日中社会保障協定が、9月1日から発効することとなりました。
これにより、それぞれ相手国に5年以内の期間を予定して派遣される者は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
社会保障制度の二重加入や年金保険料の掛捨て防止などを目的として締結される社会保障協定は、すでに18カ国との間で発効済みとなっており、イタリア、スロバキア(2019年7月1日発効)、中国の3カ国について署名済み未発効となっていました。
対象となる社会保障制度はそれぞれで異なり、日中社会保障協定においては、年金保険料の二重払い防止に限られるため、労災保険、雇用保険、健康保険、介護保険については協定の対象外となります。
お隣さんなのに、やっと協定がととのったカタチになります。
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