これからの「雇用契約書」を見直す必要が2つあります。


1つめは、人を雇い入れる際、「労働条件通知書」もしくは「雇用契約書」などで労働条件を紙面で提示する義務がありますが、来年4月1日から、労働条件を通知する内容に、新たな項目が追加されます。

 

「期間の定めのある契約」をする場合で、契約社員やパートタイマー、アルバイトなど、期間を区切って雇用する方に通知する場合です。

 

期間の定めのある労働契約を結ぶ場合には、その期間終了後、契約を更新する場合がある場合は、

労働契約を更新する場合の基準に関する事項」 を記載しなければならなくなります。


今から準備して、漏れの無いようにしましょう。

 

 「労働条件通知書」(厚生労働省案)http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121031K0031.pdf

 

 

2つめは、雇用期間が5年を超えると注意が必要となります。

 

来年4月以降に結ぶ雇用契約の雇用期間が、「通算5年を超えた場合」たです。

 

例えば、パートタイマーで、半年ごとの更新を繰り返し、通算5年を超えるなどのケースです。

このように、契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間終了までに、労働者から申込みをすることにより、次の労働契約からは「期間の定めのない労働契約」に自動的に転換されます。

 

働き始めてから5年を超え、次の更新の時に「私、期間の定めのない契約にしたいです」と申し出があれば、期間の定めのない契約に転換されるということです。

 

以上2点は、来年の4月1日から労働契約法が法改正されることによるもので、

契約社員、パートタイマー、アルバイトなどを雇っている会社はご注意ください。

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