経営破綻して会社更生手続き中だった日本航空から整理解雇された客室乗務員72人が、解雇の無効確認を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁でありました。
白石哲裁判長は「大幅に縮小される事業規模に応じて、人員削減を実行する必要性は極めて高かった」と述べ、解雇は有効と判断したうえで、原告の請求をすべて棄却したものです。
日本航空は、2010年1月に会社更生法の適用を申請し、11年3月末までにグループ全体で約1万6千人を削減することを盛り込んだ更生計画案を東京地裁に提出し、認可されました。
その後に希望退職を募ったが、「目標削減数に届かなかった」として、10年12月に客室乗務員とパイロットの計165人を整理解雇したものでした。
原告の客室乗務員側は、「更生計画の想定以上の利益を上げており、人員削減の必要はなかった」などと主張していたものです。