2013年4月1日より、65歳未満の定年制を取っている事業所は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
①定年を65歳以降まで引上げる
②定年制を廃止する
③65歳未満の定年制とする場合、継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とする。
今回の改正における高年齢者雇用確保措置によって確保されるべき雇用形態は、必ずしも高年齢従業員の希望にあった職種や条件でなければならないというものではなく、法の趣旨を踏まえたものであれば、短時間の労働や隔日労働等、多様な雇用形態を含むということになっています。
また、厚生労働省は、「この法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度を義務付けているものであり、個別の労働者の65歳までの雇用義務を課すものではなく、しがって、継続雇用制度を導入しない60歳定年制の企業において、平成18年4月1日以降に定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではない。」との見解をしめしています。