106万円の壁
2016年10月から、パートタイマーのうち一定の要件を満たす約25万人を対象に、社会保険への適用が拡大されます。
①勤務時間が週20時間以上
②1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
⑤学生以外
以上、5項目をすべて満たすと、パートタイマーでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
この改正で最も影響を受けるとみられるのが、夫の扶養内でパートをしている主婦で、パートでの年収が、税金の課税や社会保険の加入に関わり、夫の会社から家族手当などが支給されているような場合には、それも左右します。
現在、こうした要件に該当するのは年収103万円超、および年収130万円以上であり、それぞれ「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれてきました。
今回の改正で、一部のパートタイマーを対象に、「106万円の壁」が追加され、これまでと同じ働き方では夫の扶養に入れず、手取りが下がってしまうケースも出てくるので、注意が必要です。
考え方としては、
手取りを維持したいなら、やはり今以上に働く時間を増やすしかありません。
逆に、
働く時間を増やしたくないなら、多少手取りは減っても103万円以下にすることとなるでしょう。
「106万円の壁」とは、社会保険の扶養に入れるかどうかの壁のことですので、
見込み年収を106万円未満に抑えれば、夫の扶養に入ることになり、社会保険料を払わなくても健康保険・厚生年金に入れます。
見込み年収106万円以上になると、自分で社会保険料を払って、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
今までは、見込み年収を130万円未満に抑えておけば、社会保険料は払わずに済みました。
これが、2016年10月から制度が変わり、130万円ではなく106万円まで引き下げられます。
注意したいのは、扶養に入るかどうかを決めるのは年収ではなく月収だという点です。月収が88,000円以上になると、「このペースだと年収106万円を超える」と判断され、扶養を抜けることになります。
例えば、今まで専業主婦だった人が7月から働き始めたら、12月までは半年しかありません。
毎月10万円稼いだとしても60万円となり、見込み年収としては「106万円以上になるペース」とみなされるので、社会保険に加入しなければならないこととなります。
どうやら、
手取り金額を気にするなら103万円以内に、そうでなければ130万円以上働いたほうがよさそうです。