106万円の壁

2016年10月から、パートタイマーのうち一定の要件を満たす約25万人を対象に、社会保険への適用が拡大されます。

 

①勤務時間が週20時間以上

②1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上

③勤務期間が1年以上見込み

④勤務先が従業員501人以上の企業

⑤学生以外

 

以上、5項目をすべて満たすと、パートタイマーでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。


この改正で最も影響を受けるとみられるのが、夫の扶養内でパートをしている主婦で、パートでの年収が、税金の課税や社会保険の加入に関わり、夫の会社から家族手当などが支給されているような場合には、それも左右します。

 

現在、こうした要件に該当するのは年収103万円超、および年収130万円以上であり、それぞれ「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれてきました。

 

今回の改正で、一部のパートタイマーを対象に、「106万円の壁」が追加され、これまでと同じ働き方では夫の扶養に入れず、手取りが下がってしまうケースも出てくるので、注意が必要です。

考え方としては、
手取りを維持したいなら、やはり今以上に働く時間を増やすしかありません。


逆に、

働く時間を増やしたくないなら、多少手取りは減っても103万円以下にすることとなるでしょう。


106万円の壁」とは、社会保険の扶養に入れるかどうかの壁のことですので、
見込み年収を106万円未満に抑えれば、夫の扶養に入ることになり、社会保険料を払わなくても健康保険・厚生年金に入れます。
見込み年収106万円以上になると、自分で社会保険料を払って、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。

今までは、見込み年収を130万円未満に抑えておけば、社会保険料は払わずに済みました。

これが、2016年10月から制度が変わり、130万円ではなく106万円まで引き下げられます。

 

注意したいのは、扶養に入るかどうかを決めるのは年収ではなく月収だという点です。月収が88,000円以上になると、「このペースだと年収106万円を超える」と判断され、扶養を抜けることになります。
 

例えば、今まで専業主婦だった人が7月から働き始めたら、12月までは半年しかありません。
毎月10万円稼いだとしても60万円となり、見込み年収としては「106万円以上になるペース」とみなされるので、社会保険に加入しなければならないこととなります。

どうやら、
手取り金額を気にするなら103万円以内に、そうでなければ130万円以上働いたほうがよさそうです。

継続雇用

自動車会社で事務職だった元社員男性(63)が、定年後の再雇用に際して、会社から清掃業務を提示されたのは不当だとして、同社に200万円の損害賠償などを求めた裁判の控訴審が名古屋高裁でありました。

高裁裁判長は、請求を棄却した一審・名古屋地裁岡崎支部の判決を一部変更し、同社に約127万円の賠償を命じました。
 

判決によると、同社は2013年2月、定年を控えた男性に1年契約の清掃業務で1日4時間、時給1千円のパート勤務を提示したもので、男性はそれまでと同じ事務職での再雇用(最長5年)を求めましたが、再雇用されることなく同年7月に定年退職したものです。
 

裁判長は、「男性が定年退職せざるを得ないよう仕向けた疑いさえ生じる。実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘し、その上で、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴う無年金の空白を防ぎ、継続雇用の措置などを義務づけた「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨に反していると判断したもとのなりました。

 

これから継続雇用に関しては、定年後の職種についてもよくよく注意が必要となります。

改善?

厚生労働省は、平成29年度、全都道府県に「非正規雇用労働者待遇改善支援センター」(仮称)を新設するようです。

地域の商工会議所や、社会保険労務士会などに事業委託し、中小企業からの要請に応じて、同一労働同一賃金の実現や非正規雇用労働者の労働条件向上をバックアップすることを目指します。

コンサルタントが、直接企業を訪問し、実態の把握から改善策の提案、改善後の検証作業まで、ワンストップで支援する構えだそうです。

制度の周知に向けたシンポジウムなども今後、開催する予定としていますが、訪問する企業の選定など、先に向けた問題がまだまだありそうです。

カウントダウン

今、リオデジャネイロ五輪の閉会式が現地時間21日午後8時(日本時間22日午前8時)行われております。


2020年の大会開催都市の東京に、五輪旗が引き渡されています。
 

今大会で日本が獲得したメダルは金12、銀8、銅21の計41個で、前回ロンドン大会の38個を超え、史上最多となりました。

閉会式が終わると、いよいよ東京大会です。

 

くすぶっている予算の問題や、受け入れ体制の問題など解決しなければいけないことはたくさんありますが、もう「まったなし!」です。

当初案、調整案、妥協案などいろんな案があるかと思いますが、将来に向けて希望の持てる案で決定してもらえればと思います。

さあ、今から東京大会に向けたカウントダウンが始まります。

 

日本人なら、今から盛り上げてまいりましょう!

(2016 0816 10:14)

実名公表

違法な長時間労働を繰り返したとして、厚生労働省は19日、棚卸し代行業のB社(千葉市)に是正勧告を行ったと発表しました。

この企業は実名が公表となっており、
違法な長時間労働を繰り返す大企業の名前を、行政指導の段階で公表する新基準が、昨年5月にできており、今回初めて公表されたものです。

 

厚労省によると、同社の社員は約700人で、

スーパーなどの小売店が行う帳簿の数量と、実際の在庫を突き合わせる棚卸し業務を代行することが主な業務です。

 

千葉県などにある同社の事業所4か所で、計63人が、1か月あたりの法定労働時間を100時間超えて働いていたとして、昨年5月以降、4回の是正勧告を受けていたものだそうです。

 

同社は「指導を真摯に受け止めている。長時間労働削減のため、業務の効率化を進めたい」 とコメントしたそうです。

 

是正勧告を期に、会社が長時間労働と向き合う機会になれば、それは良い機会ですが、

実名が公表されたことによる企業へのマイナスイメージは、計り知れないものとなったのではないでしょうか。

第4次産業革命

人工知能(AI)やロボットによる自動化などで、2030年度の雇用は今より735万人減る??

 

経済産業省は、27日、AIやビッグデータなどがもたらす「第4次産業革命」が、雇用に与える影響を試算した数値です。

 

一方で、構造改革で新たな雇用が生まれれば、雇用減は161万人減にとどまるとの分析も示されました。


これは、AIやIoT(モノのインターネット)やロボットなどへの対応を話し合う有識者会合で示したもので、試算では、AIなどが人間に置き換わる職種の分析や、過去約20年間の産業ごとの消長の傾向などを踏まえて試算した数値です。


「現状放置」のシナリオでは、

スーパーのレジ係や製造ラインの工員といった仕事がAIやロボットに置き換わるため、低賃金の一部職種を除いて軒並み雇用が減り、30年度の雇用者数は15年度から1割超減ると予測されました。

研究開発など付加価値の高い仕事も、第4次産業革命で優位に立った海外企業に奪われる可能性があるそうです。
 

一方、人材育成に力を入れたり、成長分野に労働力を移動させたりする「変革シナリオ」では、付加価値の高いサービス業などが成長し、雇用減を補う高所得の仕事が増えると分析し、2%の実質経済成長率も達成できると試算されました。


経産省は「痛みを伴う転換をするか、じり貧かの分かれ目にある」とし、企業や系列の壁を越えたデータの活用や、労働力が移動しやすい「柔軟な労働市場」などが必要としてます。



ロボットに職場を追われる世の中が、すぐそこまで来ています。

なんだか、映画のような、現実のお話です。

仮眠の扱いもご用心

大阪市は25日、非常勤の宿直職員の仮眠時間を労働時間に算入していなかったとして、

過去2年間分の賃金約1億5千万円を市内24区役所の担当職員に支払うと発表しました。

 

3月に労働基準監督署から是正勧告があり、市が調査していた件だそうです。
 

市によると、支払い漏れで勧告を受けたのは、夜間と休日に区役所の建物をパトロールし、戸籍の届け出などを受ける非常勤の「宿日直専門員」の賃金です。

24区役所に、計約100人おり、2人一組の勤務で午前0時〜6時の間に約3時間ずつ仮眠をとることとなっていますが、電話や来庁者には対応していたというそうです。

未払い賃金の請求権の有効期限は過去2年分のため、市は今年3月までの2年分を支給し、社会保険料約2400万円も追加で支出するそうです。
 

仮眠を労働時間に入れると、専門員の賃金が大阪府の最低賃金に届かない計算になるため、

福島区役所を調査していた西野田労基署が、最低賃金法違反などになるとして是正勧告していたものです。

 

手待ち時間や、仮眠を挟んだ労働時間体系を採っている場合は、非労働時間の取扱いがグレイになりがちです。

くれぐれも、ご用心を!

言葉にできない

世界遺産でも「うつ病」?

 

長時間労働で抑うつ神経症を発症したとして、世界遺産・仁和寺が境内で運営する食堂で働いていた元料理長の男性(58)が、同寺に慰謝料など約4700万円の賠償を求めた訴訟の判決が12日、京都地裁でありました。

堀内照美裁判長は「業務は著しく過重だった」として、寺側に約4250万円の支払いを命じたかたちとなりました。


判決によると、男性は2004年から宿泊施設「御室(おむろ)会館」の食堂に勤務しており、05年からは料理長として働いていました。

11年以降、時間外労働が月140時間を超えるのが常態化し、月約240時間に及ぶこともあったようで、11年は356日出勤し、そのうち349日は連続して勤務していたものです。

 

男性は、12年に抑うつ神経症を発症し、同年から休業しているとのことです。
 

堀内裁判長は、過重な業務がなければ、抑うつ神経症を発症することはなかったと指摘し、寺が労務管理体制を整え、業務量を調整したり人的体制を充実させたりして、男性の業務が過重にならないようにする義務があったと結論づけたものとなりました。
 

判決後、男性は「病気になり、働けなくなったのはショックだった。寺側には謝罪してほしい」と語ったそうです。仁和寺は「主張が認められず残念とし、判決文を精査し、今後の対応を決めたい」とする談話を出しているようです。

世界遺産の管理は、建物や環境ばかりではなく、労務管理も必要とされる時代になったのでしょうか・・

なんとも言えない事象です。

好事例

食品メーカー味の素は、来年4月から所定労働時間を1日当たり20分短縮することを労使で、労使間で合意する見通しとなったそうです。

これが実現すると、基本給を変えずに従来は7時間35分だった味の素社員の1日の所定労働時間は、7時間15分になります。


1日の所定労働時間を8時間とする企業が多い中、味の素はもともと法定労働時間よりも短かった労働時間をさらに圧縮するという、先進的な取り組みをおこなっています。


所定労働時間短縮後の年間の実労働時間1918時間となり、世間的にかなり短いものとなります。

1日の所定労働時間が7時間15分で、平均年収923万円、さらに有給も充分に消化できる。とかなり羨ましい事例となりますが、

これが実現できる味の素は、相対的に少ない労働時間で高い付加価値を生み出す態勢を構築しているということです。
 

労働時間短縮のポイントは、

労働時間短縮のために様々な仕組みを整備するだけでなく、それを利用する社員の「意識」を変革させることを、同じくらい重要視しているということにありそうです。
 

「労働時間を短縮したい」と考えている企業は多くありますが、例えば「毎週水曜日はノー残業デー」と、トップダウンで実施しようとしても、部署ごとの働き方に違いがあるため、取り組みに対する温度差や不公平感が社内に広がり、施策の中止ないし、施策が有名無実化してしまうことも珍しくありません。

 

こういった諸事情を「各部署への権限移譲」と「人事部によるアシスト」により解消することができる体質ができていることも見逃せないポイントのひとつです。

 

労働時間の管理は、管理者だけでなく、働く従業員ひとり一人が意識づけをすることで、会社全体として底上げができ、ひいては総労働時間の短縮といった環境を作ることが出来るという素晴らしい企業例です。

動き出した制度

仕事内容が同じなら非正規雇用と正社員の賃金に差をつけない「同一労働同一賃金」の議論が本格化してきました。

 

雇用形態に関係なく、働きに見合った賃金が得られるようにするもので、多様な人材の活躍を促す上で、重要な課題となっています。



これは、安倍首相が1月の施政方針演説で実現に意欲を示したものです。

政府は、5月にまとめる「ニッポン1億総活躍プラン」に法改正を含めた具体策を盛り込み、来年の通常国会への関連法案提出を目指すようです。
 

現在、労働者に占める非正規雇用の割合は4割に上ります。

一般に、低賃金で雇用が安定せず、昇進・昇給の機会もほとんどないのが現状です。

男性では正社員に比べて既婚率が著しく低く、女性は出生率が低いのが目立ち、消費停滞の大きな要因とされています。
 

ただ、同一労働同一賃金は、日本の雇用慣行と相いれない部分も多く、制度設計は容易ではありません。
 

欧州では、仕事の内容に応じた「職務給」が設定され、同一賃金が定着しています。

一方、日本の正社員では、経験や仕事をこなす能力に着目した「職能給」が一般的となっており、終身雇用を前提とした年功賃金の枠組みで働き、職務の範囲が明確でない場合が多くなっております。

 

職務を限定して採用され、時間給を基本とする非正規労働者と、正社員の違いをどう評価して、何を基準に「同一労働」と判断するか、この点が今後、制度設計に当たって最も難しいものとなりそうです。

どのような場合であれば、賃金格差が許容されるのか、政府は具体的事例を示したガイドラインの策定を示してもらいたいところです。

 

箪笥預金

毎日、このワードを聞かない日が無いくらい、巷にあふれています。

 

「マイナス金利」

 

日本銀行は今月16日、日本で初となるマイナス金利政策をスタートしました。銀行に個人や企業への貸し出しを促し、景気や物価の押し上げを狙っているようです。

 

住宅ローンなどの金利が低下する一方で、預金金利はゼロに近づき、暮らしへの影響がますます広がりそうです。
 

とある都市銀行は、16日から普通預金の金利を年0・020%から0・001%に引き下げました。

これは、100万円を預けた場合、年間の利息は10円にしかなりません。

 

資産の多くを預金として持っている人は、運用が難しくなるようです。
 

日銀の黒田東彦総裁は、16日の衆院予算委員会で

「住宅ローンなど貸出金利はかなり下がっている。こうした効果は今後、実体経済や物価面に表れる」と述べ、日本経済を後押しする政策であることを強調しました。

 

一方、ホームセンターでは、

住宅用金庫の売り上げが、前年比の200%近く伸びているそうです。

 

預金資産を持っているということは、それだけ悩みが多いということでしょうか・・

言語道断

麺好きとしては、許せない行為です。

 

中国のラーメン店や唐揚げ店で、アヘンの原料となるケシ入りの料理が提供されていたとして、食品監督当局が摘発に乗り出す事態になっているそうです。

 

地元メディアは、「客を中毒にして、また来店させるためにやったのでは?」などと一斉に報道しており、食の安全に注目が集まっています。

この国では、なんとも「食」の安全衛生に関しては、事欠かないものです。


国営の新華社通信などによると、摘発されたのは安徽省や広東省などの飲食店で、国家食品薬品監督管理局の1月までの調査で、提供された料理からケシの成分が検出されたとのことです。

 

中国では、ケシは医療用として使用が認められていますが、無許可で売買したり、食品に使用したりすると拘留や罰金の対象となります。
 

四千年の歴史が聞いたら、呆れてものも言えなことでしょうね・・

求人も受け付けられません!

ブラック企業は、受け付けません!


ハローワークでの新卒求人票不受理、求人企業による雇用情報開示等の内容を定める政省令案が固まりました。

昨年10月から改正部分が順次施行されている「青少年の雇用の促進等に関する法律」について、本年3月からは、いわゆるブラック企業対策として盛り込まれた、労働関係法令違反の求人者による新卒求人をハローワークで不受理とする取り扱いと、新卒者の募集を行う企業の職場情報提供の規定が施行されます。

 

その具体的な内容を定める政省令案要綱について、12月25日に厚生労働大臣から諮問が行われ、労働政策審議会は同日にこれを妥当とする答申を行いました。

 

このうち、新卒求人を不受理とする法令違反の対象条項としては、

①労働基準法および最低賃金法のうち、賃金、労働時間、労働条件明示、年少者の労働条件等に係る条項

②男女雇用機会均等法および育児・介護休業法のうち、規定の違反により公表の対象とされる条項をそれぞれ規定

 

ハローワークが求人不受理とする違反のケースとして、

①については、

・過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けた場合で是正が行われていないとき、又は是正後6カ月経過していないとき

・対象条項違反により送検・公表された場合で送検から1年経過していないとき、又は是正後6カ月経過していないとき  としています。

 

一方、②については、

均等法および育介法に係る規定違反について、是正勧告に従わず公表された場合で是正が行われていないとき、または是正後6カ月経過していないときとしています。

 

また、新卒求人企業が提供する雇用情報については、「募集および採用の状況」、「職業の開発および向上に関する取り組みの実施状況」、「職場への定着の促進に関する取り組みの実施状況」

という3類型に従い、延べ12項目が挙げられています。

厚生年金

厚生年金に入る資格があるのに国民年金に入っている人が約200万人いると推計される問題で、

厚生労働省は13日、厚生年金に違法に入っていないと疑われる約79万事業所を対象に緊急調査を実施することを明らかにしたようです。

 

加入義務があると判明した場合は、重点的に加入指導をするとのことです。衆院予算委員会で、塩崎恭久厚労相が長妻昭氏の質問に答えたもので、約79万の事業所の従業員数や労働時間などを調べるため、

日本年金機構が、早急に調査表を送り、回答内容から適用対象の可能性が高い場合は、年金機構職員が個別に訪問し、厚生年金の対象かどうか最終判断するそうです。

2016年の幕開け

新年 あけまして おめでとうございます。


本年も宜しくお願い申し上げます。
 

申年ということで、「猿飛」 とジャンプアップして行こうと思います。
 

飛躍の9年目に突入です。


ご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。


今年は、記事の更新

真面目にやる気、十分です ・・・

 

さあ、やるぞ〜〜〜!


社会保険労務士 畦山 啓介

マイナンバーの今

マイナンバー(社会保障・税番号)の「通知カード」の配達について、

高市早苗総務相は11月24日の閣議後会見で「最も遅いところで12月20日ごろに初回配達を終える見込み」だと明らかにしました。

「おおむね11月中の初回配達」を掲げてきましたが、大幅に修正したものとなりました。
 

カードを印刷工場で製造後、郵便局へ運びこむ作業で、遅れが出たということです。

各世帯に届け終えたのは、3012万通で、まだ全体の半数にとどまります。

 

マイナンバーは来年1月から利用が始まりますが、高市大臣は「年内に届けば、とくに影響はないと思っている」と述べたそうです。

 

個人的には、来年1月はじめに退職する人には、「影響 大」 だと思いますが・・・

 

最近、夕方の郵便局には不在郵便を受け取る人の列が長く続いていますが、きっと昼間仕事で受け取れなかった人が、

マイナンバー郵便を取りに来たものと思われます。

勤労のススメ

70歳以上でも働ける企業の割合が今年、初めて2割を超えました。

 

厚生労働省が21日、「高年齢者の雇用状況」として発表したデータです。

人手不足のなか、企業は高齢者を貴重な担い手として位置づけ、定年制の廃止などを進めています。

 

従業員31人以上の約15万3千社に、6月1日時点の状況を聞き、97%が回答した結果です。

 

条件つきを含めて、70歳以上でも働ける企業は約3万社にのぼり、2年連続で増加し、比べられる2009年以降で過去最高となりました。

 

希望者全員が65歳以上まで働ける企業も増加し、年金支給開始年齢の引き上げに伴って、定年を65歳以上にしたり、継続雇用制度を設けたりする企業が増えた結果となりました。

「人手不足のため、働ける限り働いてもらいたいという会社も多い」とのことのようです。

 

「1億総活躍社会」の実現に向け、政府も高齢者の就労を後押しており、厚労省はハローワークに65歳以上の求職者専用窓口を設けたほか、16年度からは65歳以上の従業員を多く雇っている企業への助成金を拡充するなどし、高齢者の雇用環境を整える方針です。

 

一昔前のお決まり文句「老後はのんびりと、・・・」

なんて、

 

遠のくご時世になりそうです。

700万円の未払い賃金

私の故郷でも、発生しました。

JR九州が、佐賀鉄道部の社員76人の時間外労働と休日出勤の一部で賃金の未払いがあったとして、佐賀労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、わかりました。

同社によると、未払いは昨年12月から今年5月にかけて約700万円(約3500時間分)に上るものです。

 

同社は、10月給与と合わせて支給する方針で、ほかにも違反がなかったか、全社員を対象に聞き取りをしているということです。


JR九州によると、6月に労基署が佐賀鉄道部本所に臨時の立ち入り調査を実施し、9月10日付で是正勧告をうけたものです。

 

今後は、「時間外労働の申告についての考えが甘く、徹底されていなかった。周知に努め、改善を図る」としているそうです。

改正派遣法

働く人を代えれば、企業が派遣社員をずっと受け入れられるようになる改正労働者派遣法が11日午後、衆院本会議で自民、公明などの賛成多数で可決、成立しました。

 

派遣社員を受け入れる期間の制約を事実上撤廃することで、派遣労働の固定化につながる可能性は残るものとなります。


改正法は今月9日、参院を通過し、施行日を当初の「9月1日」から「9月30日」に変更するなど修正したため、再び衆院に送られていたものです。
 

これまでの労働者派遣法は、業務によって派遣社員を受け入れられる期間が異なっていました。

専門的とされる「26業務」には制限がありませんが、それ以外は原則1年、最長3年となっていました。

改正法では、業務に関係なく「原則3年」にする一方、労働組合などの意見を聴いた上で人を代えれば、同じ仕事を派遣社員に任せ続けられるようになります。

 

一方で、改正法は、派遣会社に対して派遣期間を終える派遣社員の雇用を安定化させるため、派遣先企業への直接雇用を求めたり、新たな働き口を提供したりすることを義務づけしたものとなりました。

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