日米地位協定とは、在日米軍の施設・区域使用や米軍人・軍属の法的地位に関する協定です。
1960年の日米安全保障条約改定に合わせて締結され、「公務中」の米軍人・軍属が起こした事件・事故の第1次裁判権は米側にあると定めています。軍属による平時の事件・事故に関しては、米連邦最高裁が米軍法会議で裁くことはできないとする判決を60年に出し、日本で裁判が行われてきました。
しかし、2000年に在外米軍の軍属を米国内で裁くための法律が整備された流れを受け、米軍は06年9月以降、日本で事件・事故を起こした軍属に「公務証明書」を発行し、日米地位協定に基づく1次裁判権を盾に、米側で法的手続きを行うようになっています。