職場の「パワハラ」、初定義へ。
厚生労働省の専門家会議は30日、職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)について
「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」など定義し、予防や解決に向けた報告書をまとめました。
今後は、企業別に具体的な対策を求める方針です。
報告書はパワハラに関し、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為と規定しました。
具体的な行為として「暴行・傷害など身体的攻撃」「脅迫や侮辱、暴言など精神的攻撃」「職場で隔離や無視」「不可能なことを強制」など六つの類型に分類したものです。
パワハラは、上司から部下に行われるだけでなく、先輩・後輩間や同僚間や部下から上司に対する行為も入るものです。