改正育児・介護休業法が平成22年6月30日施行されます。

一部を記しますと、従業員の方から「育児休業をとりたい」、「育児のために短時間勤務にしてほしい」、「介護休業をとりたい」などと申し出られたら、会社は原則として拒むことが出来ません。

しかし、労使協定を締結することにより育児休業・介護休業をとる事の出来る人の範囲を決めることが出来ます。

あくまでも原則は、全員に育児休業・介護休業をとらせることですので、除外することが目的ではありません。

労使協定とともに、就業規則の変更もやっておかなねばなりません。

①育児のための短時間勤務の適用除外できる従業員 

・入社1年未満の者

・週の所定労働日が2日以下の者

・業務の性質上、代替要員がいない者

 

②時間外労働の適用を除外できる従業員

・入社1年未満の者

・週の所定労働日が2日以下のもの

 

③子の看護休暇の適用除外できる従業員

・入社6月未満の者

・週の所定労働日が2日以下の者

 

④介護休暇の適用除外できる従業員

・入社6月未満の者

・週の所定労働日が2日以下の者

 

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