業者が自宅に突然押しかけ、貴金属などを買いたたく「押し買い」を事実上禁止する改正特定商取引法が、民主、自民、公明の3党の修正を経て、10日の衆院本会議で可決、成立しました。
今後は、訪問買い取り業者による飛び込み勧誘ができなくなります。
原則すべての物品が対象です。
もとの政府案では、訪問買い取り自体は認めつつ、契約の申し込み撤回制度(クーリングオフ)の導入などの規制を盛り込んだものでした。
しかし自民党を中心に、より抜本的な対策を求める声が上がり、今回の改正に至りました。
3党による修正案では、買い取りを依頼していない消費者に対し、業者が営業所以外の場所で勧誘する行為自体を禁じたものです。
対象物品も、政府案は貴金属など被害相談の多いものを指定する仕組みでしたが、原則すべての物品とし、より幅広く規制の網をかぶたものとなりました。