延長なるか?

政府・与党は、原則として今年の12月末までに入居した人を対象に、住宅ローン減税の控除期間を通常の10年間から13年間に延ばす特例措置について、入居期限を延長する方向で検討に入ったようです。

新型コロナウイルスの感染拡大による住宅需要減に対応する狙いで、1〜2年程度延ばす案が取りざたされています。

住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の一部が所得税などから控除される仕組みで、消費税率10%への引き上げ時に、控除を通常よりも3年長い13年間受けられる特例措置が設けられました。

今年12月末までに入居した場合が原則対象となっていますが、

新型コロナの影響で住宅の建設や入居に遅れが出てきたことから、一定の条件を満たせば2021年12月末の入居まで認める措置が取られています。

特例措置の延長策としては、入居期限をコロナの影響にかかわらず一律に21年12月末までに延ばす案が想定されています。

一方、住宅業界などは、22年12月末までの2年間の延長を要望しているようです。

通常、住宅購入の際は展示場に来場してから契約、工事着手、入居まで9カ月から1年間程度が必要で、1年間の延長では減税効果が期待できる期間が限られるとみているためです。

政府・与党は今後、延長期間を含めた詰めの検討を進め、今年12月に決定する21年度与党税制改正大綱に具体策を盛り込むようです。

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