自殺男性の労災、逆転認定。
2005年9月に自殺した食品会社の男性社員の遺族が行った労災申請について、認定を退けた名古屋南労働基準監督署の決定を愛知労働局の労災保険審査官が取り消したことが8月31日、遺族側代理人への取材で分かりました。
過剰な業務やノルマが自殺につながったとし、労災認定したのものです。
代理人によると、男性は愛知県の営業所に勤務し、自殺の数カ月前からスーパーでの試食販売など不慣れな作業を命じられ、月約75〜130時間の時間外労働が続いたものです。
自殺した月は前月より約400万円多い約1,100万円の売り上げノルマを課せられていたそうです。
男性は長野県で橋から川に飛び降り自殺し、遺族が08年7月に労働基準監督署に労災認定を求めたものでした。
労働基準監督署の労災認定に不服の場合は、本人や遺族は労働保険審査官に審査を求めることができます。