野田政権は15日、東日本大震災の被災地で働いていた人を対象とした失業手当について、給付の特例延長期間を広げる方針を固めました。

5月に震災特例措置として延長期間を従来の60日から120日へ広げましたが、今回、被害が大きかった沿岸部などについて210日へ拡大するものです。

 

現在は給付日数が最も短い人は10月14日から失業手当が打ち切られることになっていますが、今回の措置で一部地域では来年1月中旬まで受け取れるようになります。

失業手当は、離職時の年齢や雇用保険への加入期間、離職理由などに応じて給付日数が90日から330日で決まるしくみです。

在職時の給与の5〜8割を受け取ることができ、従来の制度では60日間の延長が認められています。

菅政権は5月、「特定被災区域」に指定した岩手、宮城、福島3県を中心とする被災地の事業所に勤める被災求職者について、特例で60日の延長期間を120日に広げました。

さらに、勤務先の事業所が休止・廃止となって賃金が受け取れない場合には、実際に離職していなくても給付の対象とする措置も取っています。

 

今回はさらに90日間延長しますが、対象となるのは岩手・宮城・福島3県の沿岸部と、東京電力福島第一原発事故による警戒区域や計画的避難区域の自治体に限るものとなっています。

内陸部は復旧が進んで雇用の改善がみられるためとしていますが、10月中旬に失業手当を受け取れなくなる人も出始めます。

安定した雇用が見込める改善なら安心ですが、一時的な雇用なら、その場しのぎにすぎません。

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談

<受付時間>
9:00~17:00
Eメール・FAXは24時間対応

ごあいさつ

CIMG0222.JPG

  所 長 の 叫 び
    VIVA 美破!

  「即行動」が行動指針

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

新着情報

3/17
ホームページを更新しました。
2/28
ホームページを更新しました。
2/22
ホームページを更新しました。
2/20
ホームページを更新しました。
2/3
記事を更新しました。
2/1
記事を更新しました。

社会保険労務士
うねやま事務所

住所

〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
201008.JPG

サイト内検索

検索語句