適用事業所増加傾向

厚生年金保険の適用対象に10士業の個人事業所を追加の方向のようです。


今月13日の社会保障審議会年金部会で、厚生労働省は厚生年金保険の適用対象に、弁護士や社会保険労務士など、いわゆる士業の個人事業所で働く人を加える案を示しました。

現行の厚生年金保険制度では、法人事業所および厚生年金保険法6条で定める16業種の5人以上を使用する個人事業所を強制適用の対象とし、これら以外の事業所については労使合意によって適用を可能としています。

今回示された案では、法律・会計関係の行政手続きなどを扱う士業の事業所は、保険適用の事務処理能力が期待できることに加え、全体に占める個人事業所の割合が高く、制度非適用の被用者が多いとみられること、強制適用対象となる法人化に制約条件がある(またはそもそも法人化が不可能)ことを指摘。

これらを踏まえ、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士の10士業を適用対象とすることを検討するとしています。


これからは、人数要件や、個人法人問わず、社会保険の適用となる事業所が増えていくようです。

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