コンビニの「名ばかり店長」が勝訴。 コンビニ「SHOP99」の元店長が、権限や裁量がないのに管理監督者とされ残業代が支給されなかったとして、未払い賃金や慰謝料など計約450万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は5月31日、計約165万円を支払うよう運営会社「九九プラス」(本社 東京)に命じました。
同社は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴するか検討する」としています。
判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めており、記者会見した原告側の笹山尚人弁護士は「付加金が認められるのは珍しい。会社側が非常に悪質だと判断した結果だ」と話しています。
判決理由で飯塚宏裁判長は「取扱商品の決定権限がなく、出退勤も自由裁量がなかった」などとして、元店長が管理監督者には当たらないと判断しました。
判決によると、元店長は2006年9月に入社。
07年6月に店長になったが、9月にうつ病と診断され、10月から休職していました。
判決は勤務が長時間で不規則だったことなどから、うつ病を発症したと認定したものです。
訴訟を支援してきた首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「正社員で店長だったのに、極めて低賃金で使い捨てにされた。名ばかり管理職どころではない」と話したそうです。