従業員数が100人以下の事業主の皆様へ
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、従業員数が100人以下の事業主にも、これまで適用が猶予されていた以下の制度が適用になります。
<適用猶予が解除される事項>
① 短時間勤務制度
② 所定外労働の制限
③ 介護休暇
全ての事業主について改正育児・介護休業法が義務化されることになりますので、平成24年7月1日の全面施行に向け、就業規則や育児・介護休業規定の改定が必要となります。
詳しくは こちら をご覧ください。