年金減額訴訟、早大の勝訴確定。
元教職員らの上告が棄却されました。 早稲田大学が退職した教職員らの年金受給額を減らしたことが許されるかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は、元教職員ら145人の上告を退ける決定をしました。
基金の財政悪化などを理由に減額を認めた二審・東京高裁判決が確定したものです。
早大は2004年、段階的に受給額を減らし、08年度以降は最大で35%カットする年金制度に改めました。
これに対し、元教職員側は「減額は不当」として制度改定前の年金額を受け取る権利の確認を求め、07年1月の一審・東京地裁判決は、大学財政全体では健全だったとして、元教職員側の請求を認めたものでした。
しかし、09年10月の二審判決は、年金を負担する人が減る一方で受け取る人が大幅に増えたことから、92年以降は給付額が収入額を上回っていたと指摘し、「給付水準を維持したままでは、財政悪化により制度自体の破綻も予想された」として、制度改定の必要性を認めたものとなりました。
また、減額の内容や方法、改定手続きも適正だったと指摘し、改めて元教職員側の請求を棄却したものです。