907円

最低賃金(時給)の47都道府県の改定額が24日、出そろいました。

 

全国平均は798円で、引き上げ額は18円となり、単純比較できる2002年度以降で最大の上げ幅となったようです。

公示などの手続きをした上で10月以降、順次改定されます。
 

最低賃金は、企業が働き手に支払わないといけない最低限の賃金です。

労使や、大学教授らでつくる厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月、所得水準や物価をもとに都道府県をA〜Dの4ランクにわけ、A19円、B18円、CとDが16円との引き上げ額の目安を示しました。
 

これをもとに地方の審議会で、引き上げ額を議論し、Aの愛知と大阪、Bの広島、C〜Dの岩手、石川、島根、香川、長崎、熊本、大分は目安を1円上回り、Aの神奈川は1円下回ったものとなりました。

 

そのほかは目安と同額となりました。

最高額の東京の907円と、最低額の鳥取など4県の693円の差は214円で、前年より3円広がったものとなりました。
 

厚労省によると、最低賃金の引き上げで影響を受ける労働者の割合は、05年度に1・3%だったが、14年度は3・6%に増え、企業側は最低賃金引き上げによる負担増を懸念しているようです。

賞与に注意!

当社は例年、夏、冬、年度末の年3回の賞与を支給しています。

今年度は特別に中間決算期にも臨時の賞与を支給した為、年4回の支給になってしました。

年4回以上の賞与は、標準報酬月額の対象になることは知っていましたが、実際の届出はどのようにすればよいのでしょうか?

 

通常、賞与の支払があったときは「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記載し、賞与支払届総括表に支給総額と被保険者数を記載し提出します。

ただし、年4回以上支払われる賞与については、標準報酬月額の対象となり、賞与としては取り扱わないため、賞与支払届の提出も不要になります。

この場合の標準報酬月額の対象となる賞与とは、社内規定などにより年4回以上支給する旨が明確にされている賞与のことを指します。

 

今回のように、「臨時の決算賞与を支給した場合」や「賞与の原資確保が困難などの理由から通常の賞与を分割支給した場合」など、結果的に賞与の支給が年4回以上になってしまったような場合には、標準報酬月額の対象とはならず、通常の賞与として取り扱われます。

届出も、通常の「賞与支払届」を提出することになります。

 

届出方法ですが、就業規則に年3回以下の賞与の支給を定めていた会社が、年4回の賞与へ変更した場合には、賃金と同様に標準報酬月額の対象となりますので、毎月の賃金額に含めなければなりません。

この場合の算定基礎届、月額変更届の記載は、7月1日を基準として前1年間の賞与額の総額を12で割った金額を各月の賃金額に上乗せした賃金額で報酬月額を算出します。

雇用保険のなぜ?

最近、お客様より多い、質問の1つに、

賞与から雇用保険料を控除するのに、何故失業給付に反映されないのか?というのがあります。

 

雇用保険の失業給付計算の基礎となる基本手当日額を算出する際に、賞与支給額を含まないのは確かに不自然のように思えますが、賞与が失業給付の計算対象外ではないという点について、実は、昭和60年までは賞与も含めて失業給付の額を計算していました。

 

当時の問題点として、月例の給与と比べて賞与の額は、会社の規模や業種によって差が大きく、このことによる格差が生じてきたこと、また高額の賞与を貰ってすぐに 退職した場合に退職前の給与より多い額の失業給付を受けとってしまう ケースがあるなどの問題から、計算の対象から除外されることになったのです。

 

では、なぜ賞与から雇用保険料を控除するのかということですが、 仮に賞与にかかる保険料を除外して、現在の給付を維持しようとすると、 賞与にかかっていた保険料を、月例の給与にかかる雇用保険料から徴収せざるを得なくなります。

このことは結果的に、比較的賞与の占める割合の低い、中小零細企業やその従業員である被保険者に対する負担が割合として重くのし掛かることになってしまいます。

 

このため、現在は、給付の計算の対象とならない賞与からも引き続き保険料を徴収しているわけです。

 

 一見おかしな仕組みに思えますが、公的保険は相互扶助精神のしくみで成り立っているところがありご理解いただければと思います。

介護保険料の今後

介護保険の制度改正による負担増が8月から始まります。


今回は、一定の所得や資産がある高齢者が対象になり、サービスに対する自己負担が、初めて引き上がることとなります。

現場では懸念が広がりそうですが、介護にかかる費用は膨れる一方で、さらなる負担増の足音も迫っているようです。

 

サービスの自己負担引き上げは、2000年度に介護保険制度が始まってから初めてのことで、一人暮らしなら年金収入だけで年収280万円以上で2割負担になります。

厚生労働省の推計では、在宅サービス利用者の15%、特別養護老人ホーム利用者の5%が対象となると公表しています。

 

また、介護施設利用者への補助は、対象が絞られ、部屋代や食費の補助が認定される条件が変わります。

これまで妻が特養に入居した際、夫の男性は、妻と住民票の世帯をわけ、夫は市民税を払うが、妻は夫とは別の非課税世帯とみなされ補助を受けられてきました。
 

8月からは、世帯が別でも入居者の配偶者が市区町村民税課税なら、補助は受けられなくなるそうです。


補助の認定を受けているのは13年度で約113万人で、預貯金などの資産も新たな補助条件に加わり、非課税世帯でも一人暮らしで預貯金などが1千万円を超えると補助は受けられなくなります。

各地の自治体は、補助申請の際に預貯金通帳の写しの提出を求めており、現場に戸惑いが広がっているそうです。

他人に通帳のコピーを見せるなんて、丸裸にされたみたいで、とてもではないけど、いい気持ちはしませんが・・



これが、介護保険の給付を受ける際の現状です。

賃金事情

毎年の最低賃金見直しで、参考データのひとつになる中小企業の賃金上昇率が、今年は前年より下がったものとなりました。

 

15日、厚生労働省の会合で公表された内容で、最近は景気回復感から上げ幅が伸びてきた最低賃金だが、伸び悩む可能性が出てきたものとなり、

今年の最低賃金の目安は、7月末にも厚労省の審議会が示すこととなっています。


いまの最低賃金は、全国平均で時給780円で、15日の非公開会合では、今年の見直しの方針について話し合われたものです。


そこで公表された2015年の中小企業の賃金上昇率は0・9%となり、抽出対象は従業員30人未満の約4千事業所の6月1日現在のデータで、結果、前年を0・2ポイント下回り、上昇率は6年ぶりに前年を下回ったものでした。

 

厚労省によると、会合では経営者側から「これらを重視した審議をすべきだ」という意見が出たようです。

 

好況感と不況感は、業種や企業規模によって、かなりばらつきがあるように感じます。

永遠の課題

国家公務員を対象に実施する夏の朝型勤務「ゆう活」が今日1日、スタートしました。

 

全国で約22万人の職員が、8月末までの2カ月間、勤務時間を1〜2時間前倒しするものです。

今夏が初めての試みで、長時間労働を抑制し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現を目指すものです。

 安倍晋三首相は1日朝、首相官邸で記者団の取材に応じ、「この『ゆう活』を日本の長時間労働の慣行を変えるきっかけにしたい。私も有効に活用したい」と語ったそうです。

 

政府は、朝型勤務を奨励し、職員が家族や友人と過ごす時間を確保したい考えです。

国家公務員が率先して実行することで、国民運動として民間企業や地方公務員への浸透も図るものです。

ゆう活は、霞が関のすべての中央省庁と地方機関で実施し、全職員の約4割が実践する予定です。

 

期間中、早朝に出勤した職員は定時退庁を原則とし、夕方以降は会議も設定せず、夜間には職場の早期消灯も促すそうです。

 

公務員率先で時短や長時間労働抑制に旗振りをすることは歓迎ですが、民間企業の隅々まで浸透するのは何年かかることでしょう。

永遠の課題ではないでしょうか?

 

(2015/07/01 11:13)

人材活用を!

シルバー人材センターを通じて働く高齢者について、

週20時間までしか働けない規制を年内にも緩和する方向で、厚生労働省が検討を始めたようです。

 

年々増える高齢者に、働きやすい環境を整え、人手不足のなか活用したいという自治体などの要望にも応えるものです。

シルバー人材センターに登録する人は、65歳以上の労働力人口の1割に相当する数で、高齢者の大きな受け皿になっているため、これを30〜35時間程度まで広げる方向のようです。


厚労省の生涯現役社会の実現に向けた検討会で、8日示された報告書の素案に盛り込まれ、今後は65歳以上にも雇用保険を適用することや、高齢者を雇う企業への支援の充実策も検討していくものとなりました。
 

現在、登録した会員に紹介する仕事は、駐車場の管理から介護の補助まで幅広く、原則として労働時間は週20時間、労働日数は月10日を超えないよう、厚労省が通達に基づき指導しています。


こうした規制から利用しにくいという高齢者もいて、会員数はこのところ減少傾向のようです。

また一方で、介護や農作業などの現場は、賃金水準が低く若い人材が集まりにくいこともあり、高齢者をもっと活用したいという自治体などの要望が高まっていたが、規制が「壁」になっていたことで、全国の人材センターへの調査では、約6割が就労時間や業務内容の条件の緩和や撤廃を求めているようです。

最新の数値

厚生労働省が本日、発表した3月の全国の有効求人倍率は、

前月から横ばいの1.15倍でした。

 

1992年3月(1.19倍)以来、23年ぶりの高い水準を維持しているようです。

 

一方、総務省が発表した労働力調査によると、3月の完全失業率は前月比0.1ポイント低下の3.4%と、2カ月連続で改善したものとなりました。


有効求人倍率は求職者1人当たりに企業から何件の求人があったかを示す指標です。

都道府県別では、最高が東京の1.65倍、最低が沖縄の0.79倍でした。

 

正社員の有効求人倍率は前月比0・01ポイント上昇の0.71倍でした。

業種別で新規求人の増加が目立ったのは、宿泊・飲食サービス業や医療・福祉で、このうち飲食サービスは首都圏で求人が大きく伸びたものとなりました。

一方、2014年度の平均の有効求人倍率は1.11倍となり、前年度から0.14ポイント上昇し、5年連続での改善となったようです。

マタニティ ハラスメント

妊娠や出産を理由にした嫌がらせであるマタニティーハラスメントをめぐり、

厚生労働省は30日、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断することを決め、公表しました。

 

これからは、マタハラをめぐる指導が厳しくなることで、企業は対策を迫られます。


 
企業は、たとえ「本人の能力が低い」などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から1年以内は、

社員にとって不利益な取り扱いは違法とされます。

 

例外として、妊娠前から能力不足について指摘がされ、機会もあったのに改善の見込みがない場合などがありますが、 今回の決定のきっかけは、昨年10月の最高裁判決です。

 

これは、妊娠中に負担の少ない業務に移ったことをきっかけに降格させることは、原則違法だとしたものです。

 

今後、労務管理においては、十分に配慮を要することとなります。

新年度にあたり

新年度となる本日1日から、暮らしにかかわる制度やサービスが変わります。

 

多くの自治体で、65歳以上の介護保険料が値上がりし、年金は、物価や賃金より伸びを抑える「マクロ経済スライド」が初めて実施され、長期にわたる年金抑制がスタートします。

身近な食品の値上げも相次ぎ、負担増を感じる春となりそうです。


 
65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに異なり、財務省によると、全国平均では月約580円上がって5550円ほどになる見通しです。

介護保険サービスの絞り込みも始まります。

 

特別養護老人ホームの新たな入居者は、原則「要介護3」以上に限られ、要介護度が低い「要支援」向けサービスのうち、介護予防のための通所と訪問介護は市町村事業への移行が始まります。

 

負担増は、8月にも待ち構え、一定の所得がある人は、自己負担割合が1割から2割に増えます。

 

いまは負担がない特養の相部屋代は、月1万4100円(30日分)になる見込みです。 

 

年金は、国民年金を満額受け取る人の場合、月608円増えて月6万5008円となり、額面は増えますが、マクロ経済スライドによって、賃金上昇にあわせた伸びより約600円抑制されている計算となります。

有期雇用特別措置法

有期雇用特別措置法」とは・・


2013年4月施行の改正労働契約法により、有期雇用契約を反復更新して契約期間が5年超となった有期雇用労働者には、「無期転換申込権」が発生することとなりました。

 

有期雇用特別措置法は、特定の有期雇用労働者について、契約期間が5年超となった場合でも、この無期転換申込権が発生しないこととするものです。


本法は、2014年11月21日に臨時国会で成立、同月28日に公布され、2015年4月1日より施行されます。

 

では、「特定有期雇用労働者」とはどういった労働者でしょうか?

本法特例の対象となる労働者は、

 

(1)一定の高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

(2)定年後に有期契約で継続雇用される高年齢者

 

となっています。


(1)は、年収1,075万円以上の一定の国家資格等を有する有期雇用労働者で、「5年を超える一定期間内(上限10年)に完了することが予定されている業務」に就く者です。

 

(2)は、再雇用や継続雇用の対象として、定年を過ぎて有期契約で雇用される者です。

 

対象労働者への対応としては、書面の交付による労働条件の明示が定められ、明示すべき内容を対象労働者に説明したうえ、交付することが必要となります。

高度プロフェッショナル制度

厚生労働省の労働政策審議会は13日、長時間働いても残業代などが払われない新しい働き方を創設する報告書をまとめました。

労働組合などからは「『残業代ゼロ』になり、働き過ぎの歯止めがなくなる」と批判の声があがっており、厚労省は今、通常国会に労働基準法改正案を提出し、2016年4月の実施をめざしてるようです。

 

新しい働き方は、「高度プロフェッショナル制度」と呼ばれ、導入のねらいについて、報告書では「時間でなく、成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応える」としたものです。

高度な専門知識や、技術、経験を持つ労働者を対象にし、為替ディーラーやアナリスト、コンサルタントなどを想定したものです。

年収の条件としては、「1075万円以上」と省令に明記され、何時間働いても残業代や深夜、休日手当が支払われなくなるものです。

企業で導入する場合は、本人の同意を条件とし、年104日以上の休日取得など、働き過ぎを防ぐ仕組みの導入も求めるものです。

 

また、この報告書には、労使で事前に決めた労働時間に応じ賃金を支払い、追加の残業代が出ない「裁量労働制」の対象を、営業職の一部に広げることも盛り込まれたようです。

10分の1

財務省が、本日発表した2014年の国際収支速報によると、

海外とのモノやサービス取引、投資収益状況などを示す経常収支の黒字額は、前年比18.8%減の2兆6266億円となりました。


経常黒字の減少は、4年連続となり、比較可能な1985年以降の最少額を3年続けて更新し、ピーク時の07年(24兆9490億円の黒字)に比べると、約10分の1に縮小しました。

貿易赤字が過去最大となったことが主因とみられています。


原発の稼働停止に伴う液化天然ガス(LNG)など火力発電燃料の輸入増加に加え、円安進行による輸入物価の上昇で、貿易赤字は18.1%拡大して10兆3637億円となり、輸入は10.3%増の84兆4862億円で、過去最大となりました。

輸出は9.3%増でした。

お膝元

厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」が、

障害者の雇用率を実際より高く厚労省に報告していたとして、

厚労省は17日、この機構を障害者雇用促進法違反(虚偽報告)の疑いで横浜地検に告発したそうです。

 

厚労省が虚偽報告で所管を告発することは初めてです。
 
独立行政法人は、障害者を一定以上雇い、その状況を厚労省に報告する義務があります。

これは、一般企業も同じです。

 

しかし、機構は2012〜13年、障害者を実際より多く雇ったように装うなどして雇用率を水増しして報告した疑いがあるとのことです。

 

機構は10〜14年に虚偽報告していたことを認めたようですが、

厚労省は報告の修正をした14年と時効の10〜11年分は告発の対象外にしたものです。
 
機構は、第三者委員会を設けて事実を調査していますが、

塩崎恭久厚労相は、「意図的に数字をつくっており、極めて悪質だ。第三者委の調査を待って、不正に関わった個人も告発を検討する」と述べたそうです。

 

厚労省から機構に出向して報告の責任者を務めていた大臣官房審議官ら幹部2人を、18日付で大臣官房付とする人事も発表しました。

 

おひざもとでの火事には、追及のてが厳しく及ぶことでしょう。

FA宣言

公共の自治体である青森県弘前市は、

来春の人事異動に向けて「庁内フリーエージェント(FA)制度」を導入したそうです。

 

職員が異動希望先を申告して、審査で認められれば、春の異動に反映するものです。

 

市によると、FA制度は京都市などで導入されていますが、

県内自治体では珍しいそうです。

 

弘前市は、これまでも「シティプロモーション」「スマートシティ」などの特定の業務で異動希望者を募った経緯がありましたが、

FA制度は業務を限定しないものとなっています。

 

仕事への意欲向上や、やりがいを感じられる職場づくりの一環で、市役所全体の能力強化を目指すものとなっているそうです。

 

対象は、一般行政職、建設職の主事から主幹(課長補佐級)で、

45歳未満、現在の部署に3年以上在籍などの条件を満たせば、応募できます。

 

12日まで申請を受け付けた後、希望先の所属長と人材育成課が書類選考や面接で審査し、結果は12月中旬に本人に通知されるものです。

 

プロ野球選手のように、

「他部署が、自分をどのくらい必要とするか、聴いてみたい。」

などのコメントは、はたして聞かれるのでしょうか・・

女性活躍推進法

政府は、女性を積極的に登用することを促す「女性活躍推進法案」を閣議決定し、臨時国会に提出しました。

 

これは、従業員300人超の企業に、女性の採用や登用などに関する数値目標を含む行動計画の作成を義務付けるものです。

 

2016年度から10年間の時限立法となる予定です。

降格裁判

妊娠を理由に降格とされたのは、男女雇用機会均等法に違反するとして、女性が勤務先病院を訴えていた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は、妊娠や出産を理由にした降格は「本人自身の意思に基づく合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」との初判断を示しました。

 

審理を高裁に差し戻したため、原告側が逆転勝訴する可能性が高くなったようです。

非課税枠の変更

自動車などの使用者に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げになりました。

「所得税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

 

改正後の限度額は以下のとおりです。

 

[自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当]

 


 ※距離はいずれも片道通勤距離、( )内は改正前の限度額
  2km以上 10km未満    4200円(4100円)
  10km以上15km未満    7100円(6500円)
  15km以上25km未満    12900円(11300円)
  25km以上35km未満    18700円(16100円)
  35km以上45km未満    24400円(20900円)
  45km以上55km未満    28000円(24500円)
  55km以上      31600円(24500円)

  
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

同じく1.1倍

総務省が30日発表した労働力調査によると、8月の全国の完全失業率は、前月比0.3ポイント低下の3.5%と3カ月ぶりに改善した数値となりました。

一方、厚生労働省が同日発表した8月の全国の有効求人倍率は、前月比横ばいの1.10倍で、3カ月連続で同じ水準でした。


失業率の改善は、新たに職探しを始めたものの仕事の内容が希望に合わないことなどから、いったん中止する人が、女性を中心に増えたことが要因のようで、女性の失業率は0.5ポイント低下の3.2%と、1996年8月以来18年ぶりの低水準となりました。

 

8月の完全失業者数は、前月比18万人減の230万人、就業者数は9万人増の6362万人となりました。

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