有期雇用の上限を5年へ
厚生労働省の労働政策審議会は26日、契約社員や派遣社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期雇用」に関し、契約通算期間の上限を「5年」にするとした報告をまとめました。
また報告は、5年を超えた場合、有期契約労働者が申し出れば、雇用先の企業に期間を区切らない「無期雇用」に転換させることも盛り込んだものとなりました。
厚労省はこれを受け、労働契約法改正案を来年の通常国会に提出する方針です。
労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めていますが、契約更新を重ねた場合の上限規定がありませんでした。
契約社員など非正規社員は、増加傾向が続き、今や全労働者の3分の1に達しています。
リーマン・ショック後に、長期間同じ企業で働く有期契約労働者の「雇い止め」が相次いだことから、厚労省は今回の改正により、権利保護を強化したい考えです。