政府が東京電力の経営の透明性を高めるため、同社を社外取締役を中心とする委員会設置会社に移行させる案を検討していることが19日、分かりました。
同社側と合意すれば、3月に策定する「総合特別事業計画」に抜本的な経営改革策の一つとして盛り込み、6月の株主総会での決議を経て実施することとなります。
委員会設置会社とは、監査役制度に代わり、社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離した会社のことです。
委員会設置会社においては、取締役会の決議によって選任された執行役が業務執行を行います。
取締役会の権限は、基本的な経営事項の決定と、執行役およびその職務執行の監督となり、執行役は取締役を兼ねることができます。
(2012/01/20 09:42)