従業員数が100人以下の事業主の皆様へ


男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、
従業員数が100人以下の事業主にも、これまで適用が猶予されていた以下の制度が適用になります。


<適用猶予が解除される事項>
短時間勤務制度
所定外労働の制限
介護休暇


全ての事業主について改正育児・介護休業法が義務化されることになりますので、平成24年7月1日の全面施行に向け、就業規則や育児・介護休業規定の改定が必要となります。

詳しくは こちら をご覧ください。

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