え、プールなどもにぎわうことが多くなります。
 

一方、屋外の遊園地は敬遠され、商品を温めるガス代などは減るなど、猛暑がマイナスに利く業種も当然あります。
 

そんなプラスマイナスは最終的に、経済全体には数値としてどう表れるのでしょう。
 

第一生命経済研究所が約20年分の7〜9月期の国内総生産(GDP)と、同じ時期の東京と大阪の平均気温の関係を分析したところ、気温が1度上がると、家計消費支出を0・5%(2884億円)押し上げる効果があるそうです。


今年、観測史上最も暑かった2010年と同程度の暑さになれば、家計消費支出が4900億円(0・9%)ほど増え、7月-9月期のGDPの実質成長率を0・2%程度押し上げるとの推計だそうです。

 

猛暑が続くことで外出(買い物)や観光を控え、室内で過ごす時間が長くなると消費が落ち込むと思いきや、意外な経済効果があるようです。

受動喫煙防止条例

東京都の受動喫煙防止条例が、都議会本会議で可決成立しました。

 

この条例の罰則は、5万円以下の過料となっており、今後段階的に施行し、東京五輪・パラリンピックが開催される2020年の4月に全面施行するようです。

 

小池百合子知事曰く、「たばこを吸う人も吸わない人も快適な東京を目指す。都条例をきっかけに『健康ファースト』の都政を進めたい」と述べたそうです。

国の改正案が、客席面積100平方メートル以下などの飲食店を喫煙可能とするのに対し、都は親族以外の従業員がいれば屋内禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を容認するとのことです。

健康被害が明らかでない「加熱式たばこ」については、国と歩調を合わせ、分煙すれば飲食しながらの喫煙も認めるようです。

 

一方、敷地内禁煙とする施設のうち、幼稚園や保育所、小中高校では、国が屋外での喫煙場所設置を可能とするのに対し、都は受動喫煙の害を受けやすい子どもを守るため、屋外の喫煙場所設置も認めないとしています。

 

採決前の討論では、自民党が「従業員の有無という基準は抽象的かつあいまい。従業員か親族かは判断が難しく、机上の空論だ」と批判したようです。

 

飲食店や施設に限らず、公道や人の集まる場所では、きれいな空気であることを望みたいものです。

仕事休もっ化計画

厚生労働省が、今夏の連続休暇取得促進に向けて「仕事休もっ化計画」と銘打ったキャンペーンを展開しています。

ホームページでは、労働者、事業主それぞれに向けたリーフレットを公開しているほか、平成30年度から始まった「キッズウィーク」についても紹介されています。

キッズウィークとは、地域ごとに学校の夏休みなどの長期休業日を分散化することで、大人と子供が一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出しやすくするための取組みで、平成30年度から始まりました。

キッズウィークの推進は、働き方改革と表裏一体の、いわば休み方改革の推進でもあり、厚生労働省は、労働時間等設定改善法に基づく指針を改正し、働く人が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう事業主に配慮を求めています。


ちなみに、今年の夏は、週休2日制の企業で、8月13日(月)から15日(水)を夏季休暇(お盆休み)とした場合には、16日(木)と17日(金)に年次有給休暇をプラスすると9連休の大型連休になるため、事業主には、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりや、年次有給休暇の「計画的付与制度」の活用を推奨しています。


業種・業態による繁閑の差などはありますが、業務の効率性や労働者のリフレッシュなどを勘案し、検討してみてはいかがでしょうか。

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