職場の「パワハラ」、初定義へ。 

厚生労働省の専門家会議は30日、職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)について

業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」など定義し、予防や解決に向けた報告書をまとめました。

今後は、企業別に具体的な対策を求める方針です。


報告書はパワハラに関し、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為と規定しました。

具体的な行為として「暴行・傷害など身体的攻撃」「脅迫や侮辱、暴言など精神的攻撃」「職場で隔離や無視」「不可能なことを強制」など六つの類型に分類したものです。

パワハラは、上司から部下に行われるだけでなく、先輩・後輩間や同僚間や部下から上司に対する行為も入るものです。

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談

<受付時間>
9:00~17:00
Eメール・FAXは24時間対応

ごあいさつ

CIMG0222.JPG

  所 長 の 叫 び
    VIVA 美破!

  「即行動」が行動指針

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

新着情報

3/17
ホームページを更新しました。
2/28
ホームページを更新しました。
2/22
ホームページを更新しました。
2/20
ホームページを更新しました。
2/3
記事を更新しました。
2/1
記事を更新しました。

社会保険労務士
うねやま事務所

住所

〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
201008.JPG

サイト内検索

検索語句