精神障害者の雇用、義務化へ
厚生労働省は、精神障害者の雇用を義務づける障害者雇用促進法の改正案を、4月にも国会に提出する方針を固めました。
厚労相の諮問機関、労働政策審議会の分科会が5日開かれ、精神障害者の雇用義務づけを提案する意見書案が大筋で了承されたものです。
早ければ14日に開かれる次の分科会で意見書をまとめるようで、その後、義務化の実施時期について議論し、改正案に盛り込むものです。
時期については、2018年4月という案が浮上しており、障害者団体側はもっと早く義務化するよう求めているそうですが、経営者側はできるだけ実施時期を遅らせるよう主張しているようです。
障害者雇用促進法は、従業員のうち一定の割合(法定雇用率)の障害者を雇うよう義務づけているものです。
現在の義務の対象は、身体障害者と知的障害者で、そううつ病や統合失調症などの精神障害者を雇う義務はありません。