主婦年金問題の救済案が明らかになったようです。
年金資格の変更を届け出ずに、保険料が未納になっていた主婦についての救済案がまとまったようです。
保険料の未納分について過去10年分の追加納付を認めて、将来もらう年金を増やせるようにし、また、年金が過払いになっている受給者には過去5年分の返還を求めることとした内容となっています。
この案は3年間の時限措置として実施されるようです。
会社員などを夫に持つ専業主婦は、国民年金保険料を納める必要がありません。
しかし、夫が退職したり、主婦が働いたりした場合、保険料の納付義務が生じるにもかかわらず、その手続きを行っていなかった主婦が約97万人いるとされています。 厚生労働省では昨年12月に未納期間を納付済みにするとの特例を出しましたが、批判が噴出し、この特例を撤回しました。
救済策の基本方針は、「保険料の追納を認める」、「未納期間をカラ期間(年金受給資格が得られる加入期間)として算入する」ことです。 未納分については過去10年分に限って保険料を追加納付することが認められますが、現役世代では直近10年間、すでに年金を受給している高齢者については50〜60歳の10年間で生じた未納期間分を追納の対象としています。