情報処理システム会社の福岡事業所に勤務していた、福岡市のシステムエンジニアの女性(当時31歳)が急死したのは過酷な労働が原因として、両親が同社合併後にできた「アドバンストラフィックシステムズ」(本社・東京)に対し、慰謝料など計約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁でありました。

 

裁判官は、「死亡と会社の業務との間には因果関係がある」として、同社に計約6800万円の支払いを命じたものとなりました。

 

判決によると、女性はシステム移行などを担当し、2007年2月の時間外労働が約127時間に上ったそうです。

3月に仕事上のミスなどが原因で自殺未遂し、約1か月間休養し、その後復職しましたが、深夜残業など過酷な勤務が続き、5日後、東京出張中に致死性不整脈で死亡したものです。

 

福岡中央労基署は、09年、労災認定しました。

 

同社側は、「亡くなる直前に約1か月の連続休暇を取得しており、死亡と業務に因果関係はない」などと主張していたそうですが、裁判官は「特に自殺未遂前の時間外労働時間は長く、脳・心疾患の発症をもたらす過重なもので、会社は休暇を取らせるなど具体的な措置をとっていなかった」と述べたそうです。

127時間の時間外労働は、時間管理の枠を越えた数字といえます。

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