政府税制調査会は、6日の全体会合で、11年度税制改正法案に盛り込まれながら未成立となった項目のうち、所得税にかかる給与所得控除の縮小などを12年度税制改正大綱に盛り込む方針を決めました。
新設の地球温暖化対策税についても、税収の使途を調整した上で12年度中に実施する方針です。
相続税増税や特定扶養控除の見直しは自民、公明両党の反発が強いことから13年度以降の税制抜本改革に先送りするものとなりました。
特定扶養親族とは、納税者に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除で、一般の扶養控除(扶養親族が16歳以上19歳未満の場合)の控除額(38万円)よりも多い63万円が所得から控除されるものです。
給与所得控除見直しは、給与所得が1500万円超なら控除額に245万円の上限を設け、高所得者に増税し、温対税は、二酸化炭素の排出量に応じて石油石炭税の課税を強化するもので、省エネ技術の開発などに充てる予定でしたが、森林整備などにも使途を広げられないか再検討するとみられています。