金融円滑化法(中小企業等金融円滑化法)とは、 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」 の通称です。
中小企業や、住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律となっています。
平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行されました。
期限を迎えても、中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しいことから、平成25年(2013)3月末まで延長されたものです。
略称は、中小企業等金融円滑化法もしくは、金融円滑化法と呼ばれています。