このたびは、東北地方太平洋沖地震において、亡くなられた皆様に深い哀悼の意をささげます。
被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の1日も早い復興をお祈り申し上げます。
平成23年3月21日
社会保険労務士うねやま事務所
畦山 啓介
このたびは、東北地方太平洋沖地震において、亡くなられた皆様に深い哀悼の意をささげます。
被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の1日も早い復興をお祈り申し上げます。
平成23年3月21日
社会保険労務士うねやま事務所
畦山 啓介
社会保険労務士うねやま事務所のホームページへご来所ありがとうございます。
東京・調布市の社会保険労務士です。
経営4資源「ひと・もの・お金・情報」のうち「ひと・情報」に関する業務委託は、利益を生む企業体質をつくりあげます。
社会保険労務士は労働基準法をはじめ、労働社会保険各法に精通したプロフェショナルです。
労働保険、社会保険関係のご相談は、お気軽にお声かけください。
社会保険労務士は究極のサービス業と考えます。
クライアント様に対し、昼夜を問わず最良を考え、移動中やお風呂の中、はたまた就寝前のひとときですら、さらにいい提案がないのかを考え続ける日が365日続くのが、社会保険労務士の毎日です。
クライアント様と共に発展することこそ最大の喜びであります。
「最良の提案」を常に続ける社会保険労務士は究極のサービス業であると考えます。
従業員を一人雇用した時点で「ひと」の悩みが発生します。
募集のこと、労働契約書のこと、入社の手続き、労働保険・社会保険の手続き、さらに育児休業のことや年次有給休暇のことなど手続きや整備しなければならないことが多岐にわたって発生します。
円滑な企業活動を行ううえで、労務の専門家である社会保険労務士にご相談いただければ、事業主様の労務管理の負担は大幅に軽減されます。
軽減した分の時間と労力を本業に充てていただくことが、利益を生む企業体質をつくります。
社会保険労務士うねやま事務所は「コンサルティング・ファースト」を第一に、まずお話を伺うことからはじめ、問題解決に向かいます。
「いきなり電話するのも何だかなあ」という方はメールやお問合せシートにてお問合せください。
確認次第ご連絡いたします。
最低賃金制度は
使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならなという制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるものがあり、現在は産業別最低賃金のみが設定されています。)があります。
最低賃金は、
(1)労働者の生計費
(2)労働者の賃金
(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。
なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
地域別の最新の最低賃金表となっております。
こちらをご参照ください。
平成20年度東京労働局における割増賃金遡及払いの結果をお知らせします。
平成20年4月1日から平成21年3月末日までの1年間に,18労働基準監督(支)署が監督指導を行い,賃金不払残業の是正を勧告・指導した結果,不払いとなっていた割増賃金の支払いが行われたもののうち,1事案当たりの支払額が100万円以上となったものをとりまとめました。
企業数は158企業,対象労働者数は63,902人,割増賃金の支払額は,39億6,620万円にのぼりました。
企業数は昨年の213件に対し158件と下回ったものの、遡及支払額としては昨年の34億8,292万円に対し39億6,620万円と昨年を約4億8,000万円上回り、対象労働者については過去最高の63,902人となりました。
また,1企業平均支払金額は2,510万円,労働者1人平均支払金額は6.2万円という報告です。
158企業を業種別にみると,支払金額が最も多くなっているのが運輸交通業で企業数6社,支払対象労働者数39,653人,支払額16億2,106万円。
次いで金融・広告業で、企業数21社,支払対象労働者数13,861人,支払額12億6,195万円という結果でした。
1企業での最高支払額は,14億7,482万円(運輸交通業),次いで3億9,525万円(金融・広告業),1億9,872万円(保健衛生業)の順でした。これらを含めて,1企業で支払額が1億円を超えたものは7件という結果でした。
詳しくはこちら → http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091022-fubarai/b-3.pdf
改正労働基準法が、平成22年4月1日に施行されます。
特別条項付き労使協定を定めている場合でも対象となりますので、長時間労働の現場や有給休暇の付与の単位については注意が必要になります。
改正点は以下の3つです。
1について、従来時間外労働の割増賃金率を25%としていて企業においては、1ヶ月45時間、年間360時間を越える時間外労働について割増賃金率を引き上げることが必要になります。(1ヶ月60時間を越える部分については改正労働基準法により50%以上となる)
この場合、1ヶ月45時間、年間360時間を越える時間外労働について、1ヶ月60時間、年間360時間を越える時間外労働の割増賃金率(50%)と異なる(25%を超え50%未満)割増賃金率を規程する必要がでてきます。
賃金に関する事項なので就業規則に明記しなければならないのは、当然のこととなってきます。

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