残業代求め、常勤弁護士が提訴しました。

 

国が設立した公的法人日本司法支援センター「法テラス」が、常勤弁護士に超過勤務手当を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所の弁護士が、残業代など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしたことが24日、分かりました。

法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求める訴えを起こしたのは、全国初だそうです。


訴えによると、この弁護士は八戸事務所が開設された2010年1月から常勤弁護士として勤務しており、今年3月までは所長も務めた人です。

超過勤務手当を求めたところ、法テラス側は、常勤弁護士が労働基準法上の管理職に当たり、拒否したとしています。


常勤弁護士の勤務時間は、就労規則で1日7時間30分と規定されていますが、弁護士は月約17時間の超過勤務があったと主張しており、訴状では11年11月分までの超過勤務手当を請求したものです。

同弁護士は「実際は名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と話しているそうです。

一方、法テラスの総務部長は「常勤弁護士は一定の職員を管理監督する立場と内規で明記している」としています。

 

弁護士であっても、労働者であるか否かという実態を、どう判断されるか今後の動向が見守られます。 

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