労災保険は労働者災害補償保険法の略で、一般に労災と呼ばれています。
労災保険に加入するのは、一人でも労働者を雇い入れている事業主であり、保険料の負担もすべて事業主負担です。
パート、アルバイトを一人でも雇い入れている場合は、強制的に加入義務が発生します。
また事業形態は個人、法人問わずすべての業種に適用されます。
国の事業や官公署など一部に適用外とされる事業がありますが、原則民間事業ならほぼすべての事業に適用となるものです。
ここで労災保険の暫定任意適用事業とされている農業について考えてみましょう。
農業は、常時5人未満の使用労働者なら、強制適用ではなく、暫定任意適用事業という任意加入になっています。
注意するのは、農業で事業主が労災保険の特別加入している場合です。
労災保険の特別加入していると、暫定任意適用事業所ではなく、強制適用事業として扱われるので、常時使用する労働者数が5人未満でも労災に加入しなければならなくなります。
これは農業法人だけでなく、個人の農業事業者も、事業主が労災保険の特別加入しているとアルバイトを一人でも雇った場合でも、労災加入となりますので注意が必要です。
繁忙期だけ近所のパートを雇った場合でも解釈は同じです。