907円
最低賃金(時給)の47都道府県の改定額が24日、出そろいました。
全国平均は798円で、引き上げ額は18円となり、単純比較できる2002年度以降で最大の上げ幅となったようです。
公示などの手続きをした上で10月以降、順次改定されます。
最低賃金は、企業が働き手に支払わないといけない最低限の賃金です。
労使や、大学教授らでつくる厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月、所得水準や物価をもとに都道府県をA〜Dの4ランクにわけ、A19円、B18円、CとDが16円との引き上げ額の目安を示しました。
これをもとに地方の審議会で、引き上げ額を議論し、Aの愛知と大阪、Bの広島、C〜Dの岩手、石川、島根、香川、長崎、熊本、大分は目安を1円上回り、Aの神奈川は1円下回ったものとなりました。
そのほかは目安と同額となりました。
最高額の東京の907円と、最低額の鳥取など4県の693円の差は214円で、前年より3円広がったものとなりました。
厚労省によると、最低賃金の引き上げで影響を受ける労働者の割合は、05年度に1・3%だったが、14年度は3・6%に増え、企業側は最低賃金引き上げによる負担増を懸念しているようです。