高年齢雇用継続給付金

<支給要件>

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(1年以上の空白期間がないこと)
  • 60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%未満に下がっていること
  • 高年齢再就職給付金については、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
  • 給付の額は60歳以後の各月に支給された賃金の原則15%(賃金の低下率により変動あり)
  • 支給対象月に支払われた賃金が335.316円以上の場合は、支給されない
  • 算定された額が1.640円以下である場合は支給されない

<賃金月額が30万円の場合の例>

 

  • 支給対象月に支払われた賃金が26万円であるとき

   →賃金が75%未満に低下していないので支給されません。

  • 支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき 

   →低下率が66.67%で61%を超えているので16.340円支給されます

  •  支給対象月に支払われた賃金が18万円の時

   →低下率が60%で61%を超えているので27.000円支給されます

  • 支給対象月に支払われた賃金が8.000円のとき

   →低下率が2.67%で支給額が1.200円となるが、1.640円以下なので支給されない

   

高年齢雇用継続給付の早見表

 低下率 支給率 低下率  支給率 
 75.00%以上  0.00%  68.00%  6.73%
 74.50%  0.44%  67.50%  7.26%
 74.00%  0.88%  67.00%  7.80%
 73.50%  1.33%  66.50%  8.35%
 73.00%  1.79%  66.00%  8.91%
 72.50%  2.25%  65.50%  9.48%
 72.00%  2.72%  65.00%  10.05%
 71.50%  3.20%  64.50%  10.64%
 71.00%  3.68%  64.00%  11.23%
 70.50%  4.17%  63.50%  11.84%
 70.00%  4.67%  63.00%  12.45%
 69.50%  5.17%  62.50%  13.07%
 69.00%  5.68%  62.00%  13.70%
 68.50%  6.20%  61.50%  14.35%
     61.00%以下  15.00%

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