採用最前線

本年度の新卒採用 最前線のお話しです。
 

全国の主要企業100社を対象にした新聞社のアンケートでは、学生優位の「売り手市場」の中、新卒採用で、計画通りの人数を確保できないなど、具体的な影響がすでに出ていると回答した会社が、全体の2割近くあったそうです。

今後の影響を予測する会社を含めると、全体の半数近くになる結果となりました。
日本を代表する大企業でさえ、採用活動が思い通りにいかなくなりつつある実態を表している数値です。

すでに影響が出ていると回答した会社からは、「地方のグループ企業で、面接途中での辞退が増えている(メーカー)」、「求めるレベルに達する人材の採用が難しくなってきている(流通)」、「ITなどニーズの高い分野は計画数を確保できていない(メーカー)」などの声が出ているそうです。


具体的な影響は今のところないが、今の状況が続けばいずれ出そうと回答した会社からは、「売り手市場が強まれば、就職活動の短期化が進み、企業間取引が中心で消費者と接点のない企業は苦戦を強いられる」との声がでているようです。
 

こうした状況の中、ほとんどの会社で採用活動や新入社員の待遇などを前年から変更したようで、インターンシップを導入・拡充したり、会社説明会の回数を増やしたりした企業が多くあるようです。


初任給を引き上げた企業も3割近くあり

今年、初任給を引き上げた高島屋は「辞退が増えており、多めに内定を出さないと計画を下回る。年々その傾向が強まっている」だそうです。

なお、リクルートの調査によると、2019年春卒の学生の求人倍率は、従業員300人未満の中小企業で9・91倍なのに対し、5千人以上の大企業は0・37倍となっており、数字上では、大企業が苦戦する状況にはなっていないようです。

景気の現状についての回答は、17年11月に実施した前回調査とほぼ変わらず、8割超が「
緩やかに拡大」と回答したそうです。

働き方

東京都は、パートタイマーに関する2017年度の実態調査を公表しました。

 

事業所が、パートタイマーを雇用する理由として、「賃金コストが安くすむ」が39.5%と前回調査(13年度)に比べて6ポイント低下する一方、

「正社員の確保が困難だから」が10.3ポイント上昇の30.2%に増えたものとなりました。
 

この調査は、2017年10月に従業員30人以上の3000社を対象に実施したもので、843社の有効回答を得た数値です。


パートタイマーを雇う理由について「簡単な仕事内容だから」が最く、次いで「賃金コストが安くすむ」、「繁忙に対応するため」、「正社員の確保が困難」とづづき、

「定年退職者の再雇用のため」という理由は20.5%でした。
 

同じ事業主との有期労働契約が通算5年以上になると、無期契約に転換できる「無期転換ルール」の適用が18年4月から始まり、

「申し出があれば同じ労働条件で無期労働契約に転換する」と回答した事業所が37.4%と最も多いものとなりましたが、「雇用契約を最大5年以内とする」と答えた企業も5.2%ありました。

 

2018年から、

配偶者控除の上限額が103万円から150万円に引き上げられたことにより、

政府は、就労調整を緩和し、主婦の働く時間を増やそうとしているようですが、働き方について「103万円以内で変化がない」と答えた人が50%を占め、「社会保険で被扶養者として扱われる106万円未満か130万円未満まで働く」は26.8%、「150万円まで働く」は8%という回答でした。

 

非正規雇用やパートタイマーに焦点があてられることが多い昨今ですが、

正規雇用者も何らかの対策の対象にしていかないと、長時間労働のイメージばかりが付いて回る、マイナスな雇用形態の代表となってしまいそうです・・・

障害年金

日本年金機構が、障害基礎年金の受給者約1.000人に対し、障害の程度が軽いとして支給を打ち切る検討をしていることが分かりました。

 

認定傾向の地域差をなくすため、都道府県の審査を、昨年度から一元化した経緯です。

対象者には、医師の診断書の再提出を求める通知を送った模様です。
 

障害基礎年金は、20歳になる前や国民年金の加入時に病気やけがで一定の障害を負った人に支給され、受給者は昨年末時点で約191万人とされています。

障害の程度により1級は年額約97万円、2級は年額約78万円となっています。症状に応じ定期的に診断書を提出する必要があり、回復状況に応じて支給を停止、再開することもある制度です。
 

これまで障害認定の審査は、都道府県ごとの事務センターで認定医が担っていましたが、

厚生労働省は2015年、請求者のうち不支給となる人の割合に最大約6倍の地域差があるとの調査結果を受け、地域差を解消するため昨年度から東京の障害年金センターで一元的に審査するようなりました。

これによる認定基準や方法自体は変えていないとのことですが、

その結果、昨年度に診断書を提出した受給者のうち、1010人が障害の程度が軽いと判断され、いずれも20歳前から障害がある成人で、

その対象者には、昨年12月から今年1月に通知を送ったとのことです。

要 マイナンバー

5月から雇用保険の手続きでマイナンバーの取扱いが変わります。
 

平成28年1月より利用が開始されたマイナンバーですが、平成30年3月5日から、事業所における社会保険手続において記載が求められるようになりました。

また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険関係については、マイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワークより返戻され再提出を求められますので注意が必要です。

マイナンバーが必要な届出等は、

 

(1) 雇用保険被保険者資格取得届

(2) 雇用保険被保険者資格喪失届

(3) 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

(4) 育児休業給付支給申請(初回)

(5) 介護休業給付支給申請

(6) 雇用保険被保険者転勤届

(7) 雇用継続交流採用終了届

(8) 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)

(9) 育児休業給付支給申請(2回目以降)

 

以上です。

すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合個人番号記載欄がある届出(上記(1)〜(5))については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。

 

個人番号記載欄のない届出(上記(6)〜(9))については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。

同一労働同一賃金

驚きの同一労働同一賃金です。

 

日本郵政グループが、正社員のうち約5千人の住居手当を、今年10月に廃止するそうです。

この手当は、正社員にだけ支給されていて、非正社員との待遇格差が縮まることになり、「同一労働同一賃金」を目指す方向へと広がりつつありますが、正社員の待遇を下げて格差の是正を図るのは、全く異例です。


日本郵政、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の4社でつくる同グループのうち、廃止対象は、原則として転居を伴う転勤のない条件の正社員約2万人のうち、住居手当を受け取っている約5千人。

毎月の支給額は、借家で最大2万7千円、持ち家は購入から5年間に限り6200円から7200円で、廃止となると、年間最大32万4千円の減収になる試算です。
 

廃止のきっかけは、民間の単一労組で国内最大となる日本郵政グループ労働組合(組合員数約24万人)の今春闘での要求だそうです。同グループの社員の半分ほどは、非正社員で非正社員の待遇改善を図る同一労働同一賃金の機運が高まっているとして、正社員だけに認められている扶養手当や住居手当など五つの手当を非正社員にも支給するよう求めたことによるものです。


これに対し、会社側は、

組合側の考え方に理解を示して「年始勤務手当」については非正社員への支給を認めましたが、一方で「正社員の労働条件は既得権益ではない」とし、一部の正社員を対象に住居手当の廃止を逆に提案し、その意見に組合側は反対しましたが、廃止後も10年間は一部を支給する経過措置を設けることで折り合ったそうです。

 

今の支給額の10%を毎年減らしていくとのことですが、さらに寒冷地手当なども削減される模様です。

同一労働同一賃金は、

安倍政権が今国会の最重要法案とする働き方改革関連法案に柱の一つとして盛り込まれています。

厚生労働省のガイドラインでは、正社員にだけ支給されるケースも多い通勤手当や食事手当といった各種手当の待遇差は認めないとしています。
 

政府は、非正社員の待遇が正社員の待遇に引き上げられることを想定し、非正社員の賃金を増やして経済成長につなげる狙いですが、

日本郵政グループの今回の判断で、正社員の待遇を下げて対応する企業が広がる可能性がありそうです。

 

政策を理由に、労働条件の見直しが進められていきそうです。

就労条件調査結果

直近の就労条件総合調査にみる 企業の労働時間制度の数値です。


厚生労働省から平成29年「就労条件総合調査」の結果が公表されています。

この調査結果により、現在の民間企業における就労条件の現状がわかります。
 

1日の所定労働時間は、1企業平均で7時間45分、労働者1人平均では7時間43分、週所定労働時間は、1企業平均で39時間25分、労働者1人平均では39時間01分という結果でした。

 

産業別でみると、

週所定労働時間は金融業、保険業が最も短く38時間01分、一方、宿泊業、飲食サービス業で最も長く同40時間11分となっています。

 

休日形態は「何らかの週休2日制(完全週休2日制、月3回や隔週など完全週休2日制」を採用している企業割合は、87.2%、完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度を採用している企業割合は6%、週休1日制または週休1日半制を採用している企業割合は6.8%となっています。


年次有給休暇の取得状況では、1年間に企業が付与した有給日数は、労働者1人平均で18.2日。

そのうち、実際に労働者が取得した日数は9日で、取得率49.4%となっています。

 

病気休暇制度の有無、付与日数では病気休暇制度がある企業割合は32.5%で、そのうち、病気休暇取得時に賃金を「全額」する企業割合は33.2%、「一部」支払いとする企業割合は18.8%、「無給」とする企業割合は47.7%です。

開国?

「民泊」はじまります!

 

6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、一般の住宅に旅行者らを泊める「民泊」の営業を希望する市民や事業者の受け付けが本日15日、始まりました。

 

各自治体では開設した窓口に、市民らが届け出に向けた手続きに訪れ、問い合わせの電話も殺到しているようです。午前9時から、事業者をはじめ管理者を目指す市民らが、住居専用地域の営業日数制限など自治体が独自に定めたルールの内容や、正式な届け出に必要な書類などを確かめたようです。

 

窓口が混雑することはなかったようですが、同時開設した専用電話は鳴りやまない状態が続いたとのことです。

法律では、住専地域の営業日数は上限180日となっております。

届け出時には、消防法令の適合通知書など法人で28、個人で27種類あまりの書類の提出が必要とのことのようです。

 

民泊新法に基づき市に届け出た民泊は、6月15日から営業が可能になるそうです。

 

いろんな問題が以前から指摘されていますが、いよいよスタートしました。

 

オリンピック後も根付いて、

たくさんの外国からの観光客が訪れ、

いろんな意味で

「開かれた日本?」になるといいですね!

見直そう!

厚生労働省案の「モデル就業規則」が改定されました!


常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。。

 

厚生労働省では、各企業が実情に応じた就業規則を作成できるよう、同省ホームページにおいて「モデル就業規則」を公開していますが、

この度、改定が行われました。

 

企業は、このモデル規則の通りに規定を定めなければならないわけではありませんが、作成の際の一定の参考にはなります。

あくまでも一定ですので、お勧めは致しません。

自社の状態に合わせた就業規則でないと、全く機能しないのが昨今の状況です。


今回改定された主な規定は、以下の通りです。

(1)「マタニティ・ハラスメント」等の禁止規定を新設。
(2)「その他のハラスメント」の禁止規定を新設。
(3)「副業・兼業」についての規定を新設。
(4)「家族手当」についての規定から「配偶者手当」を削除

 

新年度を迎えるにあたり、ご自身の会社の就業規則を見直す良い機会ですよ。

その後

違法残業事件で有罪判決が確定した電通は今月13日、

2018年中に労働環境を改善するために新たに130億円を投じ、業務の効率化や増員を進めると発表したそうです。


業務のIT化を進めて、効率的に仕事ができるようにすることなどに80億円を投じるほか、職場の環境改善と増員にそれぞれ25億円を投じる計画です。

 

電通は、17年にも70億円をかけて300人規模の増員や業務効率化などを進めており、関連費用は計200億円規模となります。

 

同社の取締役は、13日の記者会見で、

「改革は18年でめどをつけなければいけない」と強調したそうです。
 

13日に発表した17年12月期連結決算の最終利益は、26・3%増の1054億円となり、

18年12月期は、労働環境を改善する費用を計上することなどにより、最終利益が41・6%減の616億円となる見込みのようです。

 

生み出した利益を、会社を良くするために使うのは、とても良いことだと思います。

 

起こった事件が大きかったので、今後も動向が注視されることでしょう。

働き方改革

働き方改革」のお話です。

 

神奈川県海老名市は市職員の働き方改革として、有給休暇の「取得推奨日」を29日間設けたと発表したそうです。

今年の大型連休では、最大13日間、年末年始は最大18日間休める内容で、海老名市の市長は、

「県内の自治体では例のない画期的な試み」と強調したそうです。
 

市職員の有給休暇は年20日間で、繰り越しは1年となっています。

取得率は半分を下回り、毎年40日間まるまる残す職員も多かったということで、今後、土日祝日などと組み合わせ、7日間以上休める期間を今年は、

2月8〜14日、

3月17〜25日、

4月26日〜5月8日、

10月4〜10日、

11月21〜27日、

12月20日〜1月6日 の6回設定したそうです。
 

さらに、

長期の休業制度を新年度から導入し、2年以内の大学修学や3年以内の国際貢献活動に伴う「自己啓発等休業」(無給)、大学修学などで勤務時間の一部を休業する「修学部分休業」(最大50%支給)、55歳から定年退職まで一部休業する「高齢者部分休業」(最大50%支給)を設けるそうです。


市長曰く、「休めと言っても休まない職員が多いので、これくらいやらないとダメ。そのために議会の日程を変更し、大型連休中の市主催行事をなくした」

と労働環境の向上に意欲を示したそうです。

 

これが民間企業であれば「あっぱれ!」と言いたいとこですが、

所得や生活が安定し、保障されている地方公務員へ、民間の「働き方改革」を早期に導入するのはいかがなものかと、思ってしまいます。

まずは、民間の動向を見据えてからの行動でも遅くはないと思いますが・・・

独国

「物づくり大国」ドイツのお話です。
 

ドイツは、世界の主要な国の中で最も労働時間が短く、日本よりも有給休暇の取得率がはるかに高いそうです。

 

にもかかわらず、高い経済パフォーマンスを維持し続けています。

おまけに、社会保障サービスの水準も日本を大幅に上回っているとのことです。
 

ドイツの労働生産性が日本を大幅に上回っている理由は、ドイツの「労働時間の短さ」にあるそうです。

 

2014年のドイツは、労働者1人あたりの年間平均労働時間が1371時間でした。これはOECD加盟国の中で最も短く、日本の1729時間に比べて約21%も短いものとなっています。

 

日本よりも358時間、OECD平均よりも399時間短いことになります。
 

また、ドイツでは「長時間労働は評価されない」慣習があるようです。
 

日本では、残業が当たり前!という考え方が今も根強くありますが、ドイツでは1日10時間を超える労働は法律で禁止されているそうです。

労働条件を監視する役所が時折、労働時間の抜き打ち検査を行い、1日10時間を超える労働を組織的に行わせていた企業に対しては、最高1万5000ユーロ(約172万5000円)の罰金を科すそうです。

企業は、罰金を科された場合、長時間労働を行わせていた課の管理職にポケットマネーから罰金を払わせるようで、

管理職は繁忙期でも社員が10時間を超えて仕事をしないよう、細心の注意を払っているそうです。


ドイツ企業では「短い時間内で大きな成果を上げる」社員が最も評価され、成果が出ないのに残業をする社員は、全く評価されないとのことです。

このためドイツでは、長時間労働による自殺や過労死、鬱うつ病は日本ほど大きな社会問題になっていないようです。
 

現在、ドイツは景気が非常に良いそうで、今年8月のドイツの失業率は4.2%とEU加盟国の中でチェコに次いで2番目に低いものとなっています。また、ドイツ人は「ワーク・ライフ・バランス」を重視しており、

企業は優秀な人材を確保するためにも、労働条件が悪いという評判が立たないように神経を使っているそうです。

 

勤勉さやモノづくりの点では、似通った点も多い日本とドイツ。

日本も見習えること、ありそうですね!

70歳超Ⅱ

政府が月内にも閣議決定する「高齢社会対策大綱」の全容が17日、判明しました。

公的年金の70歳超での受給開始を選べるよう制度改正の検討を盛り込んだことが柱です。

 

年金財政の安定化を図る狙いがあり、今後、厚生労働省で具体的な制度設計を進め、2020年中の法改正を目指す方針だそうです。大綱案は、高齢化社会への対応について「65歳以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向が現実的なものではなくなりつつあることを踏まえ、年齢区分による画一化を見直す必要がある」と指摘しました。
 

具体策として、公的年金の受給開始年齢を巡り、65歳を原則として60〜70歳の間で選択できる現行制度を改め、70歳超も選択できるよう提言したものです。


現行制度では、年金の受給開始を65歳より遅らせると、1か月ごとに0・7%ずつ毎月の受給額が上乗せされる仕組みとなっています。

70歳超での受給を選べるようにした場合は、上乗せをさらに増額する方向で検討するとのことです。

 

遂に来たかという感じですが、

「増額の割合次第では、70歳超での受給もライフプラン設計のひとつにするのが良いのでは!」 と考えてしまいます。

850万円超

2018年度の税制改正の最大の焦点だった所得税の見直しが事実上決着したようです。

 

自民、公明両党は、増税となる会社員の年収水準を「850万円超」とする税制調査会の案をもとに党内手続きを進めるようです。

年金収入の減税措置も見直されるなど、高所得者の負担増が目立つのが特徴となりました。

 

所得税の見直しは、会社員向けの「給与所得控除」を縮小する一方で、すべての納税者向けの「基礎控除」を手厚くすることが柱です。

会社に所属せずに個人請負などで働く人は大半が減税になり、働き方の違いによる税制の格差を是正する狙いのようです。

 

基礎控除は一律で10万円上乗せされ、年間所得が2400万円超の人からは控除額を段階的に減らし、2500万円超でゼロにして増税となる見込みです。
 

一方、年金受給者向けの減税措置「公的年金等控除」の見直しでは、年金収入が年1千万円超の人の控除額に上限を設定し、これによって高額の退職金を年金で受け取る人など、約3千人が増税となります。
 

さらに、不動産収入など年金以外の所得が年1千万円超2千万円以下の人は、控除額をさらに10万円減らし、2千万円超の人は、同20万円減らして増税になります。

 

増税対象は、年金受給者全体の約0・5%になる試算です。

受信料

NHKの受信料制度について、6日の最高裁判決は初めて「合憲」との判断を示しました。

 

現在の受信料制度や徴収のあり方を追認する内容となりった結果です。テレビがありながら受信契約を結んでいない世帯や、事業所は全国で約1千万件とされ、今後判決の影響を受けるとみられています。
 

裁判官15人のうち14人の多数意見は、テレビがあれば一律に契約を義務づける受信料制度を「合理的」と判断し、政府やスポンサーの意向には影響を受けない番組を作り、国民の知る権利を満たすためには、財政基盤が必要で、たとえ強制であっても憲法には違反しない、と考えたためだそうです。


半世紀以上前の法律であっても、その合理性はいまも失われていない、ということのようです。
 

一方で、NHKが主張したように受信契約を求めれば即、契約成立になるわけではない、とも述べており、NHKが契約を拒む人を相手取って提訴し、裁判を通して契約に合意したとみなせる判決が確定すれば、契約は成立するとしたものです。
 

現実的には、この裁判でNHKが敗訴する事例は限られるとみられ、事実上、受信料の支払いを義務づける判断となりました。


もう一つの焦点は、支払い義務が生じる期間についてで、NHKが勝訴すれば、設置時にさかのぼって支払わなくてはならない、とされました。

その理由を「同じ時期にテレビを設置しながら、すぐに受信契約を結んだ人と、後になって契約した人との間で支払いに差が出るのは不公平だ」と説明されました。
 

この日の最高裁判決も指摘するように、放送法が制定された1950年から、放送を取り巻く状況は大きく変化しています。一家に一台の時代から、一人一台の時代になり、今や場所を問わず、ワンセグ機能付きの携帯電話やパソコンでどこでも番組を見られるようになりました。

 

受信料もそのうち、国民一人一人から徴収される時代がくるのでしょうか・・

週3休

ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」を運営するロイヤルホールディングス(福岡市)は、一斉に休業する休業日を、2018年から設ける方針を固めました。

全国の9割超の店舗で、元日を含む計3日間を充てるそうです。

ファミリーレストランの休業日の導入は珍しいもので、傘下の天丼チェーン「てんや」でも、直営の154店舗のうち8割近くで元日を休業日とする方針です。


黒須康宏社長が22日、朝日新聞の取材に対して明らかにしたもので、黒須社長は「その(店を休んだ)分の売り上げはなくなるが、従業員が働きやすい職場になることで、お客様の満足度も上げられると判断した」と述べたそうです。
 

ロイヤルホストは、フランチャイズ店を含めて全国に220店舗あり、元日も営業する商業施設などに入る一部の店舗を除き、9割以上のロイヤルホストで元日のほか、5月と11月にそれぞれ1日休業するそうです。

 

ロイヤルホストは11年ごろから営業時間を短縮し、かつて大半だった24時間営業を17年には廃止にした経緯があります。

17年の営業時間の平均は11年と比べ、約3時間短い15・5時間になり、この結果、

「ランチやディナーのピーク時に少し人員を補強できた」そうです。

また、17年の既存店の売上高も、10年を上回っているとのこと。
 

日本フードサービス協会によると、オフィス街の居酒屋チェーンが休業日を設けることはあるそうですが、ファミリーレストランが導入するのはほとんど例がないとのことです。

 

時短の流れが、サービス業界にも押し寄せてきているようです。

復活?

自民党の14日の総務会で、国会議員互助年金(議員年金)の復活を検討するよう求める意見が出たそうです。

 

是非の検討を有識者に委ねるとの提案や、地方議員年金の復活論もあったようですが、いずれも方向は定まらなかったみたいです。
 

竹下亘総務会長は、この後の記者会見で「若くして出てきている国会議員たちが退職したら全員生活保護だ。こんな国は世界中にない。そこはしっかり認識していただきたい」と述べ、検討に前向きな考えを示したそうです。

 

議員年金をめぐっては、厚生年金や国民年金に比べて優遇されているなどの批判を受け、2006年に廃止法が成立しました。

 

ただ、廃止以前に在職10年以上で受給資格を得ていた議員については、減額して受給できる道が残されたものでした。

 

もう一度、廃止となったときにもどって考えてみてほしいものです。

 

「老後は生活保護」

 

が本当なら、法律の廃止にはならなかったのではないですか・・

時代

ついに時代が到来しました!

 

ファミリーレストラン大手のロイヤルホールディングスは6日、

飲食代の支払いをクレジットカードや電子マネーに限定したレストランの実験店舗を、東京都中央区に開きました。
 

外食業界で、人手不足が深刻化する中、現金を管理する手間を省くことで、店舗運営の効率化につなげる狙いだそうです。
 

飲食代の支払いは、店員が席に持参する端末を使って済ませ、注文も席に設置されたタブレット端末を使って行うそうです。

 

オーブンやレンジなどの機能を備えた最新の調理機器を導入するなどして、調理工程も短縮するとのこと・・
作業量を減らし、スタッフが働きやすい環境を整えることで、サービスの向上につなげる狙いのようです。

 

人件費は、経費の中で最も比重の高い部分ですので削減することに各社頭をいためているのは、いつの時代も同じでした。

 

このままいくと、すべてが機械化し、

人の温もりのない飲食店で食事を提供されることとなり、そんな店で食事したら、

おいしい料理もきっと、乾いたものになるのではないでしょうか??

 

最近、隣国でホームレスの人たちへの募金が、現金でなく「携帯電話のORコード」で行われている映像を目にしたばかりでした。

 

日本にも、徐々にキャッシュレスの波が押し寄せてきているようです。

ご存知?

みなさま、ご存知でしすか?

厚生労働省では、平成26年から11月30日「いいみらい」を年金の日としており、趣旨に賛同いただいた団体等と協働して、「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認していただき、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくことを呼びかけているそうです。

 

また、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、年金制度に対する理解を深めてもらうため、公的年金制度の普及・啓発活動を展開しているそうです。

 

ねんきん情報アプリ!なども活用いただき、公的年金制度の仕組みや自分の年金について考える機会にしてほしいようです。

 

詳細はこちら 

ちょっと休み

いつもご愛顧いただきありがとうございます。

 

所用により、下記の期間おやすみを頂戴いたします。

ご不便をおかけしまして申し訳ございません。

 

10月18日(水) ~ 10月25日(水)

取得促進期間

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

 

年次有給休暇を取得しやすい環境整備に向けて、労働時間等見直しガイドラインが改正され、平成29年10月1日から適用されています。
 

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行っています。

 

また、

今般、キッズウィーク(地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組)や、平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」で示された転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間等見直しガイドラインが改正され、労使で検討する事項として「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。」「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。」などが盛り込まれました。

 

これらについて、労使において検討が進むよう周知に努めていくこととしているそうです。

 

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