法的整理、私的整理ともに会社破たん処理方法です。

法的整理は裁判所の監督下で行われ、①再建型と呼ばれる会社更生と、②清算型と呼ばれる破産・特別清算に分かれます。

私的整理は債権者と債務者の話し合いにより、債務の減額や棒引きを決める方法です。

法的整理は倒産の印象が強く、信用が下がり、以後の取引に影響が出る場合がありますが、会社全体が裁判所の監督のもとで明確化されるので、私的整理に比べ透明性の強いとなっています。

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