社会保険労務士うねやま事務所のホームページへご来所ありがとうございます。
東京・調布市の社会保険労務士です。
経営4資源「ひと・もの・お金・情報」のうち「ひと・情報」に関する業務委託は、利益を生む企業体質をつくりあげます。
社会保険労務士は労働基準法をはじめ、労働社会保険各法に精通したプロフェショナルです。
労働保険、社会保険関係のご相談は、お気軽にお声かけください。
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社会保険労務士は究極のサービス業と考えます。
クライアント様に対し、昼夜を問わず最良を考え、移動中やお風呂の中、はたまた就寝前のひとときですら、さらにいい提案がないのかを考え続ける日が365日続くのが、社会保険労務士の毎日です。
クライアント様と共に発展することこそ最大の喜びであります。
「最良の提案」を常に続ける社会保険労務士は究極のサービス業であると考えます。
従業員を一人雇用した時点で 「ひと」 の管理業務が発生します。
その中身は書類の作成、手続き、制度設計、従業員管理など多岐に渡るものです。
社会保険労務士 うねやま事務所 にご相談下さい!
事業主様の管理業務は、大幅に軽減されます。
軽減された時間と労力を、本業に充てていただくことが、利益を生む企業体質をつくります。
当事務所は「コンサルティング・ファスト」を第一に、お話を伺うことからはじめ、問題解決に向かいます。
「いきなり電話するのも、何だかなあ」という方はメールやお問合せシートにてお問合せください。
確認次第、ご連絡いたします。
最低賃金制度は
使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならなという制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるものがあり、現在は産業別最低賃金のみが設定されています。)があります。
最低賃金は、
(1)労働者の生計費
(2)労働者の賃金
(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。
なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
地域別の最新の最低賃金表となっております。
こちらをご参照ください。
平成20年度東京労働局における割増賃金遡及払いの結果をお知らせします。
平成20年4月1日から平成21年3月末日までの1年間に,18労働基準監督(支)署が監督指導を行い,賃金不払残業の是正を勧告・指導した結果,不払いとなっていた割増賃金の支払いが行われたもののうち,1事案当たりの支払額が100万円以上となったものをとりまとめました。
企業数は158企業,対象労働者数は63,902人,割増賃金の支払額は,39億6,620万円にのぼりました。
企業数は昨年の213件に対し158件と下回ったものの、遡及支払額としては昨年の34億8,292万円に対し39億6,620万円と昨年を約4億8,000万円上回り、対象労働者については過去最高の63,902人となりました。
また,1企業平均支払金額は2,510万円,労働者1人平均支払金額は6.2万円という報告です。
158企業を業種別にみると,支払金額が最も多くなっているのが運輸交通業で企業数6社,支払対象労働者数39,653人,支払額16億2,106万円。
次いで金融・広告業で、企業数21社,支払対象労働者数13,861人,支払額12億6,195万円という結果でした。
1企業での最高支払額は,14億7,482万円(運輸交通業),次いで3億9,525万円(金融・広告業),1億9,872万円(保健衛生業)の順でした。これらを含めて,1企業で支払額が1億円を超えたものは7件という結果でした。
詳しくはこちら → http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091022-fubarai/b-3.pdf

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⇒確認次第、ご連絡致します。
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