製薬会社サノフィ・アベンティスで開発の仕事をしていた男性(当時39)の突然死をめぐる訴訟で、東京地裁は10日、過労が原因だとした遺族の主張を認める判決を言い渡しました。

労災と認めず、遺族補償を支給しないとした三田労働基準監督署の決定を取り消したものです。

 

糖尿病治療薬の開発チームで管理職として働いていた男性は2001年、東京都杉並区の自宅で急死しました。

就労状態に不審を抱いた男性の母親は、06年に労災を申請しましたが認められず、09年に提訴したものです。

 

判決は、男性がプロジェクトの責任者として昼夜を問わず打ち合わせに追われ、平日の帰宅後や休日も仕事をする日が多かったと指摘し、死亡直前は1日14時間以上も働いており、「元々患っていた軽い冠状動脈の病気が急に悪化し、心臓性突然死に至った」ものと結論づけました。 .

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