自宅作業も業務と労災認定と認められた判例です。
2000年11月に心臓疾患で死亡した日本マクドナルドの男性社員の遺族が、労災と認めなかった処分は不当として国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は今月18日、「発症は業務が原因」として、請求通り処分を取り消しました。

渡辺弘裁判長は判決理由で、男性の時間外労働が、発症前の1カ月間で少なくとも約79時間あったとしたほか、自宅でのパソコン作業なども業務に当たると判断、「強い業務の負荷に長期間さらされ、疲労の蓄積や過労が心臓の異常を引き起こした可能性が極めて高い」と指摘しました。

判決によると、男性は大学卒業後の1999年4月に入社し、2000年11月、川崎市内の店舗に出勤した直後に倒れ、病院に運ばれたが急性心機能不全で死亡しました。

遺族は川崎南労働基準監督署などに労災を申請したが「業務起因性が明らかではない」と退けられていた模様です。

労災認定の要因は業務起因性業務遂行性が見られます。「業務上」「業務によるものである」というはっきりとした根拠が労災認定の鍵になります。

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