添乗員にみなし労働不適用との判決がでました。
阪急トラベルサポートが「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給しなかったとして、派遣添乗員の女性が未払い分に付加金を上乗せした計約110万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の鈴木拓児裁判官は11日、請求を全面的に認めました。
事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる制度です。
判決理由で裁判官は「阪急トラベルサポートは、派遣添乗員にマニュアルで業務を詳細に指示してツアーを管理し、モーニングコールで遅刻を防ぐ措置なども講じており、労働時間は把握可能だ」と指摘しており、制度の適用条件を満たしていないと結論付けた模様です。
その上で「派遣添乗員には制度が適用されないとする労働基準監督署の指導にも従わず、過去の割増賃金を支払う姿勢がない」と阪急トラベルサポートを非難し、労働基準法の規定に基づき、悪質なケースに当たるとして未払い分約56万円と同額の付加金も認定しました。
判決によると、阪急トラベルサポートは2007年3月から2008年1月まで事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代を支払わなかったものです。
携帯電話が普及した昨今では、「みなし労働」という考え方自体が出来にくくなってきています。