東急バスで実際に起こった事件です。

会社が組合員13名に対して、他の乗務員と差別して残業の割当てを支給したことなどが不当労働行為であるとして救済申立てがありました。

この事件の再審査について、中央労働委員会は1月28日、組合員9名に対する残業割当てが差別的であり、不利益取扱い及び支配介入の不当労働行為に該当するとし、会社に対し将来にわたる残業差別の禁止を命じるとともに、過去の残業差別による不利益を救済するため、組合員8名に対するバックペイを命じました。

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