業務時間外の酒気帯び運転を理由に解雇されたセールスドライバーが、運送会社に対して退職金の支払いを求めた事案です。

これは、ヤマト運輸事件(東京地裁 平19.8.27)(労判ダ945号92頁)というもので、概要は以下のとおりです。

 

大手運送会社のY社のセールスドライバーであったAは,業務終了後、飲酒して自家用車を運転中、酒気帯び運転で検挙(免停30日、ただし講習受講により 1日に短縮、罰金20万円)されました。

Y社は、Aが検挙されたこと、およびこの事実をY社に隠していたことを理由に、Aを懲戒解雇しました。
Y社の就業規則では、「業務の内外を問わず飲酒運転及び酒気帯び運転をしたときは懲戒解雇する」と規定されており、退職金支給規程には、「懲戒解雇の
場合は退職金を支給しない。ただし、事情によりその全額または一部を支給することがある」との定めがありました。

 

このことでAは懲戒解雇の無効を理由に、Y社に対して退職金の支払いを求め、訴訟を提起したものです。

この裁判において、裁判所は、「Y社が大手の貨物自動車運送事業者であり、AがY社のセールスドライバーであることからすれば、Aは交通事故防止に努め、事故につながりやすい飲酒・酒気帯び運転等の違反行為に対して、厳正に対処すべき立場にある。このような違反行為があれば、社会から厳しい批判を受け、これが直ちにY社の社会的評価の低下に結びつき、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるので、業務の内外を問うことなく懲戒解雇という最も重い処分をもって臨むという就業規則の規定は交通事故の防止に努力するという企業姿勢を示すためにも必要なものとして肯定され得るものといえる。

そうすると、Aの上記違反行為をもって懲戒解雇とすることも、やむを得ないものとして適法とされるというべきである。」

 

また、「退職金は、賃金の後払いとしての性格を有し、企業が諸々の必要性から一方的、恣意的に退職金請求権を剥奪したりすることはできない。Aは今回の他に懲戒処分を受けた経歴はうかがわれないこと、今回の検挙も罰金刑を受けたのみで事故は起こしていないこと、反省文等から反省の様子を看て取れないわけではないことを考慮すると、Aの行為は、長年の勤続の功労を全く失わせるほどの著しい背信的な事由とはいえない。

 

したがって、就業規則の規定にかかわらず、Aは退職金請求権の一部を失わないと解される。」

 

また、「Aに支給されるべき退職金の額は、少なくともAが受給しえたはずの962万185円の約3分の1である320万円を下ることはないというべきである。なお、この金額は、労働審判において審判委員会が支払いを命じた金額より多いが、調停の成立による解決を優先とする労働審判と本件訴訟における判断とは事情を異にするというべきである。」

として、Aの懲戒解雇を有効としたうえで、Aの退職金の支払い請求を一部容認し、
所定計算額である962万185円の約3分の1である320万円の支払いを命じました。

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