中国実習生の過労死が、外国人の過労死としてはじめて認定されました。
外国人研修・技能実習制度で来日し、実習生として茨城県潮来市の金属加工会社フジ電化工業で働いていた中国人の男性(31)が2008年に死亡した問題で、鹿嶋労働基準監督署は12日までに、長時間労働が原因の過労死として労災認定しました。
労働基準監督署によると、外国人実習生の過労死認定は国内初とのことです。
鹿嶋労基署によると、男性は05年に研修生として来日し、同社の金属部品メッキ処理工場に勤務し、08年6月、心不全のため社宅で死亡しました。
亡くなる直前の1カ月の残業時間は100時間を超えていたもので、遺族が09年8月、労災申請したものでした。
遺族側代理人の指宿昭一弁護士は「実習生になった2年目以降、残業は月間150時間に上り、休みは月に2日ほどだけだったとのことです。
同様に働かされ過ぎて亡くなった外国人実習生は全国にいますが、多くが闇に葬り去られているのが現状でした。
問題をめぐって茨城県の麻生区検察は昨年12月、労働基準法違反の罪でフジ電化工業の社長(67)と法人としての会社を略式起訴しました。
麻生簡易裁判所がそれぞれ罰金50万円の略式命令を出し、確定したものです。
起訴状によると、2008年、中国人実習生に違法な時間外労働をさせた上、割増賃金約45万円を支払わなかった内容です。