社会保険労務士うねやま事務所のホームページへ、ご来所ありがとうございます。
東京 調布市の社会保険労務士です。
経営4資源 「ひと・もの・お金・情報」 のうち 「ひと・情報」 に関する業務委託は、利益を生む企業体質をつくりあげます。
社会保険労務士は労働基準法をはじめ、労働社会保険各法に精通したプロフェショナルです。
労働保険、社会保険関係のご相談は、お気軽にお声かけください。
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「社会保険労務士は究極のサービス業」と考えます。
クライアント様に対し、昼夜を問わず最良を考え、移動中やお風呂の中、就寝前のひとときもさらにいい提案がないか、
「365日考え続ける」のが、社会保険労務士の毎日です。
クライアント様と共に発展することが、私たちの最大の喜びであります。
「最良の提案」を常に続ける社会保険労務士は究極のサービス業であると考えます。
従業員を一人雇用した時点で 「ひと」 を管理する業務が発生します。
その中身は書類の作成、手続き、制度づくり、台帳管理 など多岐に渡るものです。
社会保険労務士 うねやま事務所 にご相談下さい!
事業主様の管理業務は、大幅に軽減されます。
軽減された時間と労力を、本業に充てていただくことが、利益を生む企業体質をつくります。
当事務所は「コンサルティング・ファスト」を第一に、お話を伺うことからはじめ、問題解決に向かいます。
「いきなり電話するのも、何だかなあ」という方はメールやお問合せシートにてお問合せください。
確認次第、ご連絡いたします。
最低賃金制度とは、
使用者は国が定める最低賃金額以上の賃金を、労働者に支払わなければならなという制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と、特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるものがあり、現在は産業別最低賃金のみが設定されています。)があります。
最低賃金は、
(1)労働者の生計費
(2)労働者の賃金
(3)通常の事業の賃金支払能力
を総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。
なお、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
地域別の最新の最低賃金表となっております。
こちらをご参照ください。
平日 9:00〜17:00
Eメール・FAXは24時間対応
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⇒確認次第、ご連絡致します。
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