「能力不足」は解雇無効。


「能力不足」を理由に解雇したのは不当だとして、ブルームバーグ東京支局の元記者の日本人男性が、同社に地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の光岡弘志裁判官は5日、解雇を無効と判断し、請求を全面的に認めたものとなりました。

 

判決によると、男性は2005年11月に米金融・経済情報サービスのブルームバーグに中途採用され、09年12月以降、週1本の独自記事や、月1本の編集局長賞級の記事などを要求する「業績改善プラン」に取り組むよう命じられたものでした。

同社は10年8月、記事本数の少なさや、質の低さを理由に解雇しましたが、光岡裁判官は「労働契約の継続を期待できないほど重大だったとはいえず、会社側が記者と問題意識を共有した上で、改善を図ったとも認められない」と指摘し、「解雇理由に客観的な合理性はない」と判断したものです。

 

男性の弁護団によると、外資系企業を中心に無理な課題を設定する「業績改善プラン」の未達成を理由にした退職強要が相次いでおり、今回の判決はこの手法を経た解雇について無効と判断した初めてのケースとみられるということです。

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