光学機器大手ニコンの埼玉県の工場に派遣されていた男性が自殺したのは劣悪な勤務環境でのうつ病が原因として、遺族が同社と名古屋市の業務請負会社に、計約1億4,000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は、1日までに両社の上告を退ける決定をしました。

約7,000万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定しました。

 

原告は1999年3月に23歳で自殺した青年の母親です。

二審判決は、一審東京地裁判決同様、自殺原因を過労によるうつ病とし、派遣元と派遣先双方の注意義務違反を認定たものでした。

「製造業への派遣を禁じた当時の労働者派遣法に反していた」とも指摘しています。

請負会社は「うつ病の発症から自殺までの期間が短く、結果回避の可能性が低かった」と主張し一審判決は減額理由としましたが、二審判決は「過失の重大性と直接関係がない」と否定した結果となりました。

二審判決によると、男性は窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務を担当し、不規則な長時間勤務が続き、退職を申し入れたが認められず無断欠勤となり、寮で自殺したものでした。

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